○日光市地域公共交通会議設置要綱
平成19年4月20日
告示第40号
(目的)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた市民の生活に必要な旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の特性に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、日光市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(令3告示96・一部改正)
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 地域の特性に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関する事項
(2) 自家用有償旅客運送の必要性、運送の区域及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通計画の作成、変更及び実施に関する事項
(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(令3告示96・令5告示100・一部改正)
(組織)
第3条 交通会議は、35人以内をもって組織する。
2 交通会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市の職員のうちから市長が指名する者
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者
(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者
(4) 鉄道事業者
(5) 市民又は地域公共交通利用者の代表
(6) 栃木運輸局支局長又は栃木運輸局支局の職員のうちから支局長が指名する者
(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表
(8) 道路管理者
(9) 警察
(10) 学識経験者
(11) 前各号に掲げる者のほか交通会議がその運営上必要と認める者
(令3告示96・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 交通会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決定する。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、関係者間の合意形成を目指し、十分な議論を尽くして行うものとする。
4 会議の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 交通会議は、必要と認めたときは、委員以外の者に交通会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
6 交通会議は、原則として公開とする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って非公開とすることができる。
7 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(令4告示25・一部改正)
(幹事会)
第7条 地域の特性に応じた適切な協議を行うため、交通会議に次の幹事会を設置することができる。
名称 | 対象区域 |
今市地域公共交通会議幹事会 | 合併前の今市市の区域 |
日光地域公共交通会議幹事会 | 合併前の日光市の区域 |
藤原地域公共交通会議幹事会 | 合併前の藤原町の区域 |
足尾地域公共交通会議幹事会 | 合併前の足尾町の区域 |
栗山地域公共交通会議幹事会 | 合併前の栗山村の区域 |
2 幹事会は、交通会議の協議事項のうち、それぞれの対象区域に関する事項その他交通会議が必要と認める事項について協議又は調整を行う。
3 幹事会の委員(以下「幹事員」という。)は、それぞれ10名以内とし、当該対象区域に住所を有する者又は対象区域に存する事務所等に勤務する者で、次に掲げる者のうちから会長が選任する。
(1) 市の職員のうちから市長が指名する者
(2) 学識経験を有する者
4 幹事会にそれぞれ幹事長及び副幹事長を置き、それぞれの幹事員の互選によりこれを決定する。
5 幹事長は、幹事会を代表し、会務を総理する。
6 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。
7 幹事会の会議は、幹事長が招集し、その議長となる。
8 幹事会の会議の議決は、出席した幹事員の過半数をもって決し、可否同数のときは、幹事長の決するところによる。
9 幹事会は、必要と認めたときは、幹事員以外の者に幹事会への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
10 幹事会は、原則として公開とする。
(令3告示96・一部改正)
(交通会議への報告)
第8条 幹事会において協議又は調整がされた事項については、速やかに交通会議に報告するものとする。
2 交通会議は、幹事会から前項の報告を受けたときは、その内容について協議するものとする。
(交通会議の協議結果の取扱い)
第9条 交通会議において協議が整った事項については、地域公共交通に関係する者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(連絡窓口)
第10条 地域公共交通に関する相談、苦情その他の事項に対応するための連絡及び窓口を日光市建設部都市計画課(以下「都市計画課」という。)に置く。
(平24告示83・平31告示42・令4告示67・一部改正)
(事務局)
第11条 交通会議及び幹事会の業務を処理するため、交通会議に事務局を置く。
2 事務局は都市計画課に置く。
3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(令4告示25・全改、令4告示67・一部改正)
(経費の負担)
第12条 交通会議の運営に関する経費は、日光市からの負担金、国からの補助金、その他の収入をもって充てる。
(令4告示25・追加)
(監査)
第13条 交通会議に監査委員を2人置く。
2 監査委員は、第3条に規定する委員の中から会長が指名する。
3 監査の取扱いについては、日光市の例によるものとする。
4 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(令4告示25・追加)
(財務)
第14条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(令4告示25・追加)
(交通会議が解散した場合の措置)
第15条 交通会議が解散した場合には、交通会議の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であったものがこれを決算する。
(令4告示25・追加)
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、交通会議、幹事会その他地域公共交通の協議に関し必要な事項は、交通会議に諮って会長が別に定める。
(令4告示25・旧第12条繰下)
附則
この要綱は、平成19年4月20日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第83号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第42号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日告示第96号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(日光市地域公共交通活性化協議会設置要綱の廃止)
2 日光市地域公共交通活性化協議会設置要綱(平成28年日光市告示第98号)は、廃止する。
附則(令和4年4月1日告示第25号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第67号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日告示第100号)
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。