○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条に規定される固定資産税の課税免除に関する条例

平成20年6月30日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済けん引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第26条の規定による固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例46・令2条例44・一部改正)

(課税免除の措置)

第2条 市長は、法第26条の規定により、承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)で定めるものを促進区域内に設置した承認地域経済牽引事業者について、当該施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対する固定資産税の課税を免除することができる。

(平29条例46・旧第3条繰上・一部改正、令2条例44・一部改正)

(課税免除の措置期間)

第3条 前条の規定に基づく固定資産税の課税免除の措置期間は、対象となる資産について最初に固定資産税を課すこととなった年度以降3箇年度とする。

(平29条例46・旧第4条繰上)

(課税免除の申請)

第4条 第2条の規定による固定資産税の課税免除を受けようとするものは、市長に課税免除の申請をしなければならない。

(平29条例46・旧第5条繰上・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例46・旧第6条繰上)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条に規定される固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)の施行の日(平成29年7月31日)以後に設置された施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地について適用し、同日前に設置された施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地については、なお従前の例による。

(令和2年12月2日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条に規定される固定…

平成20年6月30日 条例第42号

(令和2年12月2日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税
沿革情報
平成20年6月30日 条例第42号
平成29年12月18日 条例第46号
令和2年12月2日 条例第44号