○日光市公金管理適正化委員会設置規程

平成20年3月7日

訓令第1号

(設置)

第1条 本市の公金の適正な管理体制を確保し、公金の取扱いに関する審査体制を確立するために、日光市公金管理適正化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 公金管理の保護方策に関すること。

(2) 公金の適正な管理体制の確保に関すること。

(3) 公金管理及び公金取扱いに対する指導に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 会計管理者

(3) 企画総務部長

(4) 財務部長

(5) 地域振興部長

(6) 市民生活部長

(7) 健康福祉部長

(8) 観光経済部長

(9) 建設部長

(10) 上下水道部長

(11) 教育次長

(12) 議会事務局長

(13) 消防長

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長を、副委員長には企画総務部長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平21訓令13・平24訓令5・平28訓令5・平31訓令4・令5訓令5・一部改正)

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委員会への付議)

第5条 各課等の長(以下「所属長」という。)は、第2条各号に掲げる事項その他所管する課等において取り扱う公金に関する事務について疑義が生じたときは、速やかにその対応等について委員会に付議しなければならない。

2 委員長は、前項の規定により委員会に付議を受けたときは、速やかに会議を開催し、その対応等を審議又は審査しなければならない。

(報告)

第6条 委員長は、前条の規定により委員会に付議を受けた案件について会議において決定した事項を市長に報告するとともに職員にその内容の周知徹底を図るために必要な措置を行わなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規程は、平成20年3月7日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第13号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日訓令第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

日光市公金管理適正化委員会設置規程

平成20年3月7日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成20年3月7日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第13号
平成24年4月1日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第5号
平成31年3月11日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第5号