○日光市景観条例

平成20年3月19日

条例第10号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第3条)

第2節 市の責務(第4条―第10条)

第3節 市民及び事業者の責務(第11条―第13条)

第2章 景観計画区域及び景観計画重点区域

第1節 景観計画区域(第14条―第19条)

第2節 景観計画重点区域(第20条―第22条)

第3節 勧告等(第23条―第26条)

第3章 景観重要建造物及び景観重要樹木

第1節 景観重要建造物(第27条―第29条)

第2節 景観重要樹木(第30条―第32条)

第3節 管理協定(第33条・第34条)

第4節 勧告等(第35条―第37条)

第4章 景観重要公共施設及び重要空間(第38条・第39条)

第5章 景観形成市民団体(第40条―第42条)

第6章 助成及び融資等(第43条―第45条)

第7章 日光市景観協議会(第46条)

第8章 雑則(第47条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、日光市における固有の歴史性、地域性並びに風土性を活かした良好な景観を形成するために必要な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、良好な景観の形成に関する計画(以下「景観計画」という。)の策定及び良好な景観の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって現在及び将来における市民の健康で文化的な生活の創造と個性的で魅力あるまちづくりに寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 景観形成 良好な景観を保全し、育成し、活用し、創造し、又は現に存在する景観を改善することをいう。

(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(3) 工作物 建築物以外のものをいう。

(4) 建築物等 建築物及び工作物をいう。

(5) 重要空間 一定の視点場から人が目にする景観の構成項目である建築物、工作物、屋外広告物、自然、公共施設等静的なものに加え、祭り、くらし等動的なものを総合的に捉えた上で、景観計画に即して規範となるべき優れた景観を有する地区をいう。

(基本理念)

第3条 良好な景観は、市民共有の財産として、現在及び将来の市民がその恩恵を享受できるよう、市、市民及び事業者の適切な役割分担と協働により形成されなければならない。

2 景観形成は、地域の特性と調和した自然景観、歴史的景観又は市街地における街並みの景観が守られ、育てられ、及び創られるよう地域住民の意向を踏まえて行われなければならない。

3 景観形成は、景観が、自然、歴史、文化等と人々の生活及び経済活動との調和により形成されるという認識の下に、適正な制限により行われなければならない。

第2節 市の責務

(市の基本的責務)

第4条 市は、この条例の目的を達成するための基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。

2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見が十分に反映されるよう努めなければならない。

(景観計画の策定)

第5条 市は、景観形成に関する基本的かつ総合的な計画として景観計画(以下「景観計画」という。)を策定するものとする。

2 市は、景観計画を策定しようとするときは、日光市景観協議会の意見を聴かなければならない。

3 市は、景観計画を策定したときは、これを告示するとともに公衆の縦覧に供するものとする。

4 前2項の規定は、景観計画の変更について準用する。

(先導的役割)

第6条 市は、公共施設、公益施設等の整備又は改修を行う場合には、景観計画との整合性を図るとともに、景観形成に先導的役割を果たすよう努めなければならない。

(啓発)

第7条 市は、市民及び事業者が景観形成に寄与することができるよう景観に関する知識の普及を図る等必要な措置を講じなければならない。

(支援)

第8条 市は、市民及び事業者が実施する景観形成に資する行為及び活動に対し、その支援に努めるものとする。

(国等に対する協力要請)

第9条 市は、景観形成に関して必要があると認めるときは、国若しくは地方公共団体又はこれらが設置した団体等に対し、景観形成に係る施策について協力を要請するものとする。

(条例の運用)

第10条 市は、この条例の運用に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、公共事業その他の公益との調整を図るものとする。

2 市は、この条例の運用に当たっては、次に掲げる景観形成に資する法令による諸制度を活用するよう努めるものとする。

(1) 法に基づく制度

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による地区計画

(3) 建築基準法による建築協定

(4) 前3号に掲げるもののほか、景観形成に資する法令による諸制度

第3節 市民及び事業者の責務

(市民及び事業者の基本的責務)

