○日光市工場等立地条例

平成19年6月29日

条例第28号

日光市工場立地条例(平成18年日光市条例第228号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本市において工場等の新設をした者に対して工場等立地奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、工場等の立地の促進を図り、もって産業の振興、雇用機会の拡大及び地域経済の活性化に資することを目的とする。

(平20条例48・平31条例19・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 事業 次に掲げる業種に属する事業その他本市の産業の高度化に特に寄与すると市長が認める事業をいう。

 製造業(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物、特別管理一般廃棄物、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理に係るものを除く。)

 運輸業(道路貨物運送業、倉庫業及びこん包業に限る。)

 卸売業及び小売業(製品、商品その他の物資の荷受、保管又は荷さばきの用に供し、当該物資の配送の拠点となる施設で行うものに限る。)

 情報通信業(情報サービス業及びインターネット付随サービス業に限る。)

 農業(植物工場(閉鎖された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設をいう。)において農産物を生産するものに限る。)

(2) 事業者 前号の事業を営む者をいう。

(3) 工場等 第1号の事業の用に供する工場、倉庫、事務所、研究所その他これらと併せて設置する建物をいう。

(4) 工場等の新設 工場等を新たに建設することをいい、既存の工場等の敷地面積又は建築面積を増加することを含むものとする。

(5) 従業員 事業者が工場等において雇用期間を限定することなく雇用する者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者である者をいう。

(6) 公害 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。

(平24条例67・平27条例18・平31条例19・一部改正)

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に工場等の新設をし、当該工場等の操業を開始した者

(2) 市内に工場等の新設をし、当該工場等を賃貸した者。ただし、当該工場等を賃借した者が当該工場等の操業を開始した場合に限る。

2 前項各号の工場等及び工場等の操業は、次の各号の全ての要件を満たすものでなければならない。

(1) 第2条第1号の事業に供されるもの

(2) 当該工場等の操業の開始の日から1年以内に、従業員の総数が常時10人以上となること。

(3) 当該工場等の操業に関し、公害の防止に関して必要な措置が講ぜられていると市長が認めるもの

(4) 前各号のほか、立地形態により別表に定める要件を満たすもの

3 前項第2号の要件を満たすことができない見込みであるときは、当該要件を満たすことができないことにつき相当の理由があると市長が認め、かつ、5か年度にわたる従業員の雇用、従業員数の拡大等に係る計画を立て、その内容につき市長の承認を受けることで同号を満たすものとする。

(平20条例48・平24条例67・平31条例19・一部改正)

(奨励金の額及び交付期間)

第4条 奨励金は、工場等の新設により取得した土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税相当額とし、交付限度額は、1億円とする。ただし、固定資産税の課税免除を受けている場合には、その額を1億円から減じた額(1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の奨励金の交付期間は、5か年度とし、各年度分の奨励金及び固定資産税の課税免除額の合計額が交付限度額に達した年度までとする。この場合において、固定資産税の課税免除額をもって交付限度額に達したときは、当該年度の奨励金は交付しない。

(平24条例67・全改、平31条例19・一部改正)

(実施計画の認定)

第5条 奨励金の交付を受けて工場等の新設をしようとする者は、その実施計画についてあらかじめ市長が定めるところにより申請し、その認定を受けなければならない。当該認定を受けた実施計画を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、実施計画の認定(軽微な変更の認定を除く。)に当たっては、日光市工場等立地審議会に諮問し、その意見を聴くものとする。

(平20条例48・平31条例19・一部改正)

(協定の締結)

第6条 市長は、実施計画の認定をしようとする場合において、当該実施計画に係る工場等が賃貸借されるものであるときは、併せて市長が定めるところにより本市、実施計画の認定を受ける者及び当該工場等を賃借する者による協定を締結するものとする。

2 前項の協定は、従業員の雇用、公害防止に関する措置、必要な報告の徴収、当該職員による立入調査及びこれらに関する市長の指示その他工場等の操業に関する事項についての協定とする。

3 市長は、第1項の協定を締結することができないときは、実施計画の認定をしない。

(平24条例67・平31条例19・一部改正)

(認定の取消し)

第7条 市長は、認定を受けた実施計画の変更の申請があった場合において、変更後の内容が奨励金の交付要件を満たさないものであるときは、その認定を取り消すことができる。

(平20条例48・一部改正)

(奨励金の交付)

第8条 実施計画の認定を受けた者が、奨励金の交付を受けようとするときは、市長が定めるところにより申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定するものとする。

(平20条例48・一部改正)

(報告及び立入調査)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、奨励金の交付の申請をし、又はその決定を受けた者に対し立地、操業、従業員の雇用状況、公害防止に関する措置状況等に関する事項を報告させ、又は当該職員を工場等に立ち入らせて帳簿、書類その他必要な物件を調査させることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から求められた場合は、直ちにこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平20条例48・平31条例19・一部改正)

(指示)

第10条 市長は、前条の規定による報告及び立入調査の結果必要と認めるときは、奨励金の交付の申請をし、又はその決定を受けた者に対し、立地、操業、従業員の雇用、公害防止に関する措置等について必要な指示をすることができる。

