○日光市の戸籍謄本等の交付請求等に係る本人確認等の実施に関する規程

平成20年4月30日

訓令第18号

(目的)

第1条 この規程は、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)に基づき、戸籍謄本等の交付請求等における請求者等の本人確認を行うことにより、虚偽の請求及び届出による本人なりすまし等を防止し、もって個人情報の保護及び戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 戸籍謄本等 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書をいう。

(2) 本人等請求 法第10条第1項の規定により、戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属(以下「本人等」という。)がその戸籍謄本等の交付の請求をすることをいう。

(3) 第三者請求 本人等以外の者が、法第10条の2第1項各号の規定により戸籍謄本等の交付の請求をすることをいう。

(4) 公用請求 法第10条の2第2項の規定により、国又は地方公共団体の機関が戸籍謄本等の交付の請求をすることをいう。

(5) 弁護士等請求 法第10条の2第3項から第5項の規定により、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士(海事代理士を除き、それぞれの資格者法人を含む。)(以下「弁護士等」という。)が戸籍謄本等の交付の請求をすることをいう。

(6) 請求者 戸籍謄本等の請求を行うときに現に請求の任に当たっている者をいう。

(7) 本人確認 法第10条の3第1項の規定により請求者を特定するために必要な事項を確認することをいう。

(8) 交付請求書 戸籍謄本等を請求するために必要な事項を記載した請求書をいう。

(9) 除籍謄本等 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書をいう。

(10) 受理証明書等 法第48条の規定による届出の受理又は不受理の証明書並びに届書等の閲覧及び記載事項証明書をいう。

(11) 縁組等の届出 届出によって効力を生ずべき認知、縁組、離縁、婚姻又は離婚の届出をいう。

(12) 不受理申出 法第27条の2第3項の規定による自己を届出事件の本人とする縁組等の届出がされた場合であっても、自ら市の窓口に出頭して届け出たことを確認することができない限り、届出を受理しないよう申出することをいう。

(本人等請求及び第三者請求における本人確認)

第3条 本人等請求及び第三者請求により戸籍謄本等の請求を行うときの請求者の本人確認は、請求者の氏名及び住所又は氏名及び生年月日を次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 別表第1に掲げる書類を提示する場合 同表の書類のうち1以上を提示する方法

(2) 前号以外の書類を提示する場合 別表第2に掲げる書類のうちから1以上及び別表第3に掲げる書類のうちから1以上の書類を併せて2以上提示する方法

(3) 前2号によることができない場合 請求者に戸籍の記載事項について口頭により説明させる方法その他市長が請求者を特定するために適当と認める方法

2 前項第1号及び第2号の規定による書類は、提示を受ける日において有効なものに限る。

3 本人確認は、前2項の規定により提示された書類により請求者の氏名及び住所又は氏名及び生年月日を確認し、交付請求書の記載事項と照合するとともに、提示された書類に写真が貼付されているときは、当該写真により請求者を確認する。

(公用請求における本人確認)

第4条 公用請求により戸籍謄本等の請求を行うときの請求者の本人確認は、請求者の氏名及び所属機関、氏名及び住所又は氏名及び生年月日について前条第1項各号のいずれかの方法により行うものとする。この場合において、別表第1に掲げる書類のうち、国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書は、氏名、所属機関の名称及び発行機関の名称が記載されていなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、公用請求における本人確認に準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、「氏名及び住所又は氏名及び生年月日」とあるのは「氏名及び所属機関、氏名及び住所又は氏名及び生年月日」と読み替えるものとする。

(弁護士等請求における本人確認)

第5条 弁護士等請求により戸籍謄本等の請求を行うときの請求者の本人確認は、請求者の氏名及び住所、氏名及び生年月日又は氏名及び請求者の事務所の所在地について別表第1に掲げる書類のうち1以上又は弁護士等であることを証する書類(以下「資格者証」という。)若しくは弁護士等の補助者であることを証する書類(以下「補助者証」という。)を提示させ、かつ、弁護士等の職印が押印されている請求書(以下「請求書」という。)を提出させるものとする。

