○日光市自転車等の放置防止に関する条例
平成19年12月28日
条例第40号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置防止に関し、他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定め、もって都市の良好な交通環境と市民の安全な生活環境の確保を図ることを目的とする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 自転車等 自転車及び原動機付自転車をいう。
(4) 公共の場所 不特定多数の者が自由に利用し、又は出入りすることができる場所であって、道路、駅前広場、公園、緑地その他の公共の用に供する場所(自転車駐車場その他自転車等を置くことが認められている場所を除く。)をいう。
(5) 利用者等 自転車等の利用者又は所有者をいう。
(6) 放置 自転車等が駐車を認められた場所以外の公共の場所に置かれ、かつ、当該自転車等の利用者等が当該自転車等から離れているため、直ちに当該自転車等を移動することができない状態をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、自転車等の適正な駐車方法の指導及び啓発並びに関係機関並びに関係団体との協力体制の確立等の総合的な自転車等の放置防止対策の推進に努めるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、自転車等の放置の防止に関する意識を高めるとともに、この条例の目的を達成するために市が実施する施策に協力しなければならない。
(利用者等の責務)
第5条 利用者等は、自転車等を放置しないように努めなければならない。
2 自転車の所有者は、その所有する自転車について防犯登録(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)第12条第3項に規定する防犯登録をいう。以下同じ。)を受けるとともに、当該自転車に自己の氏名及び住所を明記するよう努めなければならない。
(旅客運送事業者等の責務)
第6条 旅客運送事業者、官公庁、商業施設、娯楽施設等大量の駐車需要を生じさせる事業者は、その利用者のために自転車等の駐輪施設の設置に努めるとともに、自転車等の放置防止に関する市の実施する施策に協力しなければならない。
(自転車等小売業者の責務)
第7条 自転車等の小売を業とする者及び自転車等を販売する者は、自転車等の販売に当たっては自転車等を購入する者に対し、当該自転車等に所有者の氏名及び住所を明記すること並びに防犯登録の勧奨に努めるとともに、自転車等の放置防止に関する市の施策に協力しなければならない。
(放置禁止区域の指定)
第8条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、自転車等の放置を禁止する必要のある公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる。
2 市長は、放置禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係機関及び関係団体の意見を聴かなければならない。
3 市長は、放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(放置禁止区域の変更及び指定の解除)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域の指定を変更し、又は指定を解除することができる。
(自転車等の放置の禁止)
第10条 利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。
(放置禁止区域内の放置)
第11条 市長は、放置禁止区域内に自転車等を放置し、又は放置しようとする利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場(自転車等を駐車するために設けられた施設をいう。以下同じ。)又は放置禁止区域外の自転車等駐車場その他の適切な場所に移動するよう指導し、又は命ずることができる。
2 市長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を移動し、保管することができる。
(放置禁止区域外の公共の場所の放置自転車等に対する措置)
第12条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所であっても、自転車等が放置されていることにより、市民の安全な生活環境に影響があると認めるときは、当該場所に放置されている自転車等を放置し、又は放置しようとしている利用者等に対し、当該場所から放置自転車を移動しなければならない旨を指導し、又はその旨を記載した警告書を当該自転車等に取り付けることができる。
2 市長は、前項の規定による措置を行ったにもかかわらず、当該場所に引き続き規則で定める期間移動されることなく放置されている自転車等については、当該自転車等を移動し、保管することができる。
2 市長は、前項の措置のほか、移動し、保管した放置自転車等(以下「保管自転車等」という。)を返還するために必要な措置を講じなければならない。
3 市長は、利用者等の確認ができた保管自転車等については、その利用者等に対し、速やかに当該保管自転車等を引き取るべき旨を通知するものとする。
(1) 自転車 1,030円
(2) 原動機付自転車 2,080円
2 市長は、盗難により自転車等が放置されたときその他特別の理由があると認めるときは、前項に規定する移動保管料の徴収を免除することができる。
(平25条例42・令元条例1・一部改正)
(所有権の移転)
第15条 保管自転車等は、第13条第1項の告示の日から起算して6月を経過してもなお保管自転車等の引取りがないときは、法第6条第4項の規定により当該保管自転車等の所有権は、市に帰属する。
(関係機関との協議)
第16条 市長は、この条例に規定する施策を実施するため必要と認めるときは、県、道路管理者、警察署、旅客運送事業者その他関係機関と協議するとともに、協力を要請することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。