○日光市大滝公園条例

平成20年3月19日

条例第9号

(設置)

第1条 市民及び来訪者の福祉の向上並びに観光の振興を図り、もって地域の活性化を推進するため、日光市大滝公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日光市大滝公園

日光市鬼怒川温泉滝858番地46外

(施設)

第3条 公園に次の施設を置く。

施設名称

附帯施設等

ポケットパーク

駐車場

遊歩道

観瀑台

(行為の制限)

第4条 公園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為を行うこと。

(2) 営業を目的として興業その他の行為を行うこと。

(3) 各種催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(遵守事項)

第5条 公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は風紀を乱す行為をしないこと。

(2) 施設又は附帯施設等を損傷し、又は滅失しないこと。

(3) 公益を害し、又は害するおそれがある行為をしないこと。

(4) 当該地域に関係する法令に違反する行為をしないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 火気を使用しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上支障となる行為をしないこと。

(損害賠償)

第6条 利用者が公園の施設又は附帯施設等をき損し、又は滅失したときは、市長の命ずるところに従い、補修し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年4月25日から施行する。

日光市大滝公園条例

平成20年3月19日 条例第9号

(平成20年4月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成20年3月19日 条例第9号