○日光市自然体験交流センター条例
平成20年3月19日
条例第8号
(設置)
第1条 森林体験及び都市と地域の交流促進の場を提供することにより、本市の林業新興と、地域の活性化を図り、観光、保健休養及び文化の向上に寄与する施設として日光市自然体験交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市自然体験交流センター「安らぎの森 四季」 | 日光市湯西川1878番地3 |
(附帯施設)
第3条 交流センターに次の附帯施設を置く。
(1) いろり焼き小屋
(2) 炭焼き小屋
(3) 炭焼き窯
(4) あずま屋
(平20条例50・追加)
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に交流センターの管理を行わせる。
(平20条例50・旧第3条繰下)
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交流センターの使用許可に関する業務
(2) 交流センターの使用に係る利用料金に関する業務
(3) 交流センターの施設、附帯施設(以下「施設等」という。)及び附属設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認めた業務
(平20条例50・旧第4条繰下・一部改正)
(開設時期)
第6条 交流センターの開設時期は、毎年4月1日から11月30日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開設時期を延長し、若しくは短縮し、若しくは中止し、又は開設時期以外の期間に交流センターを使用させることができる。
(平20条例50・旧第5条繰下)
(休館日)
第7条 交流センターは、無休とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館することができる。
(平20条例50・旧第6条繰下)
(使用許可)
第8条 交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、交流センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 交流センターの施設等及び附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、第1項の許可に当たり必要と認めるときは、その許可に必要な条件を付することができる。
(平20条例50・旧第7条繰下・一部改正)
(利用料金)
第9条 前条第1項の規定により交流センター使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、あらかじめその使用に係る利用料金を納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金の額は、別表に掲げる額を超えない範囲において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
(平20条例50・旧第8条繰下)
(1) 市が主催し、又は共催するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体が交流センターを使用する場合において、これに協力する必要があるとき。
(3) その他公益上特に必要があるとき。
(平22条例38・全改)
(1) 使用者の責めによらない理由により、使用することができないとき。 全額
(2) 市又は指定管理者の都合により使用許可を取り消されたとき。 全額
(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。 市長が別に定める額
(平20条例50・旧第10条繰下)
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。
(平20条例50・旧第11条繰下)
(使用者の行う設備等)
第13条 使用者は、交流センターの使用に伴い、交流センターにおいて特別の設備、装飾その他の附帯行為をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(平20条例50・旧第12条繰下)
(使用許可事項の変更等)
第14条 使用者が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(平20条例50・旧第13条繰下)
(使用許可の取消し等)
第15条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命じることができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 第8条第2項に規定する理由が発生したとき。
2 前項の規定により使用者に損害を生ずることがあっても、指定管理者は、その補償の責めを負わない。
(平20条例50・旧第14条繰下、平22条例38・一部改正)
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、交流センターの使用を終了したとき又は前条の規定によりその使用の許可を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。ただし、指定管理者において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを執行し、その費用を使用者であった者から徴収する。
(平20条例50・旧第15条繰下)
(損害賠償の義務)
第17条 使用者が交流センターの施設等又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に報告するとともに、その損害を賠償しなければならない。
(平20条例50・旧第16条繰下・一部改正)
(秘密保持義務)
第18条 指定管理者又は交流センターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報を適切に保護するとともに、交流センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(平20条例50・旧第17条繰下、令5条例2・一部改正)
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、交流センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(平20条例50・旧第18条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(日光市森林体験交流センター条例の廃止)
2 日光市森林体験交流センター条例(平成18年日光市条例第222号)は、廃止する。
附則(平成20年6月30日条例第50号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年12月21日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成25年12月16日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平20条例50・平22条例38・平25条例42・令元条例1・一部改正)
利用料金の種類 | 施設名 | 区分 | 金額(円) |
宿泊料 | 宿泊室 | 一般(中学生以上) | 4,180 |
小学生 | 3,130 | ||
乳児及び幼児 | 1,030 | ||
多目的ホール | 一般(中学生以上) | 2,080 | |
小学生 | 1,030 | ||
入浴料 | 共同浴室 | 宿泊者 | 300 |
宿泊者以外 | 510 | ||
使用料 | 多目的ホール | 片面(1時間) | 1,030 |
両面(1時間) | 2,070 | ||
厨房(調理セット1組込み) | 1,030 | ||
いろり焼き小屋(大) | 1区画 | 2,080 | |
貸切 | 5,230 | ||
いろり焼き小屋(小) | 貸切 | 2,080 | |
炭焼き窯 | 1窯 | 5,230 | |
入館料 | 展示室 | 100 |
備考
(1) 宿泊料の乳児及び幼児料金は、布団使用時のみとし、添い寝の場合は無料とする。
(2) 宿泊利用における利用時間は、使用する日の午後3時から翌日の午前10時までとする。
(3) 多目的ホール宿泊者は団体利用のみとし、寝具は持込みとする。準備や清掃等については使用者が行う。
(4) 入浴については予約制とし、利用時間は原則午後5時から午後8時までとする。