○日光市クリーンセンター保安規程
平成20年6月30日
訓令第21号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 保安業務の運営管理体制(第5条―第10条)
第3章 保安教育(第11条・第12条)
第4章 工事の計画及び実施(第13条・第14条)
第5章 法定事業者検査(第15条・第16条)
第6章 保守(第17条―第19条)
第7章 運転又は操作(第20条)
第8章 発電設備停止期間中の保全(第21条・第22条)
第9章 災害対策(第23条・第24条)
第10章 記録(第25条)
第11章 責任の分界(第26条・第27条)
第12章 雑則(第28条―第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、日光市クリーンセンター(以下「事業場」という。)に設置する電気工作物の工事、維持及び運用に関する基本的事項を定めることによって、電気工作物の保安の確保に万全を期することを目的とする。
(平25訓令2・一部改正)
(法令等の遵守)
第2条 事業場を設置する市長(以下「市長」という。)、法第43条第1項の規定により事業場に置かれる電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者(以下「主任技術者」という。)並びに電気工作物の工事、維持又は運用に従事する職員(以下「従事者」という。)は、電気関係法令(以下「法令」という。)及びこの規程を遵守するものとする。
(要領の制定)
第3条 この規程を実施するため、必要と認められる場合には、別に要領を制定する。
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務組織)
第5条 市長は、電気工作物の工事、維持又は運用に関する責任の所在並びに指揮命令系統及び連絡系統を明確にするため、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務を執行する組織を定めなければならない。
2 前項の組織の構成及び分掌は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長は、保安業務を総括管理する。
(2) 副市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第167条第1項の規定によるもののほか、市長の命を受け保安業務を補佐する。
(3) 部長は、日光市行政組織規則(平成18年日光市規則第3号)第8条第2項の規定によるもののほか、市長及び副市長の命を受け保安業務を補佐する。
(4) 課長は、日光市行政組織規則第9条第2項の規定によるもののほか、上司の命を受け保安業務を補佐する。
(5) 事業場の長は、上司の命を受け保安業務を補佐し、事業場の業務及び管理を適正に執行するとともに主任技術者及び従事者を指揮監督する。
(6) 主任技術者は、その者が所管する技能に応じて、当該技能を保有する従事者の中から市長が選任し、法令及びこの規程に基づく保安監督の職を的確に遂行する。
3 保安業務に関連する職位階層の職名並びに保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統は、別図第1のとおりとする。
(平28訓令5・一部改正)
(市長の義務)
第6条 市長は、電気工作物に係る保安上重要な事項を決定又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 市長は、主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。
3 市長は、法令に基づいて所管庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。
4 市長は、所管庁が法令に基づいて行う検査及び審査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。
(主任技術者の業務)
第7条 主任技術者は、市長その他の上司を補佐し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の業務を総括しなければならない。
2 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
(従事者の義務)
第8条 従事者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第9条 市長は、主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合にその業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は、主任技術者の不在時には、主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(主任技術者の解任)
第10条 市長は、主任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 主任技術者が病気による欠勤等の理由により、その職務を行うのに不適当と認められたとき。
(2) 主任技術者が法令若しくはこの規程の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。
(3) 前2号に該当する場合、又は主任技術者が昇任、転任、退職等によりその職務を異にする場合のほかは、その意に反して解任されないものとする。
第3章 保安教育
(保安教育)
第11条 市長は、従事者に対し、電気工作物の保安に関し必要な知識及び技能の教育を計画的に行わなければならない。
(保安に関する訓練)
第12条 市長は、従事者に対し、事故その他非常災害が発生した時の措置について随時実施指導訓練を行うものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第13条 市長は、電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するにあたっては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「補修工事」という。)の年度計画を立案し、上司を経由し、市長の承認を求めるものとする。
