○日光市自然体験交流センター条例施行規則
平成20年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市自然体験交流センター条例(平成20年日光市条例第8号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則56・一部改正)
(平20規則56・一部改正)
(平20規則56・一部改正)
(利用料金の還付申請)
第5条 条例第11条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとするときは、日光市自然体験交流センター利用料金還付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
(平20規則56・一部改正)
2 指定管理者は、前項の申請について支障がないと認めたときは、特別の設備等を承認することができる。
(平20規則56・一部改正)
2 指定管理者は、前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、使用又は行為の許可事項の変更又は取消しを許可する。
(平20規則56・一部改正)
(使用者等の遵守事項)
第8条 使用者又は入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 秩序又は風紀を乱さないこと。
(2) 建造物、備品その他の物件を損傷しないこと。
(3) 許可を受けないで展示、物品の販売等の商業行為又は催事を行わないこと。
(4) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。
(5) 許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(6) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用し、若しくはさせないこと。
(7) 火災その他の事故の発生防止に留意すること。
(8) その他指定管理者の指示に従うこと。
(使用責任者)
第9条 使用者は、使用に係る施設において前条に規定する事項を遵守し、及び交流センターの秩序を保持するため、使用責任者を置くものとする。
(破損等の届出)
第10条 使用者は、交流センターの施設及び備品その他の物件を破損し、又は紛失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第11条 使用者は、条例第16条の規定による原状回復の措置をしたときは、その旨を指定管理者に告げ、点検を受けなければならない。
(平20規則56・一部改正)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(日光市森林体験交流センター条例施行規則の廃止)
2 日光市森林体験交流センター条例施行規則(平成18年日光市規則第199号)は、廃止する。
附則(平成20年6月30日規則第56号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(平20規則56・一部改正)
(平20規則56・一部改正)
(平20規則56・一部改正)
(平20規則56・一部改正)
(平20規則56・一部改正)