○日光市公共基準点管理保全要綱
平成19年10月1日
告示第79号
(目的)
第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)の規定に基づき日光市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的な取扱い及び管理保全に関し必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「公共基準点」とは、1級基準点、2級基準点及び3級基準点(それぞれの級の相当精度の基準点を含む。)であって、かつ、永久標識を設置したものをいう。
(公共基準点の測量成果等の閲覧)
第3条 公共基準点を使用し測量を実施しようとする者が、公共基準点の測量成果等(法第9条の測量成果及び測量記録をいう。以下同じ。)を必要とするときは、閲覧することができる。
2 前項の規定による閲覧は、無料とする。
(公共基準点の使用手続)
第4条 公共基準点を使用しようとする者は、あらかじめ日光市公共基準点使用承認申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(使用承認書の携帯義務)
第5条 前条の規定により公共基準点の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が公共基準点を使用するときは、使用承認書を常時携帯し、市職員、土地所有者等の請求があった場合は、速やかにこれを呈示しなければならない。
2 前項のその効用に支障を来すおそれのある工事等とは、次に掲げるものとする。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為
(3) その他公共基準点の効用に支障を来すと認められる工事等
3 第1項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図、断面図及び平面図(掘削位置と公共基準点との位置関係を明示したもの)
(2) 引照点図又は市長の指示する測量資料
(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺及び全引照点が確認できるもの)
4 市長は、第1項の規定により工事施工届出書の提出があったときは、その内容を確認し、当該公共基準点の保全に必要な措置を指示することができる。
5 工事施工者は、前項の規定により市長から指示を受けたときは、その指示に基づき公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該公共基準点の保全に必要な措置に係る費用は、工事施工者の負担とする。
(1) しゅん工写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)
(2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前・しゅん工後が対比できる引照点図又は市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)
(一時撤去及び移転)
第9条 工事施工者が、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、あらかじめ日光市公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第11号)に次に掲げる図書を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) 位置図及び平面図(掘削位置と公共基準点との位置関係を明示したもの)
(2) 写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)
(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
3 公共基準点の設置されている土地、建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、日光市公共基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第13号)を市長に提出するものとする。
(機能の回復)
第10条 工事施工者が公共基準点を一時撤去、滅失、き損、移転等により、その効用に支障を来した場合又は土地所有者等による公共基準点の一時撤去若しくは移転の請求があった場合は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。
2 前項の場合において同一構造による設置が不可能な場合は、市長と協議の上、変更することができる。
3 工事施工者以外の者が、故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した場合(以下「事故原因者」という。)は、前2項の規定を適用する。
(機能回復の施工者)
第11条 公共基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原則として公共基準点の効用に支障を来した当事者である工事施工者又は事故原因者(以下「工事施工者等」という。)が機能を回復しなければならない。
(設置工事)
第12条 工事施工者等は、公共基準点の測量標の設置位置又は設置施工方法について、復旧前に市長と協議しなければならない。
2 測量標等は、原則として既設のものを再度使用するものとする。
3 工事施工者等は、設置工事の品質、出来形、工程、工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。
5 工事施工者等は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。