○日光市高等職業訓練促進給付金等支給要綱

平成20年4月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父が就業に結びつきやすい資格の取得を目的としてその養成機関(通信教育によるものを含む。以下同じ。)において修業をした場合に、その修業期間及び入学時における経済的負担を軽減することにより、母子家庭及び父子家庭の自立促進を図り、もって母子家庭及び父子家庭の福祉の増進に寄与することを目的として支給する給付金について必要な事項を定めるものとする。

(平21告示70・平26告示135・一部改正)

(給付金の種類)

第2条 この要綱により支給する給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 日光市高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び同法第31条の10において準用する同法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 日光市高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

(平26告示135・一部改正)

(対象者)

第3条 訓練促進給付金の支給の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす母子家庭の母又は父子家庭の父であって、就職を容易にするために必要な資格として次条に定める訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給の対象となる資格(以下「資格」という。)を取得するため、その養成機関において修業している者とする。

(1) 市内に住所を有していること。

(2) 法第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に同条第3項に規定する児童(以下「児童」という。)を扶養しているものであること。

(3) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(4) 資格を取得するため、その養成機関において1年以上の修業期間にわたるカリキュラムを修業し、当該資格の取得が見込まれる者等であること。

(5) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。

(6) 過去にこの訓練促進給付金等の支給を受けていないこと。

2 修了支援給付金の支給の対象となる者は、前項各号(第4号を除く。)に掲げる要件の全てを満たす母子家庭の母又は父子家庭の父であって、資格を取得するため、その養成機関において1年以上の修業期間にわたるカリキュラムを修了した者とする。

(平21告示70・平21告示108・平26告示135・平28告示69・令元告示34・令3告示18・一部改正)

(対象資格)

第4条 資格は、別表のとおりとする。ただし、別表に掲げる資格に準ずる資格として市長が市の実情に応じ、特に必要と認めたときは、別表に掲げる資格以外のものを対象とすることができる。

(平21告示70・一部改正)

(支給対象期間)

第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、資格を取得するため、その養成機関における修業する期間の全期間とし、4年を上限とする。

(平26告示40・全改、平28告示69・令元告示34・一部改正)

(支給の方法)

第6条 訓練促進給付金の支給は、月を単位として支給するものとし、原則として第9条の規定による訓練促進給付金の申請があった日の属する月(第8条第1項に規定する事前相談を行うことができなかったことについてやむを得ない事情があると認められる場合には、申請のあった日の属する月の翌月)以降の各月において支給する。

2 訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合は、その日の属する月)から復学の日の属する月の前月までの間については、訓練促進給付金を支給しないものとする。

(2) 休学をした者が復学した場合には、受給資格等の支給要件を確認の上、訓練促進給付金の支給を再開することができる。この場合において、休学により訓練促進給付金を支給しなかった期間は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第28条第4項(同令第31条の9第2項において準用する場合を含む。)に規定する修業する期間に含めないものとする。

3 修了支援給付金の支給は、修了日を経過した日以後に第9条の規定による修了支援給付金の支給の申請により支給する。

(平26告示40・平26告示135・一部改正)

(支給額等)

第7条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関におけるカリキュラムの修了までの期間の最後の12月については、月額14万円)

(2) 前項に掲げる者以外の者 月額7万500円(養成機関におけるカリキュラムの修了までの期間の最後の12月については、月額11万500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5,000円

(平21告示70・平21告示108・平24告示149・平26告示135・平28告示69・令元告示34・令3告示18・一部改正)

(事前相談等の実施)

第8条 訓練促進給付金等の支給を受けようとする者が、資格を取得するために養成機関に修業しようとするときは、あらかじめ市長に当該資格取得について相談(以下「事前相談」という。)しなければならない。ただし、事前相談を行うことができなかったことについてやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

2 市長は、事前相談を受けたときは、その内容等について日光市高等職業訓練促進給付金等事前受付簿(様式第1号)に記録するものとする。

3 訓練促進給付金等の支給を受けようとする者は、事前相談のほか、次に掲げる事項について母子・父子自立支援員による相談を受けなければならない。

(1) 訓練促進給付金等の支給の対象となる資格で現に修業している資格取得(以下この項において「資格取得」という。)への意欲及び能力に関すること。

(2) 資格取得の見込みに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、資格取得に関して必要な事項に関すること。

(平21告示108・平26告示40・平26告示135・令2告示51・一部改正)

(支給申請)

第9条 訓練促進給付金等の支給を受けようとする対象者は、給付金の種類に応じ、次に掲げる日以後に日光市高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、申請するものとする。

(1) 訓練促進給付金 修業を開始した日

(2) 修了支援給付金 修了日を経過した日

2 訓練促進給付金の支給を申請(以下この項において「支給申請」という。)するときは、前項の申請書に次の書類等を添付しなければならない。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている場合(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)は、児童扶養手当証書の写し

