○日光市自然体験交流センター条例施行規則

平成20年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市自然体験交流センター条例(平成20年日光市条例第8号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則56・一部改正)

(使用許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により日光市自然体験交流センター(以下「交流センター」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日光市自然体験交流センター使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(平20規則56・一部改正)

(使用の許可)

第3条 指定管理者は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、支障がないと認めたときは、申請者に日光市自然体験交流センター使用許可書(様式第2号)を交付し、交流センターの使用を許可するものとする。

(利用料金の減免申請)

第4条 条例第10条の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、日光市自然体験交流センター利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(平20規則56・一部改正)

(利用料金の還付申請)

第5条 条例第11条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとするときは、日光市自然体験交流センター利用料金還付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(平20規則56・一部改正)

(使用者の行う設備等)

第6条 条例第13条の規定により特別の設備等の承認を受けようとする者は、第2条の申請書に必要事項を記載し、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請について支障がないと認めたときは、特別の設備等を承認することができる。

(平20規則56・一部改正)

(使用許可事項の変更等の許可手続)

第7条 条例第14条の規定により使用許可事項の変更等の許可を受けようとするときは、日光市自然体験交流センター使用変更(取消)申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、使用又は行為の許可事項の変更又は取消しを許可する。

(平20規則56・一部改正)

(使用者等の遵守事項)

第8条 使用者又は入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 秩序又は風紀を乱さないこと。

(2) 建造物、備品その他の物件を損傷しないこと。

(3) 許可を受けないで展示、物品の販売等の商業行為又は催事を行わないこと。

(4) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。

(5) 許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(6) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用し、若しくはさせないこと。

(7) 火災その他の事故の発生防止に留意すること。

(8) その他指定管理者の指示に従うこと。

(使用責任者)

第9条 使用者は、使用に係る施設において前条に規定する事項を遵守し、及び交流センターの秩序を保持するため、使用責任者を置くものとする。

(破損等の届出)

第10条 使用者は、交流センターの施設及び備品その他の物件を破損し、又は紛失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第11条 使用者は、条例第16条の規定による原状回復の措置をしたときは、その旨を指定管理者に告げ、点検を受けなければならない。

(平20規則56・一部改正)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(日光市森林体験交流センター条例施行規則の廃止)

2 日光市森林体験交流センター条例施行規則(平成18年日光市規則第199号)は、廃止する。

(平成20年6月30日規則第56号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平20規則56・一部改正)

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(平20規則56・一部改正)

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(平20規則56・一部改正)

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(平20規則56・一部改正)

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(平20規則56・一部改正)

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日光市自然体験交流センター条例施行規則

平成20年3月31日 規則第23号

(平成20年7月1日施行)