2 前項の資格者証及び補助者証は、本人の写真が貼付されており、次に掲げる事項が記載されているもので、提示を受ける日において有効なものに限る。

(1) 資格者証

 弁護士等の氏名

 登録(会員)番号

 事務所の所在地

 発行主体

(2) 補助者証

 補助者の氏名

 補助者を使用する弁護士等の氏名

 事務所の所在地

 発行主体

3 前2項の規定にかかわらず、弁護士等の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地を公表しており、その氏名及び事務所が容易に確認することができるときは、別表第1に掲げる書類及び資格者証の提示を省略し、弁護士記章の提示及び請求書の提出により本人確認をすることができる。

4 第3条第3項の規定は、弁護士等請求における本人確認に準用する。この場合において「前2項」とあるのは「前3項」と、「氏名及び住所又は氏名及び生年月日」とあるのは「氏名及び住所、氏名及び生年月日又は氏名及び請求者の事務所の所在地」と読み替えるものとする。

(送付請求における本人確認)

第6条 送付請求により戸籍謄本等の請求を行うときの請求者の本人確認は、次の各号に掲げる請求者に応じて当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 本人等請求及び第三者請求の場合で請求者が個人である場合は、請求者の氏名及び住所又は氏名及び生年月日を確認するため、次の各号のいずれかの方法

 別表第1の書類のうち1以上の写し又は別表第2の書類のうち1以上の写しを送付させ、当該書類の写しに記載された現住所を送付先に指定する方法

 請求者の戸籍の附票の写し又は住民票の写しを送付させ、これらの写しに記載された現住所を送付先に指定する方法

 当該請求を受けた市長の管理に係る請求者の戸籍の附票又は住民票に記載された現住所を送付先に指定する方法

(2) 第三者請求の場合で請求者が法人である場合は、請求者の氏名及び住所又は氏名及び生年月日を確認するため、次の各号のいずれかの方法

 法人の代表者又は支配人が請求者のときは、別表第1の書類のうち1以上の写し又は別表第2の書類のうち1以上の写しを送付させ、第7条に掲げる法人の代表者又は支配人の資格を証する書面に記載された当該法人の本店又は支店の所在地を送付先に指定する方法

 法人の従業員が請求者のときは、別表第1の書類のうち1以上の写し又は別表第2の書類のうち1以上の写し及び当該従業員の所属する法人の営業所若しくは事務所等の所在地を確認することができる書類を送付させ、当該営業所若しくは事務所等の所在地を送付先に指定する方法

(3) 公用請求の場合は、当該請求をする国又は地方公共団体の機関の事務所の所在地を送付先に指定する方法とする。

(4) 弁護士等請求の場合は、別表第1の書類のうち1以上の写し又は資格者証の写し及び請求書を送付させ、当該弁護士等の事務所の所在地(当該弁護士等又は当該資格者法人の代表者の事務所の所在地に限る。)を送付先に指定する方法。ただし、当該弁護士等の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地を公表しており、その氏名及び事務所が容易に確認することができるときは、別表第1に掲げる書類又は資格者証の写しの送付を省略することができる。

2 前項各号の規定により送付する書類の写しは、送付を受ける日においてその原本が有効なものに限る。

3 送付請求のときの本人確認は、第1項各号による請求に応じて氏名その他確認すべき事項について同項各号により送付を受けた書類と交付請求書の記載内容を照合するほか、市が管理する戸籍その他の帳簿により確認することができるときは、これらにより確認するものとする。

4 市長は、前3項の規定により送付請求の本人確認を行ったときは、当該確認手続その他必要な事項について当該交付請求書の欄外に記載するとともに本人確認のため送付を受けた書類等と併せて当該請求を受けた年度の翌年から3年間これを保存しなければならない。

(平24訓令10・一部改正)

(権限確認書面の提出)

第7条 法第10条の3第2項の規定により戸籍謄本等の請求(送付請求の場合を含む。)が請求者の代理人であるときその他請求者と異なる者(以下「代理人等」という。)であるときは、第3条から前条までの規定による代理人等の本人確認に必要な書類のほかに次の各号に掲げる請求に応じて当該各号に掲げる書面を提出しなければならない。

