○日光市就学援助規則

平成20年3月31日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童及び生徒(入学予定者を含む。)の保護者に対し、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な推進に資することを目的とする。

(平29教委規則3・一部改正)

(対象者)

第2条 就学援助の対象者は、日光市立小学校又は中学校に在学する児童若しくは生徒又は入学を予定している者の保護者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)及び要保護者に準ずる程度に困窮していると日光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者(以下「準要保護者」という。)とする。

(平29教委規則3・一部改正)

(援助費)

第3条 就学援助費(以下「援助費」という。)の種類、交付額等は、別表第1に定めるとおりとする。

(平29教委規則3・一部改正)

(申請)

第4条 就学援助を受けようとする者は、日光市準要保護児童生徒認定(新規・継続)申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)によりその児童又は生徒が在学する学校長(以下「学校長」という。)を経由して(日光市立小学校又は中学校へ入学を予定している者の保護者で、入学しようとする年度の前年度の12月から2月までに第5条に規定する認定を受けようとするもの(以下「入学前申請者」という。)にあっては、直接)教育委員会に申請しなければならない。

2 学校長は、前項の認定申請書が提出されたときは、教育的立場から、要保護者に係る申請にあっては日光市要保護児童生徒に係る世帯票(様式第2号)を、準要保護者に係る申請にあっては日光市準要保護児童生徒に係る報告書(様式第2号の2)を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、第2条に規定する要保護者については、日光市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)からの報告をもって当該申請があったものとみなす。

(平29教委規則3・平30教委規則1・一部改正)

(認定)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、別表第2に定める認定基準に基づき審査し、認定の可否を決定するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、福祉事務所長及び民生委員児童委員から意見を聴取するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により認定の可否を決定したときは、日光市要保護及び準要保護児童生徒認定・支給計画通知書(様式第3号)又は日光市準要保護児童生徒認定却下通知書(様式第4号)により、学校長、学校長を経由し認定申請書を提出した者(以下「申請者」という。)及び民生委員児童委員に(入学前申請者にあっては、直接当該申請者及び民生委員児童委員に)通知するものとする。

(平29教委規則3・一部改正)

(援助費受領の委任等)

第6条 就学援助の認定を受けた者(以下「受給者」という。)(当該認定を受けた入学前申請者を除く。)は、委任状を作成して援助費の交付請求、受領等の権限を学校長に委任するものとする。

2 前項の規定により委任を受けた学校長は、当該委任状を教育委員会に提出しなければならない。

3 就学援助の認定を受けた入学前申請者及び日光市立中学校へ入学を予定している者の保護者で、既に当該年度の4月から11月までに就学援助の認定を受けたもの(以下「入学前受給者」という。)は、入学予定の小学校又は中学校が市内の学校である旨を宣誓する書類を作成して教育委員会に提出しなければならない。

(平29教委規則3・一部改正)

(援助費の交付方法)

第7条 援助費は、学校長を経由して受給者に(入学前受給者にあっては、直接当該入学前受給者に)交付する。この場合において、学校長は学校において徴収すべきものがあるときはこれを差し引いた額を受給者に(入学前受給者にあっては、直接当該入学前受給者に)支給するものとする。

2 援助費は、金銭をもって支給する。ただし、金銭によることが適当でないと認めるときは現物をもって支給することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、別表第1に掲げる援助費のうち医療費については、受給者に対して医療券を交付し、その費用を教育委員会が医療機関又は薬局へ直接支払うものとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、別表第1に掲げる援助費のうち眼鏡購入費については、受給者に対して眼鏡購入に係る書類を交付し、その費用を教育委員会が医療機関及び眼鏡販売店へ直接支払うものとする。

(平22教委規則7・平29教委規則3・令3教委規則6・一部改正)

(個人支給明細書)

第8条 学校長は、教育委員会から第5条第2項の規定による通知があったときは、日光市要保護・準要保護児童生徒援助費個人支給明細書(兼受領証)(様式第5号。以下この条において「個人支給明細書」という。)を作成しなければならない。

2 学校長は、受給者に援助費を支給したときは、個人支給明細書をその都度整理する。ただし、口座振込による支給の場合は、振込みをした事実を証する書類をもって受領印に代えることができる。

3 学校長は、援助費の支給が完了したときは、個人支給明細書を教育委員会に提出しなければならない。

(令3教委規則6・追加)

(認定の有効期間)

第9条 準要保護者としての認定の有効期間は、別表第3に定めるところによる。

(令3教委規則6・旧第8条繰下)

(継続申請)

第10条 前条の規定による準要保護者としての認定の有効期間の満了に際して引き続き認定を受けようとする者は、教育委員会が別に定める日までに第4条第1項の規定の例により、認定の継続を申請しなければならない。

(令3教委規則6・旧第9条繰下)

(変更届出)

