○日光市職員等の公益通報に関する規程
平成20年3月31日
訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の趣旨に則り、職員等が知り得た行政運営上の違法な行為等の通報について必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、市政における違法な事態の防止及び損失の抑制を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保し、透明で公正な市政運営に資することを目的とする。
(1) 職員等 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員、同条第3項第3号に規定する特別職の職員、市が資本金、出資金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している団体の職員並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者及びその管理する公の施設の管理の業務に従事している者をいう。
(2) 公益通報 職員等が行った市政運営上の行為が、次に掲げる行為に該当すると知ったときに行う通報をいう。
ア 法令(市の条例、規則等を含む。)に違反し、又はこれに至るおそれのある行為
イ 市民の生命、身体、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに対して重大な影響を及ぼすおそれのある行為
ウ その他市民全体の公益に反し、又は公正な職務を損なうおそれのある行為
(3) 公益通報者 職員等及び市の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者であって公益通報を行う者をいう。
(令2訓令3・令4訓令9・一部改正)
(公益通報者の責務)
第3条 公益通報者は、客観的事実に基づき、誠実に公益通報を行わなければならない。
2 公益通報者は、誹謗中傷、私利私欲等の不正な意図を持ち、又は敵意等の個人的な感情によって公益通報してはならない。
3 公益通報者は、当該公益通報に係る調査等に協力しなければならない。
(平28訓令5・一部改正)
(公益通報対応業務)
第4条 市は、公益通報の受付又は相談に対応するため、企画総務部人事課に公益通報受付窓口(以下「通報窓口」という。)を設置する。
2 市は、前項の通報窓口において受け付ける公益通報に関する業務を行うため、企画総務部人事課長(以下「人事課長」という。)を公益通報対応業務従事者と定める。ただし、人事課長が公益通報事案に関係する場合は、この限りでない。
(平28訓令5・平31訓令4・令4訓令9・一部改正)
(公益通報の方法)
第5条 公益通報は、公益通報書(別記様式)に必要事項を記入の上、書面(電子メールを含む。)により通報窓口へ行うものとする。
2 公益通報に際して、公益通報者は、原則として実名によらなければならない。ただし、前項の書面をもって通報内容の事実が確認できると認められるときは、この限りでない。
3 前項の場合において、公益通報者が匿名、かつ、通報内容が不明瞭なときは、情報提供として取り扱うものとする。
(令4訓令9・一部改正)
(公益通報の受付)
第6条 公益通報対応業務従事者は、公益通報を受け付けたときは、公益通報者からその内容を聴取する方法等により、当該公益通報の趣旨を確認するものとする。
2 公益通報対応業務従事者は、前項の公益通報が市の権限に属するものと認めるときは、速やかに市長に報告し、市の権限に属さないときは、当該公益通報の内容に関する権限を有する行政機関を公益通報者に教示するものとする。
3 市長は、公益通報者に対し、第1項の公益通報を受理した場合は受理した旨を、受理しない場合は受理しない旨を通知し、その理由を説明するものとする。
(令4訓令9・一部改正)
(調査)
第7条 市長は、前条第1項の公益通報について、調査の必要があると認めるときは、直ちに調査の開始を公益通報対応業務従事者に指示するものとする。
2 公益通報対応業務従事者は、関係者からの事情の聴取、書類の閲覧、現地の確認その他の必要な調査を行うものとする。この場合において、関係者の人権を不当に侵害することのないよう調査しなければならない。
3 職員等は、正当な理由がある場合を除き前項の調査に誠実に協力するとともに、調査の状況を他に漏らしてはならない。
(令4訓令9・一部改正)
(調査後の措置)
第9条 市長は、前条第1項の報告があった場合において、必要な是正措置及び再発防止策の改善措置を講じるよう該当する所属の長に勧告するものとする。
2 前項の規定により勧告を受けた所属の長は、速やかに必要な措置を講じ、その結果を市長に報告しなければならない。
(法令に基づく措置)
第10条 市長は、公益通報により法令に違反する事実があると認めるときは、当該法令の規定に基づき、必要な措置を講じるものとする。
(調査結果の通知)
第11条 公益通報対応業務従事者は、調査が終了したときは、前条に規定する調査後の措置までを取りまとめ、公益通報者に通知するものとする。
2 公益通報対応業務従事者は、公益通報者への通知が特に必要がないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、通知を行わないことができる。
(令4訓令9・一部改正)
(公益通報者の不利益な取扱いの禁止)
第12条 公益通報者は、正当な公益通報を行ったことにより、いかなる不利益な取扱いを受けない。
2 公益通報者は、正当な公益通報を行ったことにより、不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると判断したときには、通報窓口にその旨を書面により申し出ることができる。
3 公益通報対応業務従事者は、前項の申し出を受けたときは、事実確認及び調査を行い、不利益な取扱いがなされ、又は不利益な取扱いがなされるおそれがあると認めたときは、速やかに市長に報告しなければならない。
5 前項の規定により勧告を受けた所属の長は、必要な改善措置を講じ、その結果を市長に報告しなければならない。
(平28訓令5・令4訓令9・一部改正)
(秘密の保持)
第13条 公益通報対応業務従事者は、公益通報に関しての情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限に限定し、他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後についても、同様とする。
(令4訓令9・一部改正)
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日訓令第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月31日訓令第9号)
この規程は、令和4年6月1日から施行する。
(令4訓令9・全改)