○日光市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱
平成19年10月1日
告示第75号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づき本市における都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)及び都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する日光市立地適正化計画(以下「立地適正化計画」という。)の策定に必要な意見聴取等を行うため、日光市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令6告示7・一部改正)
第2条 委員会は次に掲げる事項を行う。
(1) 都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の策定に係る事前調整及び素案等に対して意見を述べること。
(2) 前号に掲げるもののほか、都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の策定に関し必要なこと。
(令6告示7・全改)
(組織)
第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の職員又は構成員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(令6告示7・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、前条の規定による委嘱又は任命の日から都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の策定が完了する日までとする。
2 委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令6告示7・一部改正)
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報告)
第7条 委員会は、第2条の規定による所掌事項を終了したときは、速やかに市長にその内容を報告しなければならない。
(令6告示7・旧第10条繰上・一部改正)
(事務局)
第8条 委員会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。
(令6告示7・旧第11条繰上・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
(令6告示7・旧第12条繰上)
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第38号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第83号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第70号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第42号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第62号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第67号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第47号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日告示第7号)
この要綱は、令和6年2月1日から施行する。