第11条 市民及び事業者は、景観に関する意識を高めることにより、それぞれの立場から景観形成に寄与するよう努めなければならない。

(協力義務)

第12条 市民及び事業者は、市その他の行政機関が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。

2 市民及び事業者は、景観形成に寄与するため相互に協力するものとする。

(景観への配慮)

第13条 市民及び事業者は、次に掲げる行為を行うときは、景観形成に配慮しなければならない。

(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更(以下「建築物の建築等」という。)

(2) 工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更(以下「工作物の建設等」という。)

(3) 前2項のほか、土地の形質の変更その他景観に影響を与えるもの

第2章 景観計画区域及び景観計画重点区域

第1節 景観計画区域

(景観計画区域)

第14条 第5条の規定による景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)は、市全域とする。

(行為の届出)

第15条 景観計画区域において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(1) 別表第1に定める建築物の建築等

(2) 別表第2に定める工作物の建設等

(3) 都市計画法に規定する開発行為で、開発面積が3,000平方メートルを超えるもの。ただし、都市計画事業、土地区画整理事業及び市街地再開発事業の施行として行う開発行為を除く。

(4) その他街並みの景観形成に影響を及ぼすおそれのある行為で、規則で定めるもの

2 前項の規定は、法第16条第7項の規定に該当する行為については、適用しない。

(景観計画による行為の制限)

第16条 景観計画区域において前条第1項各号のいずれかの行為を行う者は、当該行為について景観計画で定める行為の制限に適合させるよう努めなければならない。

(行為の変更の届出)

第17条 第15条第1項の規定により行為の届出をした者は、届出をした行為を変更し、又は中止しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長に届け出なければならない。ただし、行為を変更したことにより法第16条第7項に該当することとなる場合については、届出を要しない。

(適用除外)

第18条 第15条第1項各号に該当しないものについては、法第16条第1項の規定にかかわらず届出を要しない。

(法令の適用等)

第19条 この節に定めるもののほか、景観計画区域内の行為の規制等について必要な事項は、法令の定めるところによる。

第2節 景観計画重点区域

(景観計画重点区域)

第20条 市長は、景観計画区域のうち、次の各号のいずれかに該当する地域で、かつ、特に景観形成が必要と認める地域を景観計画重点区域に指定することができる。

(1) 伝統的な建築物等を含め、歴史的な景観を有する街道又は集落を形成している地域

(2) 特色ある街並みを形成している地域で、それを象徴する建築物等が点在する地域

(3) 前2号に掲げる地域のほか、市長が特に景観形成が必要と認める地域

2 市長は、景観計画重点区域を指定しようとするときは、日光市景観協議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、景観計画重点区域を指定したときは、これを告示しなければならない。

4 前2項の規定は、景観計画重点区域の変更及び廃止について準用する。

(行為の届出)

第21条 景観計画重点区域において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(1) 建築物の建築等又は工作物の建設等

(2) 宅地の造成その他の土地の形質の変更及び木竹の伐採で、規則で定めるもの

(3) その他街並みの景観形成に影響を及ぼすおそれのある行為で、規則で定めるもの

2 前項の規定は、法第16条第7項の規定に該当する行為については、適用しない。

3 第1項の規定による行為の届出の変更については、第17条の規定の例による。

(景観計画による行為の制限)

第22条 景観計画重点区域において前条第1項各号のいずれかの行為(以下この条において「届出行為」という。)を行う者は、当該届出行為について景観計画で定める行為の制限に適合させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、当該届出行為が特別の理由により景観計画で定める基準を満たすことが困難であると市長が認めたときは、その適用を緩和することができる。この場合において、市長は特別な理由の有無について、あらかじめ日光市景観協議会の意見を聴くものとする。

第3節 勧告等

(助言等)

第23条 市長は、第15条第1項又は第21条第1項の届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観計画に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に必要な措置を講ずるよう助言し、及び指導するものとする。

2 市長は、景観計画重点区域内において空地又は建築物等が、景観計画に適合せず、かつ、良好な景観を著しく阻害していると認めるときは、その空地又は建築物等の所有者又は管理者に対し、これらの景観形成に配慮した利用又は管理を図るように助言し、及び指導することができる。

