○日光市日光福祉保健センター条例施行規則

平成19年12月28日

規則第54号

日光市日光福祉保健センター条例施行規則(平成18年日光市規則第88号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市日光福祉保健センター条例(平成19年日光市条例第42号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則59・一部改正)

(事業)

第2条 条例第3条に規定する日光市日光福祉保健センター(以下「福祉保健センター」という。)の事業は、次のとおりとする。

(1) 高齢者福祉事業

 生活相談、健康相談その他老人福祉に係る相談

 栄養、運動等健康増進に関する指導

 生きがい対策事業

 後退機能の回復訓練その他機能回復訓練の実施

 教養の向上、レクリエーションその他教養講座等の実施

(2) 保健事業

 健康増進に関する事業

 健康相談及び健康教室に関する事業

 予防接種及び感染症予防に関する事業

 健康診査及び検診に関する事業

 母子保健に関する事業

 保健指導及び栄養指導に関する事業

 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護予防に関する事業

(3) 地域福祉事業

 地域福祉に係る各種相談

 教養、文化、レクリエーション、クラブ活動、ボランティア活動等の場の提供

 会議、集会等の場の提供

 その他地域の実態に応じ必要な機能の場の提供

(4) 介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護

(5) 介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業

(6) その他市長が福祉保健センターにおいて行うことが適当と認める事業

(平20規則37・平27規則59・平28規則52・一部改正)

第3条 削除

(令5規則2)

(使用許可の申請)

第4条 条例第9条の規定により福祉保健センターを使用しようとする者は、日光福祉保健センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用期日前7日までに提出するものとする。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 指定管理者は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、これを審査し、福祉保健センターの使用を許可すべきであると決定したときは、日光福祉保健センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 指定管理者は、前項の規定による審査の結果、許可すべきでないと決定したときは、その旨を申請した者に通知するものとする。

(許可書の携帯)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、福祉保健センターの使用に際し、常に許可書を携帯しなければならない。

(使用許可の変更又は取消し)

第7条 使用者は、許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、許可書及び日光福祉保健センター使用許可変更(取消)申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 福祉保健センターの秩序を維持し、備品等を損傷しないこと。

(2) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品、動物の類を携帯し、若しくは連行しないこと。

(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の日光福祉保健センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第59号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第52号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年6月22日規則第57号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和5年1月10日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

日光市日光福祉保健センター条例施行規則

平成19年12月28日 規則第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年12月28日 規則第54号
平成20年3月31日 規則第37号
平成27年12月25日 規則第59号
平成28年9月30日 規則第52号
令和2年6月22日 規則第57号
令和5年1月10日 規則第2号