○日光市日光福祉保健センター条例

平成19年12月28日

条例第42号

日光市日光福祉保健センター条例(平成18年日光市条例第126号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の福祉及び健康の増進を図るための総合的な活動の拠点として、日光市日光福祉保健センター(以下「福祉保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市日光福祉保健センター

日光市花石町1942番地1

(事業)

第3条 福祉保健センターは、次の事業を行う。

(1) 高齢者福祉事業に関すること。

(2) 保健事業に関すること。

(3) 地域福祉事業に関すること。

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護(以下「訪問介護」という。)

(5) 介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「第1号訪問事業」という。)

(6) その他市長が福祉保健センターにおいて行うことが適当と認める事業

(平27条例45・平28条例34・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に福祉保健センターの管理を行わせる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号(第2号を除く。)に掲げる事業に関する業務

(2) 福祉保健センターの使用許可に関する業務

(3) 福祉保健センターの利用料金に関する業務

(4) 福祉保健センターの施設、附属設備等の維持管理に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(平27条例45・一部改正)

(使用できる者)

第6条 福祉保健センターを使用できる者は、市内に居住する者とする。ただし、指定管理者が管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(休館日等)

第7条 福祉保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

2 第3条第4号又は第5号に掲げる事業(以下「訪問介護等サービス」という。)を実施する日(以下「実施日」という。)は、毎週月曜日から金曜日までとし、土曜日及び第1項各号に掲げる日は実施をしないものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日若しくは実施日を変更し、又は臨時に休館日に開館し、若しくは実施日以外の日に実施することができる。

(平27条例45・一部改正)

(開館時間等)

第8条 福祉保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。

2 訪問介護等サービスを利用することができる時間(以下「利用時間」という。)についても、前項と同様とする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間又は利用時間を変更することができる。

(平27条例45・一部改正)

(使用の許可)

第9条 福祉保健センターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、福祉保健センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 福祉保健センターの施設、附属設備等を毀損するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可に当たり必要と認めたときは、その許可に必要な条件を付すことができる。

(平27条例45・一部改正)

(訪問介護等サービスの利用者)

第10条 訪問介護等サービスを利用できる者は次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 訪問介護 介護保険法第8条第2項に規定する居宅要介護者

(2) 第1号訪問事業 介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等

(平27条例45・追加、平28条例34・一部改正)

(利用料金)

第11条 訪問介護等サービスを利用する者は、その利用に応じて指定管理者に対し、利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させるものとする。

3 利用料金の額は、次の各号に掲げる利用の内容に応じて、当該各号に掲げるそれぞれの額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

(1) 訪問介護 介護保険法第41条第4項第1号に規定する訪問介護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。次号において「基準」という。)により算定した費用の額(その額が現に当該訪問介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に訪問介護に要した費用の額)

(2) 第1号訪問事業 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の介護保険法(この号において「平成26年改正前介護保険法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に係る平成26年改正前介護保険法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該第1号訪問事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に第1号訪問事業に要した費用の額)

(平27条例45・追加、平28条例34・一部改正)

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者が特別な理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平27条例45・追加)

(目的外使用等の禁止)

第13条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に福祉保健センターを使用し、又はその使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平27条例45・旧第10条繰下)

(使用許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者に損害が生じても、指定管理者は、その責めを負わない。

(平27条例45・旧第11条繰下)

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、福祉保健センターの使用が終了したとき又は前条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(平27条例45・旧第12条繰下)

(損害賠償の義務)

第16条 使用者は、福祉保健センターの施設、附属設備等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平27条例45・旧第13条繰下・一部改正)

(秘密保持義務)

第17条 指定管理者又は福祉保健センターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報を適切に保護するとともに、福祉保健センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平27条例45・旧第14条繰下、令5条例2・一部改正)

(販売行為の禁止)

第18条 何人も福祉保健センター及びその敷地内で販売行為をしてはならない。

(平27条例45・旧第15条繰下)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平27条例45・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の日光市日光福祉保健センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月25日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(日光市日光福祉保健センター条例の一部改正に伴う準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年9月7日条例第34号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

日光市日光福祉保健センター条例

平成19年12月28日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)