3 市長は、前2項の規定による助言及び指導をする場合において、必要があると認めるときは、日光市景観協議会の意見を聴くことができる。

(勧告)

第24条 市長は、前条第1項の規定による助言及び指導を受けた者が当該助言及び指導に従わないときは、法第16条第3項の規定により当該助言及び指導に従うよう勧告するものとする。

2 市長は、前項の規定による勧告をする場合においては、日光市景観協議会の意見を聴かなければならない。

(変更命令)

第25条 市長は、第15条第1項又は第21条第1項の届出をした者の行為が第16条又は第22条の規定による景観計画の行為の制限に適合していないと認めたときは、当該行為の制限に適合させるため必要な限度において、当該行為に関し設計の変更その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。この場合においては、前条の規定は、適用しない。

(勧告に従わなかった旨の公表)

第26条 市長は、第24条の規定に基づく勧告又は前条の規定に基づく命令をした場合において、勧告を受けた者又は命令を受けた者がその勧告若しくは命令に従わなかった場合は、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る関係人に意見陳述の機会を与えたうえで、日光市景観協議会の意見を聴かなければならない。

第3章 景観重要建造物及び景観重要樹木

第1節 景観重要建造物

(景観重要建造物の指定等)

第27条 市長は、法第19条に定めるところにより、景観計画に即して、景観計画区域内の景観形成に重要な建造物(これと一体となって景観形成している土地その他の物件を含む。以下この条において同じ。)次の各号のいずれにも該当する建造物を景観重要建造物に指定することができる。

(1) 地域の自然、歴史、文化等を考慮し、建造物の外観が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要と認められるものであること。

(2) 道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること。

2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該建造物の所有者(所有者が2人以上いるときは、その全員)の意見を聴かなければならない。

3 市長は、景観重要建造物を指定しようとするときは、日光市景観協議会に意見を聴かなければならない。

4 市長は、景観重要建造物を指定したときは、規則で定めるところにより、告示しなければならない。

5 市長は、景観重要建造物を指定したときは、規則で定めるところにより、当該景観重要建造物を表示する標識を設置する。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第28条 法第25条第2項の規定による景観重要建造物の良好な景観の保全のため定める管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにしなければならない。

(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講じなければならない。

(3) 景観重要建造物の消失を防ぐため、その敷地、構造又は建築設備の状況を定期的に点検しなければならない。

(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の景観保全のために必要があると、市長が日光市景観協議会の意見を聴いて認めたもの

(法令の適用等)

第29条 前2条に定めるもののほか、景観重要建造物の指定、管理の方法の基準その他の事項については、法令の定めるところによる。

2 前項の場合において、市長は、次に掲げる事項について日光市景観協議会に意見を聴かなければならない。

(1) 法第22条の規定による現状変更の規制に関すること。

(2) 法第23条の規定による原状回復命令等に関すること。

(3) 法第27条の規定による指定の解除に関すること。

第2節 景観重要樹木

(景観重要樹木の指定等)

第30条 市長は、法第28条に定めるところにより、景観計画に定められた景観重要樹木の指定の方針に即して、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な樹木で次の各号のいずれにも該当する樹木を景観重要樹木に指定することができる。

(1) 地域の自然、歴史、文化等を考慮し、樹容が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものであること。

(2) 道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること。

2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該樹木の所有者(所有者が2人以上いるときは、その全員)の意見を聴かなければならない。

3 市長は、景観重要樹木を指定しようとするときは、日光市景観協議会に意見を聴かなければならない。

4 市長は、景観重要樹木を指定したときは、規則で定めるところにより、告示しなければならない。

5 市長は、景観重要樹木を指定したときは、規則で定めるところにより、当該景観重要樹木を表示する標識を設置する。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第31条 法第33条第2項の規定に基づく景観重要樹木の管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の景観保全のために必要があると、市長が日光市景観協議会の意見を聴いて認めたもの

(法令の適用等)

