○日光市ハートプラスマークカード発行要綱

平成19年5月1日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、身体内部に障がいを有する者に対して、市がハートプラスマークカード(以下「カード」という。)を発行することにより、外見からでは分かりにくい障がいに対する社会的理解を促進することを目的とする。

(カードの様式)

第2条 本市が発行するカードの様式は、様式第1号のとおりとする。

(対象者)

第3条 カードの発行を受けることができる者は、次に掲げる者(市内に住所を有する者に限る。)とする。

(1) 身体内部の障がいにより、身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 身体内部に障がいを有する者であって、前号に掲げる者に準ずる者として市長が認める者

(発行の手続)

第4条 カードの発行を受けようとする者は、日光市ハートプラスマークカード発行(再発行)申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。カードを紛失し、又は汚損したことによりその再発行を受けようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、カードを発行するものとする。

(遵守事項)

第5条 カードの発行を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第3条に掲げる対象者としての要件を欠くに至ったときは、速やかにカードを返却すること。

(2) カードを他に譲渡し、若しくは貸与し、又は利用させないこと。

(市民への周知等)

第6条 市長は、身体内部に障がいを有する者に対する市民の理解を促進するため、広報その他の方法により、カードの意義その他必要な事項の周知に努めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、カードの発行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年5月1日から施行する。

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日光市ハートプラスマークカード発行要綱

平成19年5月1日 告示第41号

(平成19年5月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年5月1日 告示第41号