○日光市介護予防事業実施要綱

平成19年7月11日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の一般介護予防事業(以下「事業」という。)の実施に関し、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援の実施について(平成18年厚生労働省老発第0609001号老健局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平28告示120・一部改正)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、日光市とする。

2 市長は、事業の利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、事業の実施について、適切、公正、中立かつ効率的に実施することが認められる社会福祉法人、医療法人、当該事業を実施することを目的として設立された民間法人、特定非営利活動法人その他市長が適当と認める法人に委託することができる。

(平25告示43・一部改正)

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第9条第1号に規定する介護保険の第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)のうち、主に日常生活に支障のない者であって、事業の利用により介護予防が見込まれるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた者

(平23告示109・平25告示43・平28告示120・一部改正)

(事業)

第4条 この事業は、次のとおりとする。

(1) 介護予防把握事業

(2) 介護予防普及啓発事業

 運動器の機能向上事業

 栄養改善事業

 口腔機能向上事業

 送迎事業

 その他介護予防の普及啓発に必要な事業

(3) 地域介護予防活動支援事業

(4) 一般介護予防事業評価事業

(5) 地域リハビリテーション活動支援事業

(平23告示109・平25告示43・平28告示120・一部改正)

(利用の中止等)

第5条 市長は、事業の利用者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用者の参加を一時中止し、又は中止させることができる。

(1) 健康状態に変化が見られ、当該事業を利用することが適切でないと認められたとき

(2) 利用者の主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき

(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき

(平23告示109・平25告示43・一部改正、平28告示120・旧第8条繰上・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、事業の利用による健康被害を防止するために定期的に健診を受診するほか、自己の健康管理に努めなければならない。

2 利用者は、事業の利用にあたり、健康状態に変化があったときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(平23告示109・一部改正、平28告示120・旧第9条繰上・一部改正)

(利用料)

第7条 事業の利用料は、無料とする。

(平20告示19・全改、平28告示120・旧第10条繰上)

(事業受託者)

第8条 第2条第2項の規定により事業の委託を受けた者(以下「事業受託者」という。)は、当該事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分しなければならない。

2 事業受託者は、委託を受けた事業により提供するサービス(以下「サービス」という。)について、一定期間ごとに次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) サービスの内容

(2) サービスの利用回数

(3) その他市長が別に指示する事項

3 事業受託者は、サービスの利用状況を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

4 事業受託者又は事業に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨にのっとり、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。事業受託者でなくなった後においても、同様とする。

(平28告示120・旧第12条繰上・一部改正、令5告示39・一部改正)

(関係機関との連携)

第9条 市長は、事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、第1号被保険者及びその家族等に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(平23告示109・一部改正、平28告示120・旧第13条繰上・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(平28告示120・旧第14条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年7月11日から施行する。

(日光市特定高齢者地域支援事業における運動器の機能向上事業実施要綱の廃止)

2 日光市特定高齢者地域支援事業における運動器の機能向上事業実施要綱(平成18年日光市告示第241号)は、廃止する。

(平成20年3月24日告示第19号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年8月1日告示第109号)

この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第43号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日告示第120号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第39号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

日光市介護予防事業実施要綱

平成19年7月11日 告示第62号

(令和5年4月1日施行)