第11条 受給者は、認定申請に係る事項に変更が生じたときは、速やかに学校長を経由し(入学前受給者にあっては、直接)教育委員会に届け出なければならない。

(平29教委規則3・一部改正、令3教委規則6・旧第10条繰下)

(認定の取消し)

第12条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、その認定を取り消すものとする。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により認定を受けたとき。

(3) 支給を受けた援助費を他の目的に使用したとき。

(4) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、日光市要保護及び準要保護児童生徒認定取消通知書(様式第6号)を学校長、学校長を経由し受給者及び民生委員児童委員に(入学前受給者にあっては、直接当該入学前受給者及び民生委員児童委員に)通知するものとする。

(平29教委規則3・一部改正、令3教委規則6・旧第11条繰下・一部改正)

(返還)

第13条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消したときは、既に支給した援助費の全部又は一部を返還させることができる。

(令3教委規則6・旧第12条繰下)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令3教委規則6・旧第13条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日教委規則第2号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年11月16日教委規則第3号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年11月14日教委規則第9号)

この規則は、令和6年12月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平25教委規則4・全改、平29教委規則3・平31教委規則6・一部改正)

援助費の種類

定義

交付額

交付方法

交付時期

学用品費

児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費

要保護児童生徒援助費補助金に係る国の予算単価(以下この表において「予算単価」という。)の額の範囲内で定める額

金銭又は現物により支給する。

各学期

通学用品費

小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童又は生徒が通常必要とする通学用品の購入費

予算単価の額の範囲内で定める額

金銭又は現物により支給する。

各学期

新入学児童生徒学用品及び通学用品費

小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費(12月から4月までに認定された者に限る。)

予算単価の額の範囲内で定める額

金銭又は現物により支給する。

入学前又は第1学期

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

児童又は生徒が宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料

予算単価の額の範囲内で定める額

金銭により支給する。

第3学期

校外活動費(宿泊を伴うもの)

児童又は生徒が宿泊を伴う校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料(1学年を通じて1回に限る。)

予算単価の額の範囲内で定める額

金銭により支給する。

第3学期

体育実技用具費

小学校又は中学校の体育の授業の実施に必要な体育実技用具(柔道にあっては柔道着、剣道にあっては防具一式、剣道着、竹刀及び防具袋(以下「防具一式等」という。)、スキーにあってはスキー板、スキー靴、ストック及び金具(以下「スキー板等」という。)をいう。)で、当該授業を受ける児童又は生徒全員が個々に用意することとされているもののうち、小学校にあっては第1学年から第3学年まで及び第4学年から第6学年までのそれぞれの期間ごとに1つのスキー板等について、中学校にあっては柔道着、防具一式等、スキー板等のうちいずれか1つの用具について、当該用具又は購入費

予算単価の額の範囲内で定める額

金銭又は現物により支給する。

各学期

臨海自然教室活動費

児童が臨海自然教室活動に参加するために直接必要な交通費、食事代及びリネン代

経費の10分の10以内で、予算の範囲内で定める額

金銭により支給する。

各学期

修学旅行費

児童又は生徒が修学旅行に参加するために直接必要な交通費、宿泊料、見学料等及び均一に負担するべきこととなるその他の経費(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)

経費の10分の10以内で、予算の範囲内で定める額

金銭により支給する。

各学期

学校給食費

学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費

経費の10分の10以内で、予算の範囲内で定める額

金銭又は現物により支給する。

各学期

通学費

児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法によって通学をする場合に要する交通費(公共交通機関の定期代。ただし、区域外就学者及び指定校変更者を除く。)

経費の全額

金銭により支給する。

各学期

医療費

学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病の治療に要する費用

経費の全額(社会保険等に加入している場合にあっては、被保険者としてその保険者から給付を受ける額を控除した額)

医療券を交付する。

その都度

通院費

児童又は生徒が上記の医療費の支給に係る疾病の治療のために要した交通費(医療機関との距離が4km以上ある学校に在学し、治療のため交通機関を利用する者に限る。)

経費の全額。ただし、最も経済的な通常の経路及び方法によって通院する場合の交通費を上限とする。

金銭により支給する。

その都度

眼鏡購入費

児童又は生徒の眼鏡購入費及びその検眼費(医師が眼鏡を必要と判断した児童生徒に限る。)

