○日光市日光福祉保健センター条例施行規則
平成19年12月28日
規則第54号
日光市日光福祉保健センター条例施行規則(平成18年日光市規則第88号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市日光福祉保健センター条例(平成19年日光市条例第42号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則59・一部改正)
(事業)
第2条 条例第3条に規定する日光市日光福祉保健センター(以下「福祉保健センター」という。)の事業は、次のとおりとする。
(1) 高齢者福祉事業
ア 生活相談、健康相談その他老人福祉に係る相談
イ 栄養、運動等健康増進に関する指導
ウ 生きがい対策事業
エ 後退機能の回復訓練その他機能回復訓練の実施
オ 教養の向上、レクリエーションその他教養講座等の実施
(2) 保健事業
ア 健康増進に関する事業
イ 健康相談及び健康教室に関する事業
ウ 予防接種及び感染症予防に関する事業
エ 健康診査及び検診に関する事業
オ 母子保健に関する事業
カ 保健指導及び栄養指導に関する事業
キ 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護予防に関する事業
(3) 地域福祉事業
ア 地域福祉に係る各種相談
イ 教養、文化、レクリエーション、クラブ活動、ボランティア活動等の場の提供
ウ 会議、集会等の場の提供
エ その他地域の実態に応じ必要な機能の場の提供
(4) 介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護
(5) 介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業
(6) その他市長が福祉保健センターにおいて行うことが適当と認める事業
(平20規則37・平27規則59・平28規則52・一部改正)
第3条 削除
(令5規則2)
2 前項の申請書は、使用期日前7日までに提出するものとする。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者は、前項の規定による審査の結果、許可すべきでないと決定したときは、その旨を申請した者に通知するものとする。
(許可書の携帯)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、福祉保健センターの使用に際し、常に許可書を携帯しなければならない。
(使用許可の変更又は取消し)
第7条 使用者は、許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、許可書及び日光福祉保健センター使用許可変更(取消)申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 福祉保健センターの秩序を維持し、備品等を損傷しないこと。
(2) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品、動物の類を携帯し、若しくは連行しないこと。
(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の日光福祉保健センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第59号)抄
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第52号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月22日規則第57号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和5年1月10日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。