第32条 前2条に定めるもののほか、景観重要樹木の指定、管理の方法の基準その他の事項については、法令の定めるところによる。

2 前項の場合において、市長は、次に掲げる事項について日光市景観協議会に意見を聴かなければならない。

(1) 法第31条の規定による現状変更の規制に関すること。

(2) 法第32条により準用される法第23条の規定による原状回復命令等に関すること。

(3) 法第35条の規定による指定の解除に関すること。

第3節 管理協定

(管理協定の締結)

第33条 市長は、法第36条に定めるところにより、景観重要建造物又は景観重要樹木の適切な管理のため必要があると認めるときは、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者(所有者が2人以上いるときは、その全員)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「管理協定」という。)を締結して、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うことができる。

(1) 管理協定の目的となる景観重要建造物(以下「協定建造物」という。)又は管理協定の目的となる景観重要樹木(以下「協定樹木」という。)

(2) 協定建造物又は協定樹木の管理の方法に関する事項

(3) 管理協定の有効期間

(4) 管理協定に違反した場合の措置

2 市長は、前項の管理協定を締結するときは、日光市景観協議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、管理協定を締結しようとするときは、その旨を告示し、当該管理協定を関係人の縦覧に供さなければならない。

4 市長は、管理協定を締結したときは、その旨を告示するとともに、当該管理協定の写しを公衆の縦覧に供さなければならない。

(法令の適用等)

第34条 前条に定めるもののほか、管理協定の締結その他の事項については、法令の定めるところによる。

2 前項の場合において、市長は、次に掲げる事項について日光市景観協議会に意見を聴かなければならない。

(1) 法第36条第3項の規定による景観整備機構の管理協定の認可に関すること。

(2) 法第37条第2項の規定による管理協定に関する関係人からの意見書に関すること。

(3) 法第40条の規定による管理協定の変更に関すること。

第4節 勧告等

(助言等)

第35条 市長は、景観重要建造物及び景観重要樹木(以下この節において「重要建造物等」という。)の管理が適当でないため当該重要建造物等が滅失し、若しくはき損するおそれがあると認められるとき又は当該重要建造物等の管理が、第28条若しくは第31条の規定に基づく重要建造物等の管理の方法の基準に従って適切に行われていないと認めるときは、当該重要建造物等の所有者又は管理者に対し、管理の方法の改善その他管理に関し必要な措置を講ずるよう助言し、及び指導するものとする。

2 市長は、前項の規定による助言及び指導をする場合において、必要があると認めるときは、日光市景観協議会の意見を聴くことができる。

(勧告等)

第36条 市長は、前条第1項の規定による助言及び指導を受けた者が、当該助言及び指導に従わないときは、法第26条又は法第34条の規定により当該助言及び指導に従うよう必要な措置を命じ、又は勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による命令又は勧告(次条において「勧告等」という。)をする場合においては、日光市景観協議会の意見を聴かなければならない。

(勧告等に従わなかった旨の公表)

第37条 市長は、前条の規定に基づく勧告等をした場合において、勧告等を受けた者がその勧告等に従わなかった場合は、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る関係人に意見陳述の機会を与えたうえで、日光市景観協議会の意見を聴かなければならない。

第4章 景観重要公共施設及び重要空間

(景観重要公共施設の指定)

第38条 市長は、景観計画区域内の道路、河川、公園等の公共施設で、景観形成において特に重要な景観資源として位置付けられるものを景観重要公共施設に指定し、公共施設管理者等との協議により、景観形成のための整備に関する事項及び占用許可その他景観形成のため必要な事項についての基準を定めることができる。

2 市長は、景観重要公共施設を指定しようとするときは、あらかじめ、当該公共施設管理者等と協議するとともに、日光市景観協議会の意見を聴かなければならない。

(重要空間の指定)

第39条 市長は、景観計画区域内における特定の地区を重要空間に指定することができる。

2 市長は、重要空間を指定しようとするときは、あらかじめ、重要空間に関係する所有者又は管理者(これらの者が2人以上いるときは、その全員)と協議するとともに、日光市景観協議会の意見を聴かなければならない。

