○日光市指定地域密着型サービス事業者等指導監査実施要綱
平成19年10月1日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)及び基準該当居宅サービス事業者又は基準該当介護予防サービス事業者(以下「基準該当サービス事業者等」という。)に対し法第23条の規定に基づく指導(以下「指導」という。)及び法第78条の7、法第83条、法第115条の17、法第115条の27又は法第42条第4項の規定に基づく監査(以下「監査」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平22告示97・平28告示62・平30告示93・一部改正)
(指導の目的)
第2条 指導は、指定地域密着型サービス事業者等及び基準該当サービス事業者等に対し、法令等に定める介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス、居宅介護支援、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援、基準該当サービス又は基準該当予防サービス(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容、介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関する事項を周知徹底させるとともに、改善の必要があると認められる事項について適切な助言を行うことにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び介護給付等の適正化を図ることを目的として実施する。
(平28告示62・平30告示93・一部改正)
(指導の形態)
第3条 指導の形態は、次のとおりとする。
(1) 複数の指定地域密着型サービス事業者等及び基準該当サービス事業者等を一定の場所に集め、講習会方式により実施する指導(以下「集団指導」という。)
(2) 指定地域密着型サービス事業者等及び基準該当サービス事業者等の事業所において、市が単独又は栃木県と合同で、実地に関係書類を閲覧し、関係者に説明を求める等の面談方式により実施する指導(以下「運営指導」という。)
2 前項第2号に規定する市が単独で実施する運営指導は一般指導と、栃木県と合同で実施する運営指導は合同指導という。
(平28告示62・令5告示11・一部改正)
(集団指導の実施)
第4条 集団指導は、介護保険制度の改正等により周知すべき事項がある場合に、指定地域密着型サービス事業者等及び基準該当サービス事業者等のうちから当該事項を周知すべきと市長が認めたものを対象として選定し、実施するものとする。
2 市長は、集団指導を実施しようとするときは、その対象とする指定地域密着型サービス事業者等及び基準該当サービス事業者等に対し、あらかじめ次の事項を書面により通知するものとする。
(1) 集団指導の日時及び場所
(2) 集団指導の内容
(3) その他必要な事項
(平28告示62・一部改正)
(運営指導の実施)
第5条 運営指導のうち一般指導は、すべての指定地域密着型サービス事業者等及び基準該当サービス事業者等を対象とし、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、選定については計画に基づいて実施するものとする。この場合において、市長は、一般指導の実施に当たっての年度計画をあらかじめ策定するものとする。
2 運営指導のうち合同指導は、栃木県と合同により特に指導する必要があると市長が認めた指定地域密着型サービス事業者等及び基準該当サービス事業者等に対して、必要の都度、実施するものとする。
3 市長は、運営指導を実施しようとするときは、その対象とする指定地域密着型サービス事業者等及び基準該当サービス事業者等に対し、あらかじめ次の事項を書面により通知するものとする。
(1) 運営指導の根拠規定及び目的
(2) 運営指導の日時及び場所
(3) 運営指導の内容
(4) 運営指導担当職員の職氏名
(5) 当日準備書類等
(6) 事前提出資料及びその提出期限
(7) その他必要な事項
4 運営指導を終了したときは、実地において、運営指導担当職員による講評を行うものとする。ただし、当該指定地域密着型サービス事業者等及び基準該当サービス事業者等に対し監査の実施を検討する必要があると認めたときは、この限りでない。
5 運営指導担当職員は、運営指導の終了後遅滞なく、その結果を書面により市長に復命しなければならない。
(平28告示62・令5告示11・一部改正)
(運営指導の実施後の措置)
第6条 市長は、運営指導の結果、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等について改善を要する事項(以下この条において「要改善事項」という。)が認められた指定地域密着型サービス事業者等及び基準該当サービス事業者等に対しては、速やかに書面によりその旨を通知するとともに、所定の期日までに当該要改善事項を改善のうえ書面により報告するよう求めるものとする。
2 市長は、指定地域密着型サービス事業者等及び基準該当サービス事業者等から前項の規定による報告があったときは、速やかに要改善事項についての改善が図られたかの実地確認を実施するものとする。ただし、当該要改善事項が軽微なものであるときその他実地確認の必要がないと認められるときは、この限りでない。
3 市長は、前項本文の規定による実地確認の結果、指定地域密着型サービス事業者等及び基準該当サービス事業者等が要改善事項を十分に改善していないと認めたときは、再度の運営指導を実施するものとする。
4 市長は、運営指導の結果、指定地域密着型サービス事業者等及び基準該当サービス事業者等が行った介護報酬の請求に誤りがあり、その者に対し既に支払った介護報酬のうちに返還金を認めたときは、当該指定地域密着型サービス事業者等及び基準該当サービス事業者等に対し、当該返還金相当額を自主的に返還するよう指導するものとする。
5 前項の規定による返還は、返還金相当額を栃木県国民健康保険団体連合会が当該指定地域密着型サービス事業者等及び基準該当サービス事業者等に対し支払うべき介護報酬から控除する方法又は直接市に返還する方法により行わせるものとする。
6 市長は、返還金を認めた介護報酬に係る介護給付等対象サービスの利用者が支払った自己負担額のうちに過払額を認めたときは、当該指定地域密着型サービス事業者等及び基準該当サービス事業者等に対しては当該過払額に相当する額を当該利用者に対し返還するよう指導し、当該利用者に対してはその旨を通知するものとする。
(平28告示62・令5告示11・一部改正)
(平28告示62・令5告示11・一部改正)
(監査の目的)
第8条 監査は、指定地域密着型サービス事業者等及び基準該当サービス事業者等が提供する介護給付等対象サービスの内容、指定地域密着型サービス事業者等及び基準該当サービス事業者等が行った介護報酬の請求等について不正又は著しい不当が疑われる場合等において、その事実関係を的確に把握するとともに、当該指定地域密着型サービス事業者等及び基準該当サービス事業者等に対し公正かつ適切な措置を講ずることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び介護給付等の適正化を図ることを目的とする。
