○日光市被災宅地危険度判定実施規程
平成20年3月28日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、栃木県被災宅地危険度判定実施要綱(平成17年3月30日制定。以下「県要綱」という。)第4条第2項の規定に基づき、大規模な地震又は降雨等の災害(以下「大地震等」という。)により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握することによって二次災害を防止又は軽減し、もって市民の安全の確保を図るため、被災宅地危険度判定の実施に関し必要な事項を定める。
(1) 宅地 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第1項に規定する宅地のうち、住居である建築物の敷地及び危険度判定実施本部長が危険度判定の必要を認める建築物の敷地並びにこれらに被害を及ぼすおそれのある土地をいう。
(2) 被災宅地危険度判定(以下「危険度判定」という。) 宅地判定士の現地踏査により、宅地の被災状況を調査し、変状項目ごとの配点から危険度を分類することをいう。
(3) 宅地判定士 被災宅地危険度判定を実施する者として、栃木県被災宅地危険度判定認定要綱(平成17年3月30日制定)に基づき栃木県知事が認定し、被災宅地危険度判定士名簿に登録された者及び栃木県以外の都道府県の知事が認定し、当該都道府県の被災宅地危険度判定名簿に登録された者をいう。
(4) 日光市危険度判定実施本部(以下「実施本部」という。) 日光市災害対策本部(以下「市災害対策本部」という。)の下に組織される宅地の危険度判定を実施するための組織をいう。
(5) 危険度判定支援本部(以下「支援本部」という。) 危険度判定の実施を支援するため、栃木県災害対策本部(以下「県災害対策本部」という。)内に設置される組織をいう。
(6) 危険度判定支援支部(以下「支援支部」という。) 危険度判定の実施を支援するため、支援本部の下に各土木事務所に設置される組織をいう。
(7) 被災宅地危険度判定業務調整員(以下「判定調整員」という。) 危険度判定の実施にあたり、実施本部と宅地判定士間の連絡調整及び危険度判定の実施に係る宅地判定士の指導監督等を行うため県が認定した宅地判定士をいう。
(令5訓令6・一部改正)
(判定の実施主体)
第3条 市の実施する判定は、県の支援のもと、宅地判定士及び判定調整員の協力を得て市が主体的に実施するものとする。
2 県要綱第7条第5項の規定に基づき、県が本市を含む地域を対象として危険度判定を実施する場合は、市は県との連絡を取り、危険度判定の円滑な実施が図れるよう必要な措置を講じるものとする。
(震前対策)
第4条 市長は、円滑な危険度判定を実施するため、栃木県地域防災計画との整合を図りながら、危険度判定業務を日光市地域防災計画に位置付けるものとする。
2 市において危険度判定を所管する部署は、建設部都市計画課(以下「都市計画課」という。)とし、都市計画課長は同課において危険度判定の実施体制の整備を図るものとする。
3 都市計画課長は、都市計画課の技術系職員で登録の要件を満たす者を宅地判定士として登録するよう指導するとともに、他課の技術系職員で登録の要件を満たす者を宅地判定士として登録するよう他課に要請するものとする。
4 都市計画課長は、宅地判定士、判定調整員その他の危険度判定業務従事者(以下「宅地判定士等」という。)の確保に努めるものとする。
5 都市計画課長は、危険度判定活動に必要な資機材について、あらかじめ調達し、備蓄しておくものとする。
(平22訓令11・一部改正)
(危険度判定実施の決定)
第5条 市災害対策本部長は、大地震等により相当数の宅地が被災し、危険度判定の実施の必要があると判断した場合は、直ちに危険度判定の実施を決定し、実施本部の設置その他必要な措置を講ずるものとする。
2 前項に係る措置を講じた場合は、その都度県災害対策本部(県災害対策本部が設置されていない場合は栃木県県土整備部建築課)に報告するものとする。
(実施本部)
第6条 前条第1項の規定に基づき危険度判定の実施を決定した場合は、都市計画課を実施本部とする。
(1) 実施本部長 都市計画課長
(2) 連絡調整班長 都市計画課都市計画係長
(3) 物資調達班長 都市計画課交通政策係長
3 実施本部は、危険度判定にあたり、支援本部と相互に連絡を取り、危険度判定の円滑な実施が図れるよう努めるものとする。
4 実施本部は、危険度判定の実施にあたり、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 危険度判定の実施に必要な拠点(以下「判定拠点」という。)の確保
(2) 危険度判定を行う現地(以下この項において「現地」という。)に置かれた判定拠点との連絡調整
(3) 危険度判定活動の安全を確保するための情報の収集及び提供
(4) 危険度判定の実施についての被災地住民への周知
(5) 危険度判定活動の際の現地案内人の確保
(6) その他の現地での危険度判定活動の補完作業
(平22訓令11・令4訓令8・一部改正)
(危険度判定対象区域、対象宅地の決定等の基準)
第7条 危険度判定を実施すべき区域(以下「危険度判定対象区域」という。)は、宅地の地盤、のり面、自然斜面及び擁壁のクラック、沈下、崩壊等の被災状況を把握し、被災の箇所数等を考慮して決定する。
2 前項の危険度判定対象区域においては、宅地を危険度判定の対象とする。
3 優先的に危険度判定を実施すべき宅地の決定基準は、別に定める。
(県への支援要請及び判定活動体制等)
第8条 市災害対策本部は、危険度判定実施の決定後、必要に応じて県災害対策本部県土整備部営繕班(県災害対策本部が設置されていない場合は栃木県県土整備部建築課)に対して支援要請を行うものとする。
2 実施本部長は、宅地判定士の資格を有する職員に判定活動を要請するものとする。
3 危険度判定業務は、実施本部及び危険度判定士等によって実施するものとする。
(宅地判定士等の移動方法、宿泊場所の確保等)
第9条 職員以外の宅地判定士等の判定対象区域までの移動方法については、状況に応じて公用車の利用を考慮するものとする。
2 実施本部長は、必要に応じて宅地判定士等の食料の準備及び宿泊場所の確保を行うものとする。
(他市町村への応援等)
第10条 市長は、県内外の他の市町村が被災した場合において、県災害対策本部県土整備部営繕班(県災害対策本部が設置されていない場合は栃木県県土整備部建築課)から危険度判定に係る応援要請があった場合は、速やかに対応するものとする。
(判定活動時における安全確保及び補償等)
第11条 実施本部長は、危険度判定活動又は危険度判定の訓練活動において、職員及び宅地判定士等の生命の安全を最優先に考えて業務に取り組まなければならない。
2 市長は、危険度判定活動に民間の宅地判定士等を従事させる場合は、被災宅地危険度判定連絡協議会が定めた被災宅地危険度判定業務等従事者災害補償細則(平成11年6月3日施行)に基づく補償制度の適用を受けられるよう必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、危険度判定に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月15日訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第8号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月26日訓令第6号)
この規程は、令和5年5月26日から施行する。