○日光市震災建築物応急危険度判定実施規程
平成20年3月28日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、栃木県震災建築物応急危険度判定要綱(平成17年3月30日制定。以下「県要綱」という。)第4条第1項の規定に基づき、大規模な地震(以下「大地震等」という。)により、多くの建築物が大規模かつ広範囲に被災した場合、余震等による建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、もって市民の安全の確保を図るため、被災建築物応急危険度判定の実施に関し必要な事項を定める。
(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物のうち、住居である建築物及び日光市震災建築物応急危険度判定実施本部長が震災建築物応急危険度判定の必要を認める建築物をいう。
(2) 震災建築物応急危険度判定(以下「判定」という。) 大地震等により被災した建築物の余震等による倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、市民の安全の確保を図るため、建築物の被害の状況を調査し、余震等による二次災害発生の危険の程度の判定、表示等を行うことをいう。
(3) 応急危険度判定士(以下「判定士」という。) 判定を実施する者として、栃木県震災建築物応急危険度判定士認定要綱(平成7年11月1日制定)に基づき栃木県知事が認定し、判定士台帳に登録された者又は栃木県以外の都道府県の知事が認定し、判定士台帳等に登録された者をいう。
(4) 日光市震災建築物応急危険度判定実施本部(以下「実施本部」という。) 日光市災害対策本部(以下「市災害対策本部」という。)の下に組織される建築物の判定を実施するための組織をいう。
(5) 震災建築物応急危険度判定支援本部(以下「支援本部」という。) 本市が行う判定の実施を支援するため、栃木県災害対策本部(以下「県災害対策本部」という。)内に設置される組織をいう。
(6) 震災建築物応急危険度判定支援支部(以下「支援支部」という。) 本市が行う判定の実施を支援するため、支援本部の下に栃木県の各土木事務所に設置される組織をいう。
(7) 応急危険度判定コーディネーター(以下「判定コーディネーター」という。) 判定の実施にあたり、実施本部と判定士間の連絡調整及び判定の実施に係る判定士の指導監督等を行う行政職員並びに判定業務に精通した地域の建築関連団体等に属する判定士をいう。
(判定の実施主体)
第3条 市の実施する判定は、県の支援のもと、判定士及び判定コーディネーターの協力を得て市が主体的に実施するものとする。
2 県要綱第5条第3項の規定に基づき、県が本市を含む地域を対象として判定を実施する場合は、市は県との連絡を取り、判定の円滑な実施が図れるよう必要な措置を講ずるものとする。
(震前対策)
第4条 市長は、円滑な判定を実施するため、栃木県地域防災計画との整合を図りながら、判定業務を日光市地域防災計画に位置付けるものとする。
2 市において判定を所管する部署は、建設部建築住宅課(以下「建築住宅課」という。)とし、建設部建築住宅課長(以下「建築住宅課長」という。)は、同課において判定の実施体制の整備を図るものとする。
3 建築住宅課長は、建築住宅課の技術系職員を判定士として養成し、及び判定士として登録するよう指導するとともに、他課の技術系職員で登録の要件を満たす者を判定士として登録するよう他課に要請するものとする。
4 建築住宅課長は、判定士、判定コーディネーターその他の判定業務従事者(以下「判定士等」という。)の確保に努めるものとする。
5 建築住宅課長は、判定活動に必要な資機材について、あらかじめ調達し、備蓄しておくものとする。
(平21訓令13・一部改正)
(判定実施の決定)
第5条 市災害本部長は、大地震等により相当数の建築物が被災し、判定の実施の必要があると判断した場合は、直ちに判定の実施を決定し、実施本部の設置その他必要な措置を講ずるものとする。
2 市災害対策本部長は、県災害対策本部県土整備部営繕班(県災害対策本部が設置されていない場合は栃木県県土整備部建築課)が県要綱第5条第2項の規定に基づき、判定を実施するよう市災害対策本部に進言した場合は、原則として直ちに判定の実施を決定し、実施本部の設置その他必要な措置を講ずるものとする。
3 前2項に係る措置を講じた場合は、その都度県災害対策本部(県災害対策本部が設置されていない場合は栃木県県土整備部建築課)に報告するものとする。
(1) 実施本部長 建築住宅課長
(2) 連絡調整班長 建築住宅課建築指導係長
(3) 物資調達班長 建築住宅課住環境係長
3 実施本部は、判定の実施にあたり、支援本部と相互に連絡を取り、判定の円滑な実施が図れるよう努めるものとする。この場合において、実施本部は応急危険度判定計画書を策定するものとする。
4 実施本部は、判定の実施にあたり、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 判定の実施に必要な拠点(以下「判定拠点」という。)の確保
(2) 判定を行う現地(以下この項において「現地」という。)に置かれた判定拠点との連絡調整
(3) 判定活動の安全を確保するための情報の収集及び提供
(4) 判定の実施についての被災地住民への周知
(5) 判定活動の際の現地案内人の確保
(6) その他の現地での判定活動の補完作業
(平21訓令13・令4訓令8・一部改正)
(県への支援要請及び判定活動体制等)
第7条 市災害対策本部は、判定実施の決定後、必要に応じて県災害対策本部県土整備部営繕班(県災害対策本部が設置されていない場合は栃木県県土整備部建築課)に対して支援要請を行うものとする。
2 実施本部長は、判定士の資格を有する職員に判定活動を要請するものとする。
3 判定業務は、実施本部及び判定士等によって実施するものとする。
(判定士等の移動方法、宿泊場所の確保等)
第8条 職員以外の判定士等の判定対象区域までの移動方法については、状況に応じて公用車の利用を考慮するものとする。
2 実施本部長は、必要に応じて判定士等の食料の準備及び宿泊場所の確保を行うものとする。
(他市町村への応援等)
第9条 市長は、県内外の他の市町村が被災した場合において、県災害対策本部県土整備部営繕班(県災害対策本部が設置されていない場合は栃木県県土整備部建築課)から判定に係る応援要請があった場合は、速やかに対応するものとする。
(判定活動時における安全確保及び補償等)
第10条 実施本部長は、判定活動又は判定の訓練活動において、職員及び判定士等の生命の安全を最優先に考えて業務に取り組まなければならない。
2 市長は、判定活動に民間の判定士等を従事させる場合は、全国被災建築物応急危険度判定協議会が定めた全国被災建築物応急危険度民間判定士等補償制度運用要領(平成10年5月11日施行)に基づく補償制度の適用を受けられるよう必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、判定に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第13号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第8号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。