(平28告示62・一部改正)
(監査の実施)
第9条 監査は、指定地域密着型サービス事業者等及び基準該当サービス事業者等が次の各号のいずれかに該当するときに、当該指定地域密着型サービス事業者等及び基準該当サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出又は提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくはその事業所に立ち入らせ、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させる方法により実施するものとする。
(1) 介護給付等対象サービスの内容に関し、不正又は著しい不当があると疑われるとき。
(2) 介護報酬の請求に関し、不正又は著しい不当があると疑われるとき。
(3) 法第78条の4第1項、第2項若しくは第5項法第81条第1項若しくは第2項、法第115条の14第1項、第2項若しくは第5項、法第115条の24第1項若しくは第2項又は法第42条第2項の規定による基準等(以下「指定基準等」という。)に従った運営をしていないと疑われるとき。
(4) 度重なる運営指導によっても、介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求等について十分な改善が認められないとき。
(5) 正当な理由なく運営指導を拒否したとき。
2 市長は、監査を実施しようとするときは、その対象とする指定地域密着型サービス事業者等に対し、あらかじめ次の事項を書面により通知するものとする。ただし、運営指導から直ちに監査に変更したとき又は利用者の生命及び身体の安全のために緊急を要するときは、この限りでない。
(1) 監査の根拠規定
(2) 監査の日時及び場所
(3) 監査の内容
(4) 監査担当職員の職氏名
(5) 当日準備書類等
(6) 事前提出資料及びその提出期限
(7) その他必要な事項
3 監査担当職員は、監査の終了後遅滞なく、その結果を書面により市長に復命しなければならない。
(平22告示97・平28告示62・平30告示93・令5告示11・一部改正)
(監査の実施後の行政上の措置)
第10条 市長は、監査の結果、法第78条の2第8項若しくは法第115条の12第6項の規定により指定を行うに当たって付した条件に従わず、又は指定基準等に従った運営をしていないと認めた指定地域密着型サービス事業者等に対しては、法第78条の9第1項、法第83条の2第1項、法第115条の18第1項又は法第115条の28第1項の規定に基づき、速やかに書面によりこれら条件又は指定基準等を遵守すべきことの勧告(以下「勧告」という。)をするとともに、市長が定める期限までに当該勧告に係る事項を改善のうえ書面により報告するよう求めるものとする。
2 市長は、勧告をした場合において、当該勧告を受けた指定地域密着型サービス事業者等が前項の期限内にこれに従わなかったときは、法第78条の9第2項、法第83条の2第2項、法第115条の18第2項又は法第115条の28第2項の規定に基づきその旨を公表するものとする。
3 市長は、勧告を受けた指定地域密着型サービス事業者等が正当な理由がなくて当該勧告に係る措置をとらなかったときは、法第78条の9第3項、法第83条の2第3項、法第115条の18第3項又は法第115条の28第3項の規定に基づき、速やかに書面により市長が定める期限までに当該勧告に係る措置をとるべきことの命令(以下「命令」という。)をするものとする。
4 市長は、命令をした場合においては、法第78条の9第4項、法第83条の2第4項、法第115条の18第4項又は法第115条の28第4項の規定によりその旨を公示しなければならない。
5 市長は、命令をしたにもかかわらず当該命令に係る措置をとらなかった指定地域密着型サービス事業者等に対しては、法第78条の10、法第84条、法第115条の19又は法第115条の29の規定に基づき当該指定の取消し又は期間を定めて当該指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定の取消し等」という。)をするものとする。
6 市長は、指定の取消し等をした場合においては、法第78条の11、法第85条、法第115条の20又は法第115条の30の規定によりその旨を公示しなければならない。この場合において、当該指定の取消し等が指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者に係るものであるときは、その旨を栃木県知事に報告しなければならない。
(平22告示97・平28告示62・平30告示93・令5告示11・一部改正)
(監査の実施後の経済上の措置)
第11条 市長は、監査の結果、指定地域密着型サービス事業者等及び基準該当サービス事業者等が行った介護報酬の請求に不正又は著しい不当の事実があり、その者に対し既に支払った介護報酬のうちに返還金を認めたときは、その者から返還金相当額を返還させるほか、併せて当該指定地域密着型サービス事業者等については、当該返還金相当額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるものとする。
2 前項の規定による返還及び支払いは、返還金相当額及び支払わせる額を栃木県国民健康保険団体連合会が当該指定地域密着型サービス事業者等及び基準該当サービス事業者等に対し支払うべき介護報酬から控除する方法又は直接市に返還させ、及び支払わせる方法により行わせるものとする。
3 市長は、返還金を認めた介護報酬に係る介護給付等対象サービスの利用者が支払った自己負担額のうちに過払額を認めたときは、当該指定地域密着型サービス事業者等及び基準該当サービス事業者等に対しては当該過払額に相当する額を当該利用者に対し返還するよう指導し、当該利用者に対してはその旨を通知するものとする。
(平28告示62・一部改正)
(関係機関との連携等)
第12条 市長は、指導及び監査に当たっては、厚生労働省、栃木県、栃木県国民健康保険団体連合会、他の保険者その他の関係機関と緊密に連携を図るとともに、その実施状況、実施結果その他の必要な情報の提供に努めるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者等及び基準該当サービス事業者等に対する指導及び監査に関し必要な事項は、別に定める。
(平28告示62・一部改正)
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年8月1日告示第97号)
この要綱は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第62号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月1日告示第93号)
この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日告示第11号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。