○日光市住民票の写し等の交付に係る本人確認等の実施に関する規程

平成20年5月1日

訓令第16号

(目的)

第1条 この規程は、住民票の写し等の交付に関し、請求の任に当たっている者の本人確認の手続きについての取扱いを定めることにより、虚偽の請求等を防止し、もって市民の個人情報の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民票の写し等 住民票の写し、住民票記載事項証明書、広域交付住民票の写し、戸籍の附票の写し及びその他住民基本台帳に基づく証明書をいう。

(2) 本人等 住民票の写し等(戸籍の附票の写しを除く。)の交付においては自己又は自己と同一の世帯に属する者を、戸籍の附票の写しの交付においては戸籍の附票に記録されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属をいう。

(3) 国等 国又は地方公共団体の機関をいう。

(4) 本人等以外の者 住民票の写し等(戸籍の附票の写しを除く。)の交付においては住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第12条の3第1項第1号から第3号まで又は同条第3項に掲げる特定事務委任者を、戸籍の附票の写しの交付においては同法第20条第3項第1号から第3号までに掲げる者をいう。

(令6訓令2・一部改正)

(本人等による請求の場合の本人確認の方法)

第3条 本人等による住民票の写し等(広域交付住民票の写しを除く。)の交付の請求があったときは、当該請求の任に当たっている者に対し、次の各号に掲げる書類を提示させるものとする。ただし、やむを得ない理由により当該各号に掲げる書類の提示ができない場合は、住民基本台帳又は戸籍の附票に記載されている情報を口頭で陳述させ、本人確認を行うものとする。

(1) 個人番号カード又は運転免許証、旅券その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明証(本人の写真が貼付されたものに限る。)

(2) 前号に掲げる書類を提示することができない場合は、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険の資格確認書及び各種年金手帳並びに本人名義の預金通帳その他市長が適当と認める書類を複数

2 本人等による広域交付住民票の写しの交付の請求があったときは、当該請求の任に当たっている者に対し、前項第1号に掲げる書類を提示させるものとする。

3 本人等による住民票の写し等(広域交付住民票の写しを除く。)の請求が代理人その他請求する者と異なる者からなされたときは、次の各号に掲げる当該請求の任に当たっている者に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提出させるものとする。この場合において、第1号に掲げる法定代理人については、戸籍簿により当該法定代理人であることが確認できる場合に限り、同号の書類の提出を省略することができる。

(1) 法定代理人である場合 戸籍謄本その他その資格を証明する書類

(2) 任意代理人又は使者である場合(住民票の写し等(広域交付住民票の写し及び戸籍の附票の写しを除く。)の請求において、別世帯の配偶者又は直系尊属若しくは直系卑属が委任状を持参せずに請求窓口に来られ、代理人であることの確約書を記載し、提出した場合を除く。) 委任状

4 住民票コード及び個人番号を記載した住民票の写しの請求が代理人その他請求する者と異なる者からなされたときの当該住民票の写しの交付は、当該請求の任に当たっている者に交付することなく、請求者本人の住所あてに郵送により交付する。

(平27訓令8・令6訓令2・令6訓令6・一部改正)

(国等による請求の場合の本人確認の方法)

第4条 国等による住民票の写し等(広域交付住民票の写しを除く。)の交付の請求があったときは、当該請求の任に当たっている者に対し、次の各号に掲げる書類を提示させるものとする。ただし、当該各号に掲げる書類の提示を受けてもなお疑義ある場合には、当該請求の任に当たっている者の所属する国等に電話で照会しなければならない。

(1) 国等の職員たる身分を示す証明書

(2) 前号に掲げる書類を提示することができない場合は、個人番号カード又は運転免許証、旅券その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明証(本人の写真が貼付されたものに限る。)

(平27訓令8・一部改正)

(本人等以外の者による申出の場合の本人確認方法)

第5条 本人等以外の者(特定事務受任者を除く。)による住民票の写し等(広域交付住民票の写しを除く。)の交付の申出があったときは、第3条第1項及び第3項を準用する。この場合において、同条第1項及び第3項中「本人等による」とあるのは「本人等以外の者(特定事務受任者を除く。)による」と、「請求」とあるのは「申出」と読み替えるものとする。

2 特定事務受任者による住民票の写し等(広域交付住民票の写しを除く。)の交付の申出があったときは、当該申出の任に当たっている者に対し、次に掲げる書類を提示させなければならない。ただし、特定事務受任者のうち弁護士による申出の場合で弁護士が弁護士証等の弁護士であることを証するものを提示できないときは、当該弁護士が所属する弁護士会が会員の氏名及び事務所の所在地を容易に確認する方法で公表している場合に限り、日本弁護士連合会が定めた弁護士記章の提示によりこれに代えることができる。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる書類

(2) 特定事務受任者又は特定事務受任者の事務補助者であることを証する次の事項が記載されたもので写真が貼付された書類

 氏名

 登録番号

 事務所の名称及び所在地

 発行主体

 有効期限

(令6訓令2・一部改正)

(郵便による請求又は申出)

第6条 本人等若しくは国等から郵便による住民票の写し等の請求があったときは、第3条第1項各号及び第4条各号に定める本人確認書類の写しを送付させるものとする。ただし、国等からの請求のうち、公文書に現に請求の任に当たっている者の職名及び氏名が記載され、職員たる身分を示す証明書の書面上、明らかにされると見込まれる内容が公文書中に表現されている場合は、送付を要しない。

2 本人等以外の者から郵便による住民票の写し等の交付の申出があったときは、第5条第1項及び第2項各号に定める本人確認書類の写しを送付させるものとする。ただし、本人等以外の者のうち、特定事務受任者による申出で、当該特定事務受任者が所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地を容易に確認できる方法で公表しているときは、これを省略できるものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成20年5月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第8号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(令和6年3月1日訓令第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月29日訓令第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年12月2日から施行する。

(日光市住民票の写し等の交付に係る本人確認等の実施に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

3 この規程の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。

日光市住民票の写し等の交付に係る本人確認等の実施に関する規程

平成20年5月1日 訓令第16号

(令和6年12月2日施行)