○日光市在宅ねたきり老人歯科保健推進事業実施要綱

平成20年3月28日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅ねたきり老人の口腔の健康を保持するために実施する日光市在宅ねたきり老人歯科保健推進事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 市長は、この事業において、在宅ねたきり老人に対し、次の事項を実施する。

(1) 口腔の清潔保持の方法、義歯の適正な使用方法等に関する指導

(2) う歯、歯周疾患等が認められた場合に、在宅において可能な治療

(3) その他その口腔の健康を保持するために必要な事項

(委託)

第3条 市長は、前条各号に掲げる事項については、日光歯科医師会に委託して実施するものとする。

2 前項の規定による日光歯科医師会への委託に関し必要な事項は、日光歯科医師会と協議のうえ、市長が別に定める。

(事業の対象とする在宅ねたきり老人)

第4条 事業の対象とする在宅ねたきり老人とは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者であって、在宅のものであること。

(2) 65歳以上の者であること。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(3) ねたきりの状態にある者又はねたきりの状態に準ずる身体状態にあり通院による治療が困難な者であると市長が認める者であること。

(利用日時)

第5条 事業を利用することができる日時は、原則として市の執務時間中とし、次条第3項の規定により利用者となった者、市及び日光歯科医師会において当該利用者の担当となった医師において協議して定めるものとする。

(利用の手続)

第6条 事業を利用しようとする者は、日光市在宅ねたきり老人歯科保健推進事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請(以下「利用申請」という。)があったときは、当該利用申請の対象者の全身及び口腔の状態、在宅環境等を把握するため在宅歯科保健調査票(様式第2号)により調査を行うものとする。

3 市長は、前項の規定による調査(以下「事前調査」という。)の結果、事業の利用の適否を決定したときは、利用申請をした者に対し日光市在宅ねたきり老人歯科保健推進事業利用承認(不承認)通知書(様式第3号)により通知するものとする。この場合において、事業の利用者(以下「利用者」という。)と決定した者については、日光歯科医師会に対し、その者の事前調査の結果その他必要な事項を通知するものとする。

4 前3項に規定するもののほか、利用の手続に関し必要な事項は、日光歯科医師会と協議のうえ、市長が別に定める。

(費用負担)

第7条 事業の利用料は、無料とする。ただし、事業において利用者が受けた治療に係る診療報酬に係る自己負担分その他実費については、利用者の負担とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに第4条各号に掲げる者の歯科保健のために実施されたこの要綱に基づく事業と内容を同じくする事業は、この要綱になされたものとみなす。

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日光市在宅ねたきり老人歯科保健推進事業実施要綱

平成20年3月28日 告示第23号

(平成20年4月1日施行)