(工事の実施)
第14条 市長は、電気工作物の工事計画の実施にあたっては、必要に応じ従事者の中から作業主任者を選任し、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。
2 市長は、電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成したときは、主任技術者においてこれを検査させ、保安上支障のないことを確認して引渡しを受けるものとする。
3 市長は、電気工作物に関する工事の実施にあたっては、その保安を確保するため、次に掲げる事項について別に定める保安要領に従って行わなければならない。
(1) 停電範囲及び時間、作業用具等の準備状況の主任技術者による確認
(2) 作業時間、停電時間及び危険区域の表示
(3) 停電中の遮断器及び開閉器の誤作動の防止措置
(4) 作業責任者の氏名及びその責任
(5) 作業終了時の点検及び測定
第5章 法定事業者検査
(法定事業者検査の体制)
第15条 市長は、法第50条の2の規定による使用前自主検査、法第52条の規定による溶接事業者検査及び法第55条の規定による定期事業者検査(以下「法定事業者検査」という。)を行うときは、主任技術者の保安監督のもとに実施し、その工事が工事計画に従って行われたものであること、並びに法令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合するものであることを確認しなければならない。
(法定事業者検査の結果の記録)
第16条 市長は、法定事業者検査の結果について、法令に基づき記録し、保存するものとする。
第6章 保守
(巡視、点検及び測定)
第17条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、別表に定める基準に従い、主任技術者において市長の承認を経て計画的に実施しなければならない。
(技術基準の維持)
第18条 市長は、巡視、点検又は測定の結果、別表に定める基準又は法令に定める技術基準(以下「技術基準等」という。)に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準等に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第19条 市長は、事故その他異常が発生した場合には、必要に応じて臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。
第7章 運転又は操作
(運転又は操作等)
第20条 電気工作物の運転又は操作の基準は、別に定める要領によるものとする。
2 前項の運転又は操作の基準は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 平常時及び事故その他の異常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器の操作順序及び運転方法並びに指揮系統及び連絡系統
(2) 電気工作物の軽微な事故を修理し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限する等の応急措置及び報告又は連絡の要領
(3) 東京電力株式会社との連絡事項
(4) 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法の掲示
第8章 発電設備停止期間中の保全
(発電設備停止期間中の保全)
第21条 発電設備の運転を相当期間停止する場合には、次に掲げる方法により設備の保全を図るものとする。
(1) ボイラー、タービン本体その他主要機器の点検手入れを行い、必要箇所に防じん、防錆、防湿対策を行う。
(2) 休止により相当期間運転を停止する場合は、前号に掲げるもののほか、休止設備と運転設備を明確に区分し、その連絡部を分離するものとする。
(運転の開始)
第22条 発電設備を相当期間停止後、運転を開始する場合は、所定の点検を行うほか、必要に応じて試運転を行って保安の確保に万全を期すものとする。
第9章 災害対策
(防災対策)
第23条 主任技術者は、台風、洪水、地震、火災その他の非常災害に備えて、電気工作物に関する保安を確保するために、防災思想を従事者に徹底し、応急資材を備蓄するとともに、災害発生時の措置に関する事業場の体制をあらかじめ整備し、並びに各関係機関との協力体制及び連絡体制を整備しておくものとする。
(措置)
第24条 主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指導監督を行う。
2 主任技術者は、災害時の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。
第10章 記録
(記録)
第25条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、次に掲げる事項について記録し、これを3年間保存するものとする。
(1) 補修工事記録
(2) 巡視、点検、測定記録(日時巡視点検及び定期精密点検)
(3) 運転日誌(日常巡視点検、故障及び軽事故を含む。)
(4) 電気事故記録(故障及び軽事故並びに重大事故報告書)
2 主要電気機器の補修工事記録は、別に定める設備台帳に記録し、必要な期間保存するものとする。
第11章 責任の分界
(責任の分界)
第26条 電力事業者との保安上の責任分界点は、電力受給契約書に基づく責任分界点とする。
(需要設備及び発電設備の構内)
第27条 事業場の需要設備及び発電設備の構内は、別図第2のとおりとする。
第12章 雑則
(危険の表示)
第28条 事業場内において電気室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けなければならない。