第5章 景観形成市民団体

(景観形成市民団体の認定)

第40条 市長は、景観形成を図ることを目的とした市民団体等で、次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに準ずる者として市長が特に認めたものを景観形成市民団体として認定することができる。

(1) その活動が、市民団体等を構成している者が所有し、占有し、又は管理している土地又は建築物等に関するものに限られているもの

(2) その活動が、財産権を不当に制限することにならないもの

(3) その活動が、活動区域の住民の大多数の支持を得ていると認められるもの

(景観形成市民団体の認定申請)

第41条 前条の規定による認定を受けようとする市民団体等は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(景観形成市民団体の認定の取消し)

第42条 市長は、第40条の規定により認定した景観形成市民団体が、同条各号のいずれかに該当しなくなったと認めるときその他景観形成市民団体として適当でないと認めるときは、その認定を取り消すものとする。

第6章 助成及び融資等

(景観計画重点区域に係る助成及び融資)

第43条 市長は、景観計画重点区域内の指定した地域において、街並みの景観形成のために必要な行為を行うと認める者に対し、その行為に要する経費の一部を助成し、又は融資することができる。

2 前項の規定による地域の指定又は助成若しくは融資については、規則で定める。

(景観形成市民団体に係る助成等)

第44条 市長は、景観形成市民団体に対して、技術的援助を行い、又はその活動に要する経費の一部を助成することができる。

2 前項の規定による助成については、規則で定める。

(景観重要建造物に対する措置及び助成等)

第45条 市長は、景観重要建造物の管理、修理、修景又は復旧(以下「保全行為」という。)について適当な措置を行うことができる。

2 市長は、景観重要建造物の所有者又は管理者に対して技術的援助又は保全行為に要する経費の一部を助成することができる。

3 前項の規定による技術的援助及び助成については、規則で定める。

第7章 日光市景観協議会

第46条 この条例の規定により定められた事項及び市長の諮問する景観形成に関する重要事項を審議するため、日光市景観協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 景観計画の策定及び変更に関すること。

(2) この条例の規定により審議等を求められた事項に関すること。

(3) 前2項のほか、景観形成に関する事項に関すること。

3 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係機関の職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める者

5 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

6 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

8 前各項に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、規則で定める。

第8章 雑則

(委任)

第47条 この条例の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(日光市街並景観条例の廃止)

2 日光市街並景観条例(平成18年日光市条例第262号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の日光市街並景観条例(以下「廃止前の景観条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際、現に廃止前の景観条例の規定によりなされた助成又は融資は、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際、現に法第8条第1項の規定に基づき定められた景観計画は、第5条第1項及び第2項の規定により定められたものとみなす。

6 この条例の施行の際、現に法第8条第1項の規定に基づき定められた景観計画において指定された景観計画区域その他の区域及び景観重要建造物その他の指定は、それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第15条関係)

景観計画区域内において届出を要する建築物の建築等の行為

区分

届出対象の建築物

高さ

建築面積

都市計画区域

商業地域

31m超

2,000m2

上記以外の用途地域

20m超

1,500m2

用途地域以外の地域

13m超

1,000m2

都市計画区域以外の地域

別表第2(第15条関係)

景観計画区域内において届出を必要とする工作物の建設等の行為

項目

届出対象の工作物

高さ

築造面積

さく、塀、垣(生垣を除く。)、擁壁等

5m超

煙突、排気塔等

15m超

鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱等

記念塔、電波塔、物見塔等

高架水槽、冷却塔等

広告塔、広告板等

彫像、記念碑等

電気供給若しくは有線電気通信のための電線路又は空中線の支持物

20m超

観覧車、メリーゴーランド等の遊戯施設

15m超

1,000m2

アスファルトプラント等の製造施設

ガス、石油、穀物等を貯蔵し、又は処理する施設

自動車車庫の用に供する施設

汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設

日光市景観条例

平成20年3月19日 条例第10号

(平成20年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成20年3月19日 条例第10号