(1) 本人等請求又は第三者請求の場合

 請求者がその意思に基づいて権限を付与した場合 請求者(請求者が法人であるときはその代表者)が作成した委任状

 請求者の法定代理人が請求する場合 戸籍謄本等、後見登記等の登記事項証明書又は裁判書の謄本その他のその代理権を証する書類

 請求者が法人である場合(第三者請求に限る。)

(ア) 当該法人の代表者が請求の任に当たっている場合 代表者の資格を証する書類

(イ) 当該法人の支配人が請求の任に当たっている場合 支配人の資格を証する書類

(ウ) 当該法人の従業員が請求の任に当たっている場合 社員証の提示又は代表者が作成した委任状及び当該代表者の資格を証する書類

(2) 公用請求の請求をした者が当該請求の任に当たる権限を有する職員以外の者である場合は、国若しくは地方公共団体の機関が発行した写真が貼付されている身分証明書の提示又は当該請求の任に当たる権限を有する職員が作成した委任状

(3) 弁護士等請求の場合

 弁護士等請求の請求をした者が弁護士等の補助者である場合 補助者証の提示又は弁護士等が作成した委任状

 資格者法人が請求者の場合

(ア) 資格者法人の代表者が請求の任に当たっている場合 代表者の資格を証する書面

(イ) 資格者法人の代表者以外の者が請求の任に当たっている場合 請求の任に当たっている者が弁護士等の場合は資格者証の提示若しくは請求の任に当たっている者が補助者の場合は補助者証の提示又は当該資格者法人の代表者が作成した委任状及び当該代表者の資格を証する書類

2 前項各号の規定により提出する書類のうち、戸籍謄本、後見登記等の登記証明書及び代表者又は支配人の資格を証する書類については、その作成後3月以内のものに限る。

3 第1項各号の規定により提出する書類のうち、委任状については、当該委任状を作成した請求者を特定するために必要な事項を確認することを要さない。ただし、当該委任状が偽造された疑いがあると認められる等の特段の事情がある場合については、この限りでない。

4 前条第4項の規定は、本条の規定による書面の提出による本人確認の場合に準用する。

(除籍謄本等の請求に伴う本人確認)

第8条 除籍謄本等の請求に伴う本人確認については、第3条から前条までの規定の例による。

(受理証明書等の交付請求に伴う本人確認)

第9条 受理証明書等の交付請求に伴う本人確認は、第3条第6条第1項第1号並びに第7条第1項第1号ア及びの規定の例による。

(交付請求に伴う説明要求)

第10条 市長は、第三者請求、公用請求及び弁護士等請求について法の規定により次の各号のいずれかに該当し、明らかにすべき事項が明らかにされていないと認めるときは、法第10条の4の規定により必要な説明を求めることができる。

(1) 交付請求書の記載された内容が不十分であると認めるとき。

(2) 交付請求書に記載された内容に矛盾があると認めるとき。

(3) 交付請求書に記載された内容が職務上知り得た他の事情等に照らし真実でない強い疑いがあると認められるとき。

2 請求が代理人又は使者による場合における前項の説明は、代理人による場合は代理人に、使者による場合は使者に対して求めることができる。

3 前2項の規定による説明は、口頭によるもののほか、資料等の提供を求めることを含むものとする。

4 市長は、前3項の規定により説明を求めたときは、当該説明により交付請求書に記載された内容が補完され、又は矛盾若しくは疑いが解消されたときに限り、交付の請求を行うものとする。

(縁組等の届出に伴う本人確認)

第11条 縁組等の届出が市に出頭した者(以下「出頭者」という。)によってされる場合の当該出頭者の届出事件の本人確認については、第3条の規定の例による。

2 市長は、前項の規定による本人確認をした場合において、当該届書が偽造されたものである疑いがあると認められるときは、その受理又は不受理について市を管轄する法務局の長に照会をするものとする。

3 市長は、前項の照会に対する指示があったときは、その指示に従い処理するものとする。

(縁組等の届出受理後の通知等)

第12条 市長は、前条第1項の規定による本人確認ができなかった届出事件の本人があるときは、当該届出を受理した後遅滞なく、その者に対して、通知書(様式第1号)により当該届出が受理されたことを通知しなければならない。この場合において、前条第3項の規定により受理した場合も、同様とする。

