○日光市大滝公園条例
平成20年3月19日
条例第9号
(設置)
第1条 市民及び来訪者の福祉の向上並びに観光の振興を図り、もって地域の活性化を推進するため、日光市大滝公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市大滝公園 | 日光市鬼怒川温泉滝858番地46外 |
(施設)
第3条 公園に次の施設を置く。
施設名称 | 附帯施設等 |
ポケットパーク | 駐車場 |
遊歩道 | 観瀑台 |
(行為の制限)
第4条 公園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為を行うこと。
(2) 営業を目的として興業その他の行為を行うこと。
(3) 各種催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(遵守事項)
第5条 公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公の秩序又は風紀を乱す行為をしないこと。
(2) 施設又は附帯施設等を損傷し、又は滅失しないこと。
(3) 公益を害し、又は害するおそれがある行為をしないこと。
(4) 当該地域に関係する法令に違反する行為をしないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 火気を使用しないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上支障となる行為をしないこと。
(損害賠償)
第6条 利用者が公園の施設又は附帯施設等をき損し、又は滅失したときは、市長の命ずるところに従い、補修し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月25日から施行する。