○日光市会計管理者の事務の代理に関する規則
平成20年1月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の事務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務を代理する者及びその順序)
第2条 会計管理者の事務の代理をする職員及びその順序は、次のとおりとする。
第1順位 会計課長の職にある者
第2順位 会計課会計係長の職にある者
(事務の代理に係る事項の明示)
第3条 会計管理者の事務の代理をした職員は、その開始及び終了の年月日並びにその取り扱った事務の範囲を関係帳簿において明らかにしておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。