(平20条例48・平24条例67・一部改正)

(適用除外)

第11条 市長は、奨励金の交付に係る工場等が賃貸借される場合の当該工場等を賃借する者(以下この条において「賃借する者」という。)については、第6条第1項の規定により締結した協定に基づき報告の徴収及び立入調査並びに指示を行うものとし、前2条の規定は、適用しない。

2 市長は、賃借する者が賃貸借契約により権限を有する物件については、第6条第1項の規定により締結した協定に基づき立入調査を行うものとし、第9条第1項の規定は適用しない。

(平24条例67・全改、平31条例19・一部改正)

(権利義務の承継)

第12条 実施計画の認定又は奨励金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合において、この条例に基づくその者の権利及び義務を当該各号に掲げる者が承継しようとするときは、市長が定めるところにより申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 合併した場合 合併後存続する法人又は合併により設立した法人

(2) 分割した場合 分割によりその事業を承継した法人

(3) その事業を譲渡した場合 その譲受人

(4) 死亡した場合 その相続人

(平20条例48・平24条例67・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第13条 実施計画の認定又は奨励金の交付の決定を受けた者は、この条例に基づく権利を他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(平20条例48・一部改正)

(奨励金の交付決定の取消し等)

第14条 市長は、第8条第2項の規定により奨励金の交付の決定をした場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その決定を取り消すことができる。この場合において、奨励金の交付の決定を受けた者に既に奨励金を交付しているときは、その者にその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 奨励金の交付の対象となる工場等及び工場等の操業が第3条第2項の要件を欠くに至ったとき。

(2) 奨励金の交付の期間内に当該交付の対象となる工場等を譲渡し、又は当該工場等が競売に付されたとき。

(3) 奨励金の交付の決定を受けた者が奨励金の交付の期間内に市税の滞納及び規則で定める市に納付すべき公共料金等の未納があったとき。

(4) 正当な理由なく第6条第1項の規定により締結した協定に反する行為があったとき。

(5) 正当な理由なく第9条第1項の規定による報告を拒み、若しくは虚偽の報告をし、又は立入調査を忌避し、若しくは妨げたとき。

(6) 正当な理由なく第10条の規定による市長の指示に従わなかったとき。

(7) 偽りその他の不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(平20条例48・平24条例67・平31条例19・一部改正)

(日光市工場等立地審議会)

第15条 本市における工場等の立地を適正かつ円滑に促進するため、日光市工場等立地審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次の事項を所掌する。

(1) 第5条第2項の規定による諮問についての調査及び審議

(2) 前号に掲げるもののほか、工場等の立地の促進に関して市長が必要と認める事項

3 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平31条例19・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までにこの条例による改正前の日光市工場立地条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定による申請をし、又は現に工場立地助成金の交付を受けた者については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第10条の規定により設置されている日光市工場立地審議会は、この条例による改正後の日光市工場立地条例第15条の規定により設置された審議会とみなす。

(東日本大震災の影響による奨励金交付要件の特例)

4 第3条第3項の規定により承認を受けた計画(平成23年3月11日以前に承認を受けた計画に限る。)が、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の影響により変更が生じるに至った場合には、その計画の最終年度の翌年度から5か年度を限度として、改めて計画を立て、その内容につき市長の承認を受けることで同条第2項第2号の要件を満たすものとする。

(平25条例37・追加)

(平成20年6月30日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までにこの条例による改正前の日光市工場立地条例の規定により工場立地助成金及び工場立地奨励金の交付申請をし、又は現にその交付を受けた者については、なお従前の例による。

(平成24年12月18日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までにこの条例による改正前の日光市工場立地条例の規定により工場立地助成金及び工場立地奨励金の交付申請をし、又は現にその交付を受けた者については、なお従前の例による。

(検討)

3 市は、この条例の施行の日から5年を経過するごとに、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。ただし、社会経済の急変その他状況の変化により、見直しを行う必要がある場合には、その都度検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

(平成25年9月10日条例第37号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の日光市工場立地条例の附則第4項の規定は、平成31年3月31日限り、その効力を失う。

(平成27年3月6日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日光市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日光市税条例の一部改正)

3 日光市税条例(平成18年日光市条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

(平31条例19・全改)

立地形態

敷地面積等に係る要件

新規立地(土地の取得を伴う工場等の新築をいう。)

その敷地面積(当該工場等に係る一体性を有する敷地面積とする。)が3,000平方メートル以上又は建築面積(当該工場等に係る一体性を有する建築面積とする。以下同じ。)が2,000平方メートル以上であること。

既存敷地への増築

増加する建築面積が2,000平方メートル以上であること。

日光市工場等立地条例

平成19年6月29日 条例第28号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成19年6月29日 条例第28号
平成20年6月30日 条例第48号
平成24年12月18日 条例第67号
平成25年9月10日 条例第37号
平成27年3月6日 条例第18号
平成31年3月8日 条例第19号
令和6年12月13日 条例第50号