(測定器具類の整備)
第29条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は、常に整備し、これを適正に保管しなければならない。
(設計図書類の整備)
第30条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書については、必要な期間整備保存しなければならない。
(手続書類等の整備)
第31条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。
(その他)
第32条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月25日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第17条、第18条関係)
巡視点検、測定基準(需要設備)
点検種別 対象機器 | 日常巡視点検 | 定期巡視点検 | 精密点検 | 測定 | |||||
周期 | 点検項目 | 周期 | 点検項目 | 周期 | 点検項目 | 周期 | 点検項目 | ||
高圧受電設備 | 断路器 | 1ヶ月 | 外観目視点検 (各部の損傷、接触、変形、端子配線のゆるみ) | 1年 | 外観目視点検 (各部の損傷、接触、変形、端子配線のゆるみ) |
|
| 1年 | 絶縁抵抗測定 |
受電用遮断器 | 1ヶ月 | 外観目視点検 (各部の損傷等) | 1年 | 外観目視点検 (各部の損傷等) |
|
| 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
1年 | 操作具合、機構 | ||||||||
計器用変成器 | 1ヶ月 | 外観目視点検 (各部の損傷、接触、ゆるみ、変形、汚損、ヒューズの異常) | 1年 | 外観目視点検 (各部の損傷、接触、ゆるみ、変形、汚損、ヒューズの異常) |
|
| 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
直流電源装置 (蓄電池) | 1ヶ月 | 巡回目視点検 (液面、漏液) | 1年 | 外観目視点検 (床面の腐食、損傷) |
|
| 1年 | 電圧測定 | |
配電用遮断器 | 1ヶ月 | 巡回目視点検 | 1年 | 外観目視点検 (外部の損傷、過熱、変形) | 不定期 | 必要により内部点検 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
不定期 | 必要により動作特性試験 | ||||||||
1年 | 操作具合、機構 | ||||||||
避雷器 | 1ヶ月 | 外観目視点検 (外部の損傷、亀裂) | 1年 | 外観目視点検 (外部の損傷、亀裂) |
|
| 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
高圧進相コンデンサ | 1ヶ月 | 巡回目視点検 (汚損、音響、振動) | 1年 | 外観目視点検 (外部の損傷、腐食) | 不定期 | 必要により内部点検 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
配電用変圧器 | 1ヶ月 | 巡回目視点検 (音響、振動、温度) | 1年 | 外観目視点検 (外部の損傷、ゆるみ、変形、亀裂、汚損) | 6年~10年 | 内部について点検(コイル接続部、リード線、鉄心など) | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
1年 | 付属装置各部の点検(機能及び状態) | ||||||||
配電盤 | 1ヶ月 | 巡回目視点検 (計器、表示灯) | 1年 | 外観目視点検 (裏面配線の塵埃、汚損、損傷、過熱) | 6年 | 内部点検(各部の損傷、過熱、ゆるみ、断線、接触、脱落) | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
1回/3年 | 保護継電器の動作特性 | ||||||||
無停電電源装置 (蓄電池) | 1ヶ月 | 巡回目視点検 (計器、表示灯) | 1年 | 外観目視点検 (汚損、損傷)充電装置の機能点検 |
|
| 1年 | 電圧測定 | |
母線 | 1ヶ月 | 外観目視点検 (母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食、損傷、過熱) | 1年 | 外観目視点検 (母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食、損傷、過熱) | 6年 | 必要により特定部位のものについて行う | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
ケーブル | 1ケ月 | 外観目視点検(ケーブル腐食、亀裂、損傷) | 1年 | 外観目視点検(ケーブル腐食、亀裂、損傷) |
|
| 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
負荷設備 | 電動機 | 1日 | 巡回点検 | 1年 | 外観目視点検(各部の汚損等) |
|
| 不定期 | 絶縁抵抗測定 |
照明設備 | 1ヶ月 | 巡回点検 (損傷、腐食) | 1年 | 本体(損傷、変形、変色、異音、脱落、汚損、防湿、防水) | 3年 | 本体(損傷、変形、変色、異音、脱落、汚損、防湿、防水) | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
1年 | 接地線(損傷、ゆるみ、外れ、断線) | 3年 | 接地線(損傷、ゆるみ、外れ、断線) | ||||||
配線及び配線器具 | 1ヶ月 | 分電盤(汚損、脱落、器具の損傷) | 1年 | 開閉器、配線器具等(損傷、過熱、変色、異音、異臭、ゆるみ、脱落、外れ、汚損、腐食、摩耗) | 3年 | 開閉器、配線器具等(損傷、過熱、変色、異音、異臭、ゆるみ、脱落、外れ、汚損、腐食、摩耗) | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