経費の全額。ただし、眼鏡購入費は16,000円を、検眼費は3,000円を上限とする。

眼鏡購入に係る書類を交付する。

学校検診終了後

児童会費・生徒会費

児童会費・生徒会費として一律に負担するべきこととなる経費

経費の全額。ただし、予算単価の額を上限とする。

金銭により支給する。

各学期

PTA会費

学校・学級・地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担するべきこととなる経費

経費の全額。ただし、予算単価の額を上限とする。

金銭により支給する。

各学期

クラブ活動費

クラブ活動(課外の部活動を含む。)の実施に必要な用具等で、当該活動を行う児童又は生徒全員が一律に負担するべきこととなる経費

経費の全額。ただし、予算単価の額を上限とする。

金銭により支給する。

各学期

卒業アルバム費

卒業する児童又は生徒に対して、通常製作する卒業アルバム及び卒業記念写真の購入費

経費の全額。ただし、予算単価の額を上限とする。

金銭により支給する。

各学期

備考

1 学用品費、通学用品費、校外活動費、体育実技用具費、学校給食費、通学費、児童会費・生徒会費、PTA会費、クラブ活動費及び卒業アルバム費については、生活保護法第13条の規定による教育扶助が行われている要保護者には支給しない。

2 新入学児童生徒学用品及び通学用品費については、生活保護法第12条の規定による生活扶助が行われている要保護者には支給しない。

3 眼鏡購入費については、生活保護法第15条の規定による医療扶助が行われている要保護者には支給しない。

4 学用品費、通学用品費、学校給食費、児童会費・生徒会費、PTA会費、クラブ活動費及び卒業アルバム費について、年度途中に認定を受けた場合の支給額は、認定を受けた時から当該年度の末日までの期間に応じた額とする。

5 校外活動費、体育実技用具費、臨海自然教室活動費、修学旅行費及び通学費については、認定日以降に経費が発生するものに対して支給する。

別表第2(第5条関係)

準要保護者認定基準

準要保護者の認定を受けることができる者は、次のいずれかに該当する者とする。

1 当該年度又は前年度において次のいずれかの措置を受けた保護者

ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の62の規定による個人の事業税の減免

ウ 地方税法第295条第1項の規定による市町村民税の非課税

エ 地方税法第323条の規定による市町村民税の減免

オ 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免

カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定による国民年金の保険料の減免

キ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予

ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給

ケ 生活福祉資金貸付制度に基づく貸付

2 上記1のほか、次のいずれかに該当する保護者

ア 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

イ 職業が不安定で、生活状態が悪い者

ウ PTA会費、学級費等の学校納付金(以下「学校納付金」という。)の減免が行われている者

エ 学校納付金の納付が滞りがちな者又はその児童生徒の昼食、被服、通学用品等に不自由している者

オ 経済的な理由によりその児童生徒の欠席が多い者

カ その他教育委員会が必要と認める者

別表第3(第9条関係)

(平29教委規則3・令3教委規則6・一部改正)

準要保護者の認定の有効期間

申請受理日

認定の有効期間

当該年度4/1~4/15

当該年度4/1~当該年度の末日

当該年度4/16~5/15

当該年度5/1~当該年度の末日

当該年度5/16~6/15

当該年度6/1~当該年度の末日

当該年度6/16~7/15

当該年度7/1~当該年度の末日

当該年度7/16~8/15

当該年度8/1~当該年度の末日

当該年度8/16~9/15

当該年度9/1~当該年度の末日

当該年度9/16~10/15

当該年度10/1~当該年度の末日

当該年度10/16~11/15

当該年度11/1~当該年度の末日

当該年度11/16~12/15

当該年度12/1~当該年度の末日

当該年度12/16~1/15

当該年度1/1~当該年度の末日

当該年度1/16~2/15

当該年度2/1~当該年度の末日

当該年度2/16~3/15

当該年度3/1~当該年度の末日

当該年度3/16~3/31

当該年度の翌年度4/1~当該年度の翌年度の末日

備考 新入学児童生徒学用品及び通学用品費に係る認定の有効期間は、次の各号に掲げる認定申請書の受理日の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 受理日が当該年度の2月16日から2月末日までに含まれる場合 当該年度の3月1日から当該年度の末日まで

(2) 受理日が当該年度の3月1日から3月末日までに含まれる場合 当該年度の翌年度の4月1日から当該年度の翌年度の末日まで

(3) 受理日が当該年度の4月1日から4月末日までに含まれる場合 当該年度の4月1日から当該年度の末日まで

(令6教委規則9・全改)

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(平30教委規則1・一部改正)

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(平30教委規則1・追加、令6教委規則9・一部改正)

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(平30教委規則1・全改、平31教委規則6・一部改正)

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(平28教委規則7・全改)

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(令3教委規則6・追加、令6教委規則9・一部改正)

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(平30教委規則1・一部改正、令3教委規則6・旧様式第5号繰下・一部改正)

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日光市就学援助規則

平成20年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月31日 教育委員会規則第4号
平成22年3月31日 教育委員会規則第7号
平成25年4月1日 教育委員会規則第4号
平成28年3月31日 教育委員会規則第7号
平成29年9月28日 教育委員会規則第2号
平成29年11月16日 教育委員会規則第3号
平成30年3月30日 教育委員会規則第1号
平成31年3月29日 教育委員会規則第6号
令和3年3月31日 教育委員会規則第6号
令和6年11月14日 教育委員会規則第9号