○日光市公共基準点管理保全要綱

平成19年10月1日

告示第79号

(目的)

第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)の規定に基づき日光市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的な取扱い及び管理保全に関し必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「公共基準点」とは、1級基準点、2級基準点及び3級基準点(それぞれの級の相当精度の基準点を含む。)であって、かつ、永久標識を設置したものをいう。

(公共基準点の測量成果等の閲覧)

第3条 公共基準点を使用し測量を実施しようとする者が、公共基準点の測量成果等(法第9条の測量成果及び測量記録をいう。以下同じ。)を必要とするときは、閲覧することができる。

2 前項の規定による閲覧は、無料とする。

(公共基準点の使用手続)

第4条 公共基準点を使用しようとする者は、あらかじめ日光市公共基準点使用承認申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、公共基準点の使用に支障がないと認めたときは、日光市公共基準点使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)を当該申請者に交付し、その使用を承認するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、栃木県土地家屋調査士会その他市長が認める団体については、その団体を構成する会員等を包括して日光市公共基準点使用に関する包括承認申請書(様式第3号)により市長に申請し、使用の許可を受けることができる。この場合において、市長は、その使用を許可するときは、日光市公共基準点使用包括承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用承認書の携帯義務)

第5条 前条の規定により公共基準点の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が公共基準点を使用するときは、使用承認書を常時携帯し、市職員、土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを呈示しなければならない。

(使用の報告)

第6条 使用者は、その使用が終了したときは、第4条第2項の承認を受けた使用者にあっては日光市公共基準点使用報告書(様式第5号)により、同条第3項の承認を受けた使用者にあっては日光市公共基準点包括使用報告書(様式第6号)により、速やかに市長に使用結果を報告するものとする。

(工事施工の届出)

第7条 道路の掘削その他の工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、公共基準点の付近でその効用に支障を来すおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ日光市公共基準点付近での工事施工届出書(様式第7号。以下「工事施工届出書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、第9条の規定による公共基準点の一時撤去又は移転の承認を申請し、若しくは第12条の規定による協議をするときは、工事施工届出書の提出を省略することができる。

2 前項のその効用に支障を来すおそれのある工事等とは、次に掲げるものとする。

(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等

(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為

(3) その他公共基準点の効用に支障を来すと認められる工事等

3 第1項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図、断面図及び平面図(掘削位置と公共基準点との位置関係を明示したもの)

(2) 引照点図又は市長の指示する測量資料

(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺及び全引照点が確認できるもの)

4 市長は、第1項の規定により工事施工届出書の提出があったときは、その内容を確認し、当該公共基準点の保全に必要な措置を指示することができる。

5 工事施工者は、前項の規定により市長から指示を受けたときは、その指示に基づき公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該公共基準点の保全に必要な措置に係る費用は、工事施工者の負担とする。

(工事のしゅん工報告)

第8条 工事施工者は、前条の規定による工事等をしゅん工したときは、速やかに日光市公共基準点付近での工事しゅん工報告書(様式第8号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出し、検査を受けなければならない。

(1) しゅん工写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)

(2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前・しゅん工後が対比できる引照点図又は市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

2 前項の検査の結果、公共基準点の効用に支障を来したと認められる場合は、工事施工者は、日光市公共基準点復旧承認申請書(様式第9号)により市長に申請し、復旧の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請が適当と認めるときは、日光市公共基準点復旧承認書(様式第10号)を交付するものとする。

(一時撤去及び移転)

第9条 工事施工者が、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、あらかじめ日光市公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第11号)に次に掲げる図書を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 位置図及び平面図(掘削位置と公共基準点との位置関係を明示したもの)

(2) 写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)

(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し適当と認めたときは、日光市公共基準点(一時撤去・移転)承認書(様式第12号)を当該申請者に交付し、公共基準点の一時撤去又は移転を承認するものとする。

3 公共基準点の設置されている土地、建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、日光市公共基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第13号)を市長に提出するものとする。

(機能の回復)

第10条 工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障を来した場合又は土地所有者等による公共基準点の一時撤去若しくは移転の請求があった場合は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。

2 前項の場合において同一構造による設置が不可能な場合は、市長と協議の上、変更することができる。

3 工事施工者以外の者が、故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した場合(以下「事故原因者」という。)は、前2項の規定を適用する。

(機能回復の施工者)

第11条 公共基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として公共基準点の効用に支障を来した当事者である工事施工者又は事故原因者(以下「工事施工者等」という。)が機能を回復しなければならない。

2 測量成果の修正に必要な手続は、法第36条、第37条第3項第40条その他関係法令に基づき市が行う。

(設置工事)

第12条 工事施工者等は、公共基準点の測量標の設置位置又は設置施工方法について、復旧前に市長と協議しなければならない。

2 測量標等は、原則として既設のものを再度使用するものとする。

3 工事施工者等は、設置工事の品質、出来形、工程、工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。

4 設置工事がしゅん工したときは、工事施工者等は速やかに日光市公共基準点設置工事しゅん工報告書(様式第14号)前項の写真とともに市長に提出し、検査を受けなければならない。

5 工事施工者等は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

(費用の負担)

第13条 第8条第2項の規定による復旧、第9条第1項の規定による一時撤去若しくは移転又は第11条第1項の規定による機能回復に要する費用及びそれぞれの測量に関する費用は、工事施工者等が負担しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(その他)

第14条 この要綱により難い場合又はこの要綱に定めのない事項についての取扱いは、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

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日光市公共基準点管理保全要綱

平成19年10月1日 告示第79号

(平成19年10月1日施行)