1年 | 配線(電線の被覆損傷、接続方法) | 3年 | 配線(電線の被覆損傷、接続方法、支持点間隔) | ||||||
1ヶ月 | 分電盤、操作盤等(操作点検スペースの確保) | 1年 | 分電盤、操作盤等(操作点検スペースの確保) | 3年 | 分電盤、操作盤等(操作点検スペースの確保) | ||||
非常用予備発電装置 | 原動機 | 1ヶ月 | 巡回目視点検(オイル、冷却水等) | 1年 | 外観目視点検(潤滑油の汚れ、水分の混入状況、フィルタの汚れ、点火プラグの変形、損傷状況) | 不定期 | 必要により特定部位のものについて行う |
|
|
発電機 | 1ヶ月 | 巡回作動試験(音響、回転、過熱、異臭、振動) | 1年 | 作動試験(音響、回転、過熱、異臭、振動) | 不定期 | 必要により特定部位のものについて行う | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
1年 | 外観目視点検(ケーブル腐食、亀裂、損傷) | ||||||||
1年 | シーケンス試験 | ||||||||
接地系統 | 接地線 | 1ヶ月 | 外観目視点検(汚損、損傷) | 1年 | 外観目視点検(接続部のゆるみ、損傷、腐食) |
|
| 1年 | 接地抵抗測定 |
巡視点検、測定基準(発電設備)
点検種別 対象機器 | 日常巡視点検 | 定期巡視点検 | 精密点検 | 測定 | |||||
周期 | 点検項目 | 周期 | 点検項目 | 周期 | 点検項目 | 周期 | 点検項目 | ||
蒸気タービン | 本体 | 1日 | 主蒸気圧力・温度、排気圧力・温度、振動、異音、漏洩 |
|
| 4年 | 開放点検 |
|
|
車室 | 1日 | 漏洩 |
|
| 4年 | 開放点検 |
|
| |
翼、車軸、円板 |
|
|
|
| 4年 | 開放点検 |
|
| |
隔板、噴口、静翼 |
|
|
|
| 4年 | 開放点検 |
|
| |
軸受 | 1日 | 温度・異音・振動 |
|
| 4年 | 開放点検 |
|
| |
主要弁 主蒸気止め弁 蒸気加減弁 | 1日 | 外観及び漏洩 |
|
| 4年 | 開放点検 |
|
| |
グランド蒸気復水器 | 1日 | 冷却水量、漏洩 |
|
| 4年 | 分解清掃 |
|
| |
非常調速機 |
|
|
|
| 4年 | 外観点検 | 2年 | 作動テスト | |
タービンに付属する管 |
|
|
|
|
|
| 不定期 | 測定計画に基づき測定若しくは余寿命評価 | |
ボイラー | 本体 | 1日 | 外観、圧力、温度、給水量、蒸発量、異音、振動 |
|
| 1年 | キャスター、その他損傷 |
|
|
汽水胴 | 1日 | 水位、外観、漏洩、圧力 |
|
| 1年 | 内部目視点検 | 2年 | 水圧テスト | |
2年 | 胴内部溶接線の液体浸透深傷試験 | ||||||||
1年 | 圧力計、水位計の整備 | ||||||||
水胴 |
|
|
|
| 1年 | 内部目視点検 | 2年 | 水圧テスト | |
2年 | 胴内部溶接線の液体浸透深傷試験 | ||||||||
管寄せ |
|
|
|
| 2年 | 代表管寄せ(2本以上を選定)の内部点検 | 2年 | 水圧テスト | |
蒸発管 |
|
|
|
| 1年 | 外観点検 | 2年 | 水圧テスト | |
2年 | 肉厚測定 | ||||||||
過熱器 |
|
|
|
| 1年 | 外観点検 | 2年 | 水圧テスト | |
2年 | 肉厚測定 | ||||||||
安全弁(汽水胴、過熱器用) | 1日 | 外観、漏洩 |
|
| 2年 | 分解点検 | 2年 | 作動テスト | |
ボイラー本体の弁類 | 1日 | 外観、漏洩 |
|
| 2年 | 主要弁分解点検 |
|
| |
ボイラーに付属する管 |
|
|
|
|
|
| 不定期 | 測定計画に基づき測定若しくは余寿命評価 | |
付属装置 | ボイラー給水ポンプ 脱気器給水ポンプ | 1日 | 外観、圧力、グランド漏れ、異音、電流 |
|
| 2年 | 分解点検 |
|
|
1日 | 潤滑油の漏れ | ||||||||
脱気器 | 1日 | 圧力、温度、水位、ベント量の確認、漏洩 |
|
| 2年 | 分解点検 |
|
| |
タービンバイパス装置 |
|
|
|
| 1年 | 蒸気変換弁の分解点検 |
|
| |
2年 | 注水弁の分解点検 | ||||||||
蒸気復水器 | 1日 | 電流、異音、振動、油漏れ | 1年 | 潤滑油交換、グリース補給 | 4年 | 減速機軸受、歯車異常、ベアリング交換、オイルシール交換 |
|
| |
2年 | 伝熱管清掃 | ||||||||
復水タンク | 1日 | 漏洩 |
|
| 2年 | 外観点検 |
|
| |
純水装置 ポンプ類 | 1日 | 外観、グランド漏れ、異音 |
|
| 4年 | 分解点検 |
|
| |
1日 | 潤滑油の漏れ | 1年 | 活性炭交換 イオン交換樹脂交換 | ||||||
発電設備 | 発電機 | 1日 | 巡回目視点検(軸受の温度、汚損、漏油、異音、振動) |
|
| 6年 | 内部点検 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
1年 | 振動測定 | ||||||||
遮断器 |
|
| 2回/月 | 外観目視点検 |
|
| 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
計器用変成器 |
|
| 2回/月 | 外観目視点検 |
|
| 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
配電盤 | 1日 | 巡回目視点検(計器、表示灯) |
|
| 6年 | 内部点検(各部の損傷、過熱、ゆるみ、断線、接触、脱落) | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
3年 | 保護継電器の動作の特性 |
別図第1(第5条関係)
(平25訓令2・一部改正)
組織図
別図第2(第27条関係)