○日光市NPO法人指定障害福祉サービス事業者運営資金貸付要綱
平成20年4月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、指定障害福祉サービスの円滑な提供を確保するため、新たに指定障害福祉サービス事業者となり指定障害福祉サービスの提供を開始したNPO法人に対し必要な資金(以下「運営資金」という。)を貸し付けることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定障害福祉サービス 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。
(2) 指定障害福祉サービス事業者 障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害者福祉サービス事業者をいう。
(3) NPO法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。
(平25告示67・一部改正)
(貸付対象者)
第3条 運営資金の貸付の対象となる者(以下「貸付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するNPO法人とする。
(1) 新たに指定障害福祉サービス事業者となり指定障害福祉サービスの提供を開始した者であること。
(2) 運営資金の貸付を受けなければ、指定障害福祉サービスの円滑な提供を確保することが困難であると認められる者であること。
(3) 市税及び公共料金を完納している者であること。
(貸付金の額等)
第4条 一の貸付対象者につき運営資金として貸し付ける貸付金(以下「貸付金」という。)の額は、その者の指定障害福祉サービスの開始から3か月間の支出見込額を勘案し、180万円以内で市長が定める額とする。
2 貸付金は、無利子とする。
(平25告示67・一部改正)
(貸付の申込み)
第5条 貸付金の貸付を受けようとする者は、次に掲げる書類により市長に申し込まなければならない。
(1) 日光市NPO法人指定障害福祉サービス事業者運営資金貸付申込書(様式第1号)
(2) 指定障害福祉サービスの開始から3か月の支出見込額の計算書
(3) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第2号)
2 前項の規定による貸付の申込み(以下「貸付申込」という。)は、指定障害福祉サービスの開始の日から1月以内に行わなければならない。
(平25告示67・一部改正)
(貸付の決定)
第6条 市長は、貸付申込があったときは、これを審査し、貸付の可否及び貸付金の額、貸付金を貸し付ける日(以下「貸付実行日」という。)等を決定したときは、日光市NPO法人指定障害福祉サービス事業者運営資金貸付承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により当該申込みをした者に通知するものとする。
(借用証書等の提出)
第7条 前条の規定による貸付の承認の通知を受けた者は、速やかに次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 日光市NPO法人指定障害福祉サービス事業者運営資金貸付金借用証書(様式第4号。以下「借用証書」という。)
(2) 日光市NPO法人指定障害福祉サービス事業者運営資金貸付金償還計画書(様式第5号。以下「償還計画書」という。)
(貸付金の償還方法)
第9条 貸付金の貸付を受けた者は、貸付実行日の属する月(以下「貸付実行月」という。)から3か月後の月の末日から、貸付実行月から12か月後の月の末日までの期間(以下「償還期間」という。)内に、月賦均等償還払いにより貸付金を償還しなければならない。ただし、当該期間内に償還できないことにつき相当の理由があると市長が認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合を除き、償還期間を超えて貸付金を返済する場合は、その延滞日数に応じ、未償還額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した延滞金額を加算して返済しなければならない。
(平25告示67・一部改正)
(貸付金の一括返還)
第10条 市長は、貸付金の貸付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その償還期間にかかわらず、貸付金を一括返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により貸付金の貸付を受けたとき。
(2) 貸付金をその貸付の目的以外の用途に充てたとき。
(借用証書の返還)
第11条 市長は、貸付金の償還が終了したときは、速やかに借用証書を返還するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、貸付金の貸付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 日光市NPO法人指定障害福祉サービス事業者運営資金貸付要綱(平成18年日光市告示第226号)は、廃止する。
附則(平成21年3月31日告示第38号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第67号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(平21告示38・平25告示67・一部改正)