(2) 児童扶養手当の支給を受けていない場合(児童扶養手当を受けていて、8月から10月までの間に申請する場合を含む。)は、次に掲げる書類全て

 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は全部事項証明書

 その世帯全員の住民票の写し

 当該対象者の前年(1月から7月までに申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第3号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 児童扶養手当法施行令第2条の4及び第3条に規定する養育費等に関する申告書

 当該対象者と同じ住所に住民基本台帳の登録をしている扶養義務者がおり、その者とは生計が別であることを申し立てる場合は、その申立書(様式第4号)

(3) 当該対象者が、第7条第1項第1号に掲げる者である場合は、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類

(4) 修業している養成機関の長が在籍を証明する書類(以下「在籍証明書」という。)

(5) 地方税関係情報の取得に係る同意書(様式第5号)

(6) その他市長が必要と認める書類

3 修了支援給付金の支給を申請(以下この項において「支給申請」という。)するときは、第1項の申請書に次の書類等を添付しなければならない。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている場合(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)は、児童扶養手当証書の写し

(2) 児童扶養手当の支給を受けていない場合(児童扶養手当を受けていて、8月から10月までの間に申請する場合を含む。)は、次に掲げる書類全て

 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は全部事項証明(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 その世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 当該対象者の前年(1月から7月までに申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

(3) 当該対象者が、第7条第2項第1号に掲げる者である場合は、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況を証明できるものに限る。)

(4) 修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類の写し

(5) 地方税関係情報の取得に係る同意書(様式第5号)

(6) その他市長が必要と認める書類

4 前2項の規定により添付すべき書類等については、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

5 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りではない。

(平21告示10・平21告示70・平21告示108・平24告示58・平24告示149・平26告示135・平29告示98・令元告示34・令3告示18・一部改正)

(支給決定)

第10条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、訓練促進給付金等の支給の可否を決定するものとする。この場合において、訓練促進給付金等の支給を適当と認めたときは日光市高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第6号)により、申請を却下するときは日光市高等職業訓練促進給付金等支給却下通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平21告示70・平26告示135・平29告示98・令元告示34・一部改正)

(訓練促進給付金等の請求)

第11条 前条の規定により訓練促進給付金等の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、次の各号に掲げる給付金の種類に応じて当該各号に定める日までに日光市高等職業訓練促進給付金等支給請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(1) 訓練促進給付金 支給対象となる月の翌月10日

(2) 修了支援給付金 前条の規定により支給決定を受けた日が属する月の末日。ただし、支給決定を受けた日が月の末日のときは、その翌月の末日

(平21告示70・平21告示108・平26告示135・平29告示98・令元告示34・一部改正)

(修業期間中の受給者の状況の確認等)

第12条 市長は、受給者の養成機関における在籍の状況(以下「在籍状況」という。)を確認するために、あらかじめ期間を定め、又は臨時に受給者に対し、次の書類の提出を求めることができる。

(1) 在籍証明書

(2) 受給者が在籍している養成機関の長が当該受給者の単位取得の状況を証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定によるもののほか、市長は必要に応じて、あらかじめ期間を定め、又は臨時に受給者から在籍状況及び給付金の支給に関して必要と認める事項の報告を求めることができる。

(平21告示108・全改)

(受給資格喪失の届出)

第13条 受給者は、第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至ったときは、その理由が発生した日から14日以内に日光市高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかにその支給決定を取り消すとともに、日光市高等職業訓練促進給付金等支給停止通知書(様式第10号)により当該届出をした受給者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により支給の決定を取り消したときは、既に支給した訓練促進給付金等についてその全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、当該支給の決定の取消しに係る受給者にやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(平21告示70・平26告示135・平29告示98・令元告示34・一部改正)

(課税状況変更等の届出及び決定の変更通知)

第14条 受給者は、次に掲げる場合には、日光市高等職業訓練促進給付金等課税状況変更等届(様式第11号)に必要な書類を添えて、14日以内に市長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(1) 受給者本人又は当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき。

(2) 世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったとき。

(3) 受給者が休学をしたとき。

(4) 休学をした者が復学をしたとき。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合その他必要があると認める場合において、当該受給者の支給額の区分等を変更するときは、その支給決定の全部又は一部を変更するとともに、その旨を日光市高等職業訓練促進給付金等支給決定変更通知書(様式第12号)により当該受給者に通知するものとする。

(平21告示70・追加、平26告示135・平28告示69・平29告示98・令元告示34・一部改正)

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平21告示70・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(日光市母子家庭高等技能訓練促進費支給要綱の廃止)