2 前項の規定による通知は、次の各号に掲げる状況に応じて、当該各号に掲げる者に通知するものとする。

(1) 届出が市に出頭して行われた場合

 出頭者を特定するために必要な事項の確認をすることができなかったとき。 届出事件の本人の全員

 出頭者を特定するために必要な事項の確認をすることはできたが、当該出頭者が届出事件の本人と異なる者であったとき。 届出事件の本人の全員

 出頭者を特定するために必要な事項の確認をすることはできたが、当該出頭者が届出事件の本人のうちの一部の者であるとき。 確認することができなかった届出事件の本人

(2) 届出が郵送による方法により行われた場合 届出事件の本人全員

3 前2項の規定による通知の送付は、転送不要の郵便物又は信書便物とし、次に掲げるとおりとする。

(1) 封書又は当該本人以外の者が内容を読み取ることができないよう処理したものとすること。

(2) あて先は、当該届出人の戸籍の附票又は住民票上の現住所とすること。ただし、現住所が届出日以後に変更されている場合には、変更前の住所を宛先とすること。

(3) あて名は、届出により氏が変更となる者については、変更前の氏とすること。

4 市長は、通知が返送されたときは、再度送付することなく、これを当該通知した年度の翌年から1年間保存しなければならない。

5 縁組等の届出を受理したときは、当該届書の欄外に次の事項を記載するものとする。この場合において、当該届書を他の市区町村長に送付する場合においても、同様とする。

(1) 受付の日時分

(2) 市に出頭した者を特定するために必要な事項の確認の状況

(3) 届出受領後の通知の有無

(縁組等の届出の本人確認の台帳)

第13条 市長は、第11条の規定による本人確認及び前条の規定による通知について、次に掲げる事項を記録した台帳(様式第2号)を整備しなければならない。

(1) 出頭者を特定するために必要な事項の確認の状況

(2) 届出受領後の通知の有無

(3) 出頭者が使者であるときは、提示された確認書類に記載された氏名及び住所又は氏名及び生年月日

(4) その他市長が必要と認める事項

2 前項の台帳は、当該年度の翌年から1年間保存しなければならない。

(不受理申出の本人確認)

第14条 法第27条の2第3項の規定による不受理申出の本人確認については、第3条の規定の例による。

(不受理申出の取扱い)

第15条 不受理申出は、自らが市に出頭し、不受理申出書(様式第3号。以下「申出書」という。)を提出するものとする。

2 不受理申出を行おうとする者が、やむを得ない理由により自ら市に出頭できないときは、不受理申出をする旨を記載した公正証書又はその旨を記載した私署証書に公証人の認証を受けたもの(いずれも代理嘱託によるものを除く。)を申出書に添えて提出する方法により行うことができる。

3 市長は、提出された不受理申出の受理又は不受理に疑義がある場合には、市を管轄する法務局の長に当該受理又は不受理について照会するものとする。

4 本市以外に本籍地を持つ者が不受理申出のため出頭し、不受理申出をしたときは、不受理申出に必要な手続を行い、遅滞なく、当該出頭した者の本籍地の市区町村長へ送付するものとする。

5 不受理申出がなされたときは、当該申出書の欄外に次に掲げる事項を記録するものとする。

(1) 受付の日時分

(2) 出頭した者を特定するために必要な事項の確認の状況

6 市長は、不受理申出を受理したときは、当該戸籍について不受理申出がなされていることがわかるような措置をとらなければならない。

7 申出書は、その取下げ等により効力を喪失した後3年間保存しなければならない。

(縁組等の届出に係る不受理申出の有無の確認)

第16条 市長は、縁組等の届出があったときは、当該届出について届出事件の本人の全員を確認することができた場合を除き、当該届出について不受理申出がなされているかどうかを確認しなければならない。

2 市長は、本籍地が本市以外の者から縁組等の届出が出されたときは、当該届出を受理した後遅滞なく、本籍地の市区町村長に対して、当該届出に対する不受理申出の有無について確認しなければならない。

(不受理申出に伴う通知)

第17条 法第27条の2第5項の規定により不受理申出により縁組等の届出を受理することができなかったときは、通知書(様式第4号)により、次に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 届出年月日

