○日光市ごみ減量化等検討委員会設置要綱

平成20年3月24日

告示第9号

(設置)

第1条 本市のごみ処理に関し、ごみの減量及び再資源化の推進等を図るため、日光市ごみ減量化等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「ごみ」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物のうちし尿以外のものをいう。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) ごみ減量化に関すること。

(2) ごみの再資源化の推進に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第4条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 日光市自治会連合会から推薦された者

(2) 日光市女性団体連絡協議会から推薦された者

(3) 公募による者

(4) その他市長が特に必要と認めた者

(平25告示115・令4告示67・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第8条 委員会の庶務は、市民生活部資源循環推進課において処理する。

(平24告示83・平25告示115・平31告示42・令4告示67・令5告示47・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後最初に行われる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成24年4月1日告示第83号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日告示第115号)

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第42号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第67号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第47号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

日光市ごみ減量化等検討委員会設置要綱

平成20年3月24日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年3月24日 告示第9号
平成24年4月1日 告示第83号
平成25年7月1日 告示第115号
平成31年4月1日 告示第42号
令和4年4月1日 告示第67号
令和5年4月1日 告示第47号