○日光市工場等施設整備条例

平成19年12月28日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、本市において工場等施設の整備を行った事業者に対して工場等施設整備助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、工場等施設の利活用の拡大等を促進し、もって産業の振興、雇用機会の拡大及び地域経済の活性化に資することを目的とする。

(平31条例20・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 事業 次に掲げる業種に属する事業その他本市の産業の高度化に特に寄与すると市長が認める事業をいう。

 製造業(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物、特別管理一般廃棄物、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理に係るものを除く。)

 運輸業(道路貨物運送業、倉庫業及びこん包業に限る。)

 卸売業及び小売業(製品、商品その他の物資の荷受、保管又は荷さばきの用に供し、当該物資の配送の拠点となる施設で行うものに限る。)

 情報通信業(情報サービス業及びインターネット付随サービス業に限る。)

 農業(植物工場(閉鎖された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設をいう。)において農産物を生産するものに限る。)

(2) 事業者 前号の事業を営む者をいう。

(3) 工場等施設 第1号の事業の用に供する施設及び設備で、規則で定めるものをいう。

(4) 工場等施設の整備 工場等施設のうち、施設の改築、修繕及び模様替えを行うこと、設備の全部又は一部を新たにすること並びに設備を増設することをいう。

(5) 従業員 事業者が当該工場等施設において雇用期間を限定することなく雇用する者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であるものをいう。

(平23条例13・平24条例68・平31条例20・一部改正)

(整備計画の認定)

第3条 助成金の交付を受けようとする事業者は、その工場等施設の整備に係る整備計画(以下「整備計画」という。)について、あらかじめ市長の認定を受けなければならない。当該認定を受けた整備計画を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定による整備計画の認定(軽微な変更の認定を除く。以下「整備計画の認定」という。)に当たっては、日光市工場等立地条例(平成19年日光市条例第28号。以下「立地条例」という。)に規定する日光市工場等立地審議会に諮問し、その意見を聴くものとする。

3 整備計画の認定を受けた事業者は、認定を受けた日から3年以内に当該認定に係る工場等施設の整備を完了しなければならない。

(平24条例68・平31条例20・一部改正)

(認定の要件)

第4条 整備計画の認定を受けることができる者は、工場等施設の整備をしようとする事業者で、かつ、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。

(1) 整備をしようとする工場等施設が、既に市内において操業しているものであること。

(2) 新たな工場等施設の整備に係る投下固定資産のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する家屋(居住の用に供する部分を除く。)及び償却資産(以下「家屋等」という。)の固定資産税の課税初年度における評価額の合計が1億円以上になる見込みであること。

(3) 工場等施設の整備後における従業員の総数が常時10人以上となる見込みであること。

(4) 工場等施設の整備後における操業において、公害(環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。以下同じ。)の防止に関する必要な措置が講じられると市長が認めるものであること。

(5) 整備をしようとする工場等施設に関し、現に立地条例第5条第1項の規定による実施計画の認定又は同条例第1条の工場等立地奨励金の交付が行われていないこと。

(6) 市税の滞納及び規則で定める市に納付すべき公共料金等の未納がないこと。

(平23条例13・平24条例68・平31条例20・一部改正)

(認定の取消し)

第5条 市長は、整備計画の認定をした場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その認定を取り消すことができる。

(1) 前条に規定する整備計画の認定の要件を欠いたとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により整備計画の認定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(助成金の申請)

第6条 認定を受けた整備計画に基づき工場等施設の整備を行った事業者が助成金の交付を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

(平23条例13・平24条例68・平31条例20・一部改正)

(助成金の交付の要件)

第7条 助成金の交付を受けることができる者は、整備計画の認定を受けた事業者で、かつ、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。

(1) 新たに整備した工場等施設の家屋等の固定資産税の課税初年度における評価額の合計が1億円以上であること。

(2) 工場等施設の整備後における従業員の総数が常時10人以上であること。

(3) 整備後の工場等施設の操業に関し、公害の防止に関する必要な措置が講じられていると市長が認めるものであること。

(4) 市税の滞納及び規則で定める市に納付すべき公共料金等の未納がないこと。

(平23条例13・平24条例68・平31条例20・一部改正)

(助成金の額、交付期間等)

第8条 助成金は、新たに整備した工場等施設の助成金交付申請年度における固定資産税相当額に2分の1を乗じて得た額(1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、交付限度額は、1億円とする。ただし、固定資産税の課税免除を受けている場合には、その額を1億円から減じた額(1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の規定による助成金の交付期間は、5か年度とし、各年度分の助成金及び固定資産税の課税免除額の合計額が交付限度額に達した年度までとする。この場合において、固定資産税の課税免除額をもって交付限度額に達したときは、当該年度の助成金は交付しない。

(平23条例13・平24条例68・平31条例20・一部改正)

(報告及び立入調査)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、助成金の交付の申請をし、又はその決定を受けた事業者に対し工場等施設の整備、操業、従業員の雇用状況、公害防止に関する措置状況等に関する事項を報告させ、又は当該職員を工場等施設に立ち入らせて帳簿、書類その他必要な物件を調査させることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から求められた場合は、直ちにこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平24条例68・平31条例20・一部改正)

(指示)

第10条 市長は、前条の規定による報告及び立入調査の結果必要と認めるときは、助成金の交付の申請をし、又はその決定を受けた事業者に対し、工場等施設の整備、操業、従業員の雇用、公害防止に関する措置等について必要な指示をすることができる。

(平24条例68・平31条例20・一部改正)

(権利義務の承継)

第11条 整備計画の認定又は助成金の交付の決定を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合において、当該各号に定める者がこの条例に基づく当該事業者の権利及び義務を承継しようとするときは、あらかじめ、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 合併した場合 合併後存続する法人又は合併により設立した法人

(2) 分割した場合 分割によりその事業を承継した法人

(3) その事業を譲渡した場合 その譲受人

(4) 死亡した場合 その相続人

(平23条例13・一部改正)

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、第6条第2項の規定により助成金の交付の決定を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その決定を取り消すことができる。

(1) 第7条に規定する交付の要件を欠いたとき。

(2) 助成金の交付の期間内に当該交付の対象となった工場等施設を譲渡し、若しくはその用途以外の用途に供し、又は当該工場等施設が競売に付されたとき。

(3) 助成金の交付の期間内にその事業を休止し、又は廃止したとき。

(4) 助成金の交付の期間内に市税の滞納及び規則で定める市に納付すべき公共料金等の未納があったとき。

(5) 正当な理由なく第9条第1項の規定による報告を拒み、若しくは虚偽の報告をし、又は立入調査を忌避し、若しくは妨げたとき。

(6) 正当な理由なく第10条の規定による市長の指示に従わなかったとき。

(7) 偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、同項の規定により助成金の交付の決定を取り消した事業者に既に助成金を交付しているときは、その者にその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(平24条例68・平31条例20・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第13条 整備計画の認定又は助成金の交付の決定を受けた事業者は、この条例に基づく権利を他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平31条例20・旧第15条繰上)

この条例は、公布の日から施行し、新たな工場施設等の整備に係る固定資産税の課税初年度が平成21年度以後となる新たな工場施設等の整備から適用する。

(平23条例13・旧第1項・一部改正)

(平成23年3月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月18日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月31日から施行する。

(検討)

2 市は、この条例の施行の日から5年を経過するごとに、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。ただし、社会経済の急変その他状況の変化により、見直しを行う必要がある場合には、その都度検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

(平成29年12月18日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月8日条例第20号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

日光市工場等施設整備条例

平成19年12月28日 条例第41号

(平成31年4月1日施行)