○日光市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱

平成19年10月1日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内又は市外で開催される多数の市民が集まる行事においてその参加者等が突然の心停止状態に陥ったときの救急救命活動に備えるため、その主催者に自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を貸し出すことについて、日光市財務規則(平成18年日光市規則第58号。以下「財務規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象者)

第2条 AEDの貸出対象者は、次条に規定する貸出対象行事の主催者とする。

(貸出対象行事)

第3条 AEDの貸出対象行事は、次の各号のいずれにも該当するものであって、その会場に、当該貸出しの期間を通じて医師、保健師、看護師若しくは救急救命士又はAEDの使用に関する救急法講習を修了した者が常時配置されるものに限る。

(1) 市民を主たる参加者として開催されるものであること。

(2) その参加者が概ね10人以上であること。

(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるものでないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるものでないこと。

(貸出しをしない場合)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、AEDの貸出しをしない。

(1) 第6条の規定による貸出申請に係る行事の内容により、AEDが毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(2) 市が貸出しのために保有するAEDの台数を超えて第6条の規定による貸出申請があったことにより、貸出しができないとき。

(3) AEDの管理上支障があるとき。

(平28告示70・一部改正)

(貸出期間及び台数)

第5条 AEDの貸出期間は当該貸出しの日から3日以内とし、貸出台数は1台とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(貸出申請)

第6条 AEDの貸出しを受けようとする者は、原則として貸出しを受けようとする日の3月前から2週間前までに、日光市自動体外式除細動器(AED)貸出申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(貸出決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請(以下「貸出申請」という。)があったときは、速やかにその内容を審査し、AEDの貸出しの可否を決定したときは、日光市自動体外式除細動器(AED)貸出決定通知書(様式第2号)又は日光市自動体外式除細動器(AED)貸出不承認決定通知書(様式第3号)により当該貸出申請を行った者に対し通知するものとする。この場合において、貸出しを可としたときは、当該貸出しに当たっての必要な条件を付すことができる。

(貸出料)

第8条 AEDの貸出料は、無料とする。

(適正な管理)

第9条 AEDの貸出しを受けた者は、善良な管理者の注意をもって、当該AEDを常に良好な状態で管理しなければならない。

(報告事項)

第10条 AEDの貸出しを受けた者は、その使用中にAEDを毀損し、又は滅失したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(平28告示70・一部改正)

(貸出中止)

第11条 市長は、AEDの貸出しを受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その貸出期間にかかわらず、AEDの貸出しを中止し、返却させることができる。

(1) 貸出しの際に付した条件に違反したとき。

(2) 財務規則及びこの要綱の規定に違反したとき。

(返却)

第12条 AEDの貸出しを受けた者は、貸出期間を満了したときは、日光市自動体外式除細動器(AED)使用報告書(様式第4号)を添えて、直ちに市長にAEDを返却しなければならない。

(損害賠償)

第13条 AEDの貸出しを受けた者は、AEDの使用中にその責めに帰すべき理由によりAEDを毀損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、その負担においてこれを補修し、又は損害を賠償しなければならない。

(平28告示70・一部改正)

(貸出AEDの所管課及び台数)

第14条 この要綱により貸し出すことができるAEDの所管課及び台数は、次のとおりとする。

(1) 健康福祉部健康課 4台

(2) 地域振興部日光行政センター 1台

(3) 地域振興部藤原行政センター 1台

(4) 地域振興部足尾行政センター 1台

(5) 地域振興部栗山行政センター 1台

(平21告示38・平28告示70・令6告示101・一部改正)

(その他)

第15条 この要綱に定めるものほか、AEDの貸出しに関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第38号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第73号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第70号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年5月15日告示第101号)

この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

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(平22告示73・平28告示70・一部改正)

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日光市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱

平成19年10月1日 告示第78号

(令和6年7月1日施行)