(2) 事件名

(3) 届出人

(4) 届出事件の本人の氏名

(5) 不受理申出に基づき不受理としたこと。

2 前項の規定による通知の送付は、転送不要の郵便物又は信書便物とし、次に掲げるとおりとする。

(1) 封書又は当該本人以外の者が内容を読み取ることができないよう処理したものとすること。

(2) あて先は、当該届出人の戸籍の附票又は住民票上の現住所とすること。ただし、現住所が届出日以後に変更されている場合には、変更前の住所を宛先とすること。

(3) あて名は、届出により氏が変更となる者については、変更前の氏とすること。

3 市長は、通知が返送されたときは、再度送付することなく、これを当該通知した年度の翌年から1年間保存しなければならない。

4 市長は、通知の経緯を明らかにするために通知台帳(様式第5号)を作成し、当該年度の翌年から1年間保存しなければならない。

(不受理申出に伴う戸籍の訂正)

第18条 市長は、縁組等の届出が受理された場合において、当該届出に伴う戸籍の記載がなされた後に不受理申出が判明したときは、法第24条第2項の規定による管轄法務局又は地方法務局の長の許可を得て、戸籍の訂正を行うものとする。

(不受理申出の取下げ)

第19条 不受理申出の取下げに伴う本人確認は、第3条の規定の例による。

2 不受理申出の取下げは、自らが市に出頭し、不受理申出取下書(様式第6号。以下「取下書」という。)を提出するものとする。ただし、不受理申出の取下げを行おうとする者が、やむを得ない理由により自ら市に出頭できないときは、不受理申出をする旨を記載した公正証書又はその旨を記載した私署証書に公証人の認証を受けたもの(いずれも代理嘱託によるものを除く。)を取下書に添えて提出する方法により行うことができる。

3 市長は、提出された不受理申出の取下げの受理又は不受理に疑義がある場合には、市を管轄する法務局の長に当該取下げの受理又は不受理について照会するものとする。

4 本市以外に本籍地を持つ者が不受理申出の取下げのため出頭し、不受理申出の取下げの申請をしたときは、不受理申出の取下げに必要な手続を行い、遅滞なく、当該出頭した者の本籍地の市区町村長へ送付するものとする。

5 不受理申出の取下げがなされたときは、当該取下書の欄外に次に掲げる事項を記録するものとする。

(1) 受付の日時分

(2) 出頭した者を特定するために必要な事項の確認の状況

6 市長は、不受理申出の取下げを受理したときは、当該戸籍について不受理申出がなされていることがわかるような措置を解除しなければならない。

7 取下書は、その取下げ等により効力を喪失した後3年間保存しなければならない。

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、戸籍謄本等の交付請求等に係る本人確認等の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年5月1日から施行する。

(日光市戸籍の届出に係る本人確認等の実施に関する規程の廃止)

2 日光市戸籍の届出に係る本人確認等の実施に関する規程(平成18年日光市訓令第62号)は、廃止する。

(平成23年7月1日訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年6月1日訓令第10号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第8号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

別表第1(第3条~第6条関係)

(平27訓令8・一部改正)

個人番号カード、旅券、運転免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、耐空検査員の証、警備法第23条第4項に規定する検定合格証等の国又は地方公共団体の発行した身分証明書で顔写真の貼付があるもの

別表第2(第3条、第6条関係)

(平27訓令8・一部改正)

国民健康保険・健康保険・船員保険若しくは介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金・厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給の証書、戸籍謄本等の交付を請求する書面に押印した印鑑に係る印鑑証明書など

別表第3(第3条関係)

学生証、法人が発行した身分証明書(国若しくは地方公共団体の機関が発行したものを除く。)若しくは国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(本表第1項に掲げるもの以外のもの)で、写真が貼付されているものなど

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(平27訓令8・全改)

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(平27訓令8・全改)

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日光市の戸籍謄本等の交付請求等に係る本人確認等の実施に関する規程

平成20年4月30日 訓令第18号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第4章 市民生活/第1節
沿革情報
平成20年4月30日 訓令第18号
平成23年7月1日 訓令第10号
平成24年6月1日 訓令第10号
平成27年12月28日 訓令第8号