○日光市耳マークカード発行事業実施要綱

平成20年6月5日

告示第79号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚に障がいを有する者又は聴覚が不自由な者に対して、聴覚の障がいが外見から分かりづらいことから、自己の聴覚が不自由であることを自己表現するため国内で使用されているマーク(以下「耳マーク」という。)を表示したカード(以下「耳マークカード」という。)を発行することにより、聴覚の障がいに対する社会的理解及びこれらの者の社会参加を促進することを目的とする。

(耳マークカード)

第2条 耳マークカードは、様式第1号のとおりとする。

(対象者)

第3条 耳マークカードの発行を受けることができる者は、市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 聴覚の障がいにより、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 聴覚が不自由な者で、前号に掲げる者に準ずる者として市長が認めた者

(発行の申請)

第4条 耳マークカードの発行を受けようとする者は、日光市耳マークカード発行(再発行)申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。耳マークカードを紛失し、又は汚損したことにより再発行を受けようとするときも