2 日光市母子家庭高等技能訓練促進費支給要綱(平成19年日光市告示第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに養成機関において修業を開始した者に対する給付金その他の制度(以下「施行日前の給付金等」という。)については、この要綱による改正後の日光市母子家庭高等技能訓練促進給付金等支給要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、施行日前の給付金等の請求その他の手続に係る様式については、改正後の要綱の例による。

(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始した対象者に支給する訓練促進給付金等に関する特例)

4 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに第3条第1項の養成機関において修業を開始した同項に規定する支給の対象となる者に対して訓練促進給付金等を支給する場合における第3条及び第7条の規定の適用については、第3条中「1年」とあるのは「6月」と、第7条中「最後の12月」とあるのは「最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間。)」とする。

(令3告示106・追加、令4告示65・令5告示29・一部改正)

(平成21年2月20日告示第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日告示第70号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日告示第108号)

この要綱は、平成21年7月1日から施行し、改正後の日光市母子家庭高等技能訓練促進給付金等支給要綱の規定は、平成21年6月5日から適用する。

(平成24年3月23日告示第58号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に修業を開始した者に係る訓練促進給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成24年8月1日告示第149号)

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

(平成26年3月27日告示第40号)

この要綱は、平成26年3月27日から施行し、改正後の日光市父子家庭高等技能訓練促進給付金等支給要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年12月26日告示第135号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

(日光市父子家庭高等技能訓練促進給付金等支給要綱の廃止)

2 日光市父子家庭高等技能訓練促進給付金等支給要綱(平成20年日光市告示第97号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに、この要綱による改正前の日光市母子家庭高等技能訓練促進給付金等支給要綱及び廃止前の日光市父子家庭高等技能訓練促進給付金等支給要綱によりなされた手続、処分その他の行為は、この要綱による改正後の日光市高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定によりなされたものとみなす。

(平成28年1月1日告示第6号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第69号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日告示第98号)

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第34号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行し、改正後の日光市高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、平成31年4月1日以後に修了する養成機関のカリキュラムに係る給付金について適用する。

(令和2年4月1日告示第51号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日告示第18号)

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第106号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第65号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第29号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平28告示69・一部改正)

対象資格

看護師

准看護師

介護福祉士

保育士

理学療法士

作業療法士

理容師

美容師

薬剤師

歯科衛生士

保健師

助産師

社会福祉士

栄養士

言語聴覚士

精神保健福祉士

鍼灸マッサージ師

柔道整復師

はり師・きゅう師

製菓衛生師

調理師

(平26告示135・全改、平28告示69・令元告示34・令4告示65・一部改正)

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(平29告示98・全改、令元告示34・令3告示18・令4告示65・一部改正)

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(令元告示34・追加、令3告示18・一部改正)

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(平28告示6・全改、令元告示34・旧様式第3号繰下、令3告示18・一部改正)

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(平29告示98・追加、令元告示34・旧様式第4号繰下、令3告示18・一部改正)

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(平26告示135・全改、平29告示98・旧様式第4号繰下、令元告示34・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平28告示69・全改、平29告示98・旧様式第5号繰下、令元告示34・旧様式第6号繰下)

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(平21告示70・旧様式第5号繰下、平26告示135・一部改正、平29告示98・旧様式第6号繰下、令元告示34・旧様式第7号繰下、令3告示18・一部改正)

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(平26告示135・全改、平29告示98・旧様式第7号繰下、令元告示34・旧様式第8号繰下、令3告示18・一部改正)

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(平21告示70・旧様式第7号繰下、平26告示135・一部改正、平29告示98・旧様式第8号繰下、令元告示34・旧様式第9号繰下)

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(平21告示70・追加、平26告示135・一部改正、平29告示98・旧様式第9号繰下、令元告示34・旧様式第10号繰下・一部改正、令3告示18・令4告示65・一部改正)

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(平28告示69・全改、平29告示98・旧様式第10号繰下、令元告示34・旧様式第11号繰下・一部改正、令4告示65・一部改正)

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日光市高等職業訓練促進給付金等支給要綱

平成20年4月1日 告示第64号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年4月1日 告示第64号
平成21年2月20日 告示第10号
平成21年4月1日 告示第70号
平成21年7月1日 告示第108号
平成24年3月23日 告示第58号
平成24年8月1日 告示第149号
平成26年3月27日 告示第40号
平成26年12月26日 告示第135号
平成28年1月1日 告示第6号
平成28年4月1日 告示第69号
平成29年10月1日 告示第98号
令和元年10月1日 告示第34号
令和2年4月1日 告示第51号
令和3年3月1日 告示第18号
令和3年7月1日 告示第106号
令和4年4月1日 告示第65号
令和5年4月1日 告示第29号