○日光市スポーツ推進審議会条例

平成20年3月19日

条例第5号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、日光市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(平23条例32・一部改正)

(所掌事項)

第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(1) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(4) スポーツ団体の育成に関すること。

(5) スポーツ事故の防止に関すること。

(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(平23条例32・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が市長の意見を聴いて委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(専門委員)

第7条 審議会に、専門事項の調査及び研究をさせるため必要に応じて、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、次に掲げる者のうちから市長の意見を聴き、及び審議会の同意を得て教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

3 専門委員は、専門事項について調査及び研究した事項に関し、審議会に意見を述べることができる。

4 専門委員は、専門事項の調査及び研究が終了したときは、解任されるものとする。

(事務局)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局スポーツ振興課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後、最初に開かれる審議会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(平成23年9月16日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の日光市スポーツ推進審議会条例(以下「改正後の条例」という。)の施行の際現にこの条例による改正前の日光市スポーツ振興審議会条例の規定により委嘱されている日光市スポーツ振興審議会の委員である者は、その任期が終了するまでの間は、改正後の条例の規定により委嘱されている日光市スポーツ推進審議会の委員とみなす。

日光市スポーツ推進審議会条例

平成20年3月19日 条例第5号

(平成23年9月16日施行)