○日光市教育委員会委員の定数に関する条例
平成20年3月19日
条例第4号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、日光市教育委員会の委員の定数は、5人とする。
附則
この条例は、平成20年5月13日から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 経過措置期間においては、第5条の規定による改正後の日光市教育委員会委員の定数に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の日光市教育委員会委員の定数に関する条例の規定は、なおその効力を有する。