○日光市地域子育て支援ひろば事業実施要綱
平成20年3月31日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て家庭の親子を支援するための地域における拠点を設けることにより、子育て中の親の不安感の緩和を図り、もって子どもの健やかな育ちを促進することを目的として実施する日光市地域子育て支援ひろば事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 子育て家庭の親子への相互交流の場の提供及び相互交流を深めるための取組みの実施
(2) 子育てに関する相談及び援助の実施
(3) 地域における子育てに関する情報の提供
(4) 子育て家庭の親子又は子育て支援活動を行おうとする者への講習等の実施
(5) その他市長が必要と認めるもの
(子育てひろばの開設)
第3条 事業は、市長が開設する次の地域子育て支援ひろば(以下「子育てひろば」という。)で実施する。
名称 | 位置 |
日光親子ふれあいひろば | 日光市花石町1942番地1 |
鬼怒川親子ふれあいひろば | 日光市藤原29番地1 |
(平21告示41・全改、平21告示86・平30告示42・一部改正)
(開設時間)
第4条 子育てひろばの開設時間は、午前10時から午後3時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(平21告示41・追加)
(開設日)
第5条 子育てひろばの開設日は、次のとおりとする。
名称 | 開設日 |
日光親子ふれあいひろば | 月曜日から金曜日まで |
鬼怒川親子ふれあいひろば | 月曜日から金曜日まで |
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
3 市長は、特に必要があると認めたときは、開設日を変更し、開設日でない日に開設し、又は開設日に開設しないことができる。
(平21告示41・追加、平21告示86・平23告示50・平25告示26・一部改正)
(事業を利用することができる者)
第6条 事業を利用することができる者は、市内に居住する概ね3歳未満の児童及びその保護者とする。ただし、市長が管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(平21告示41・旧第4条繰下)
(利用の手続)
第7条 事業を利用しようとする者は、市長が子育てひろばに備え付ける日光市地域子育て支援ひろば利用者受付簿(別記様式)に住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。
(平21告示41・旧第5条繰下・一部改正)
(費用の徴収)
第8条 市長は、事業を利用する者から事業の実施に当たって必要な原材料費等の実費を徴収することができる。
(平21告示41・旧第6条繰下)
(遵守事項)
第9条 事業を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 子育てひろばの開設の目的に反する行為をしてはならないこと。
(2) 秩序及び風紀を乱す行為をしてはならないこと。
(3) 故意に建造物を毀損し、又は備品その他の物件を毀損し、若しくは滅失してはならないこと。
(4) 施設で飲酒し、又は喫煙してはならないこと。
(5) 許可を受けないで物品の展示、販売その他商行為をしてはならないこと。
(6) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布してはならないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に反する行為をしてはならないこと。
(平21告示41・旧第7条繰下・一部改正、平30告示42・一部改正)
(利用の停止)
第10条 市長は、事業を利用する者が前条各号に掲げる事項を遵守していないと認めるときは、その利用を停止することができる。
(平21告示41・旧第8条繰下)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(平21告示41・旧第9条繰下)
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第41号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月18日告示第86号)
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第50号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月25日告示第26号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第42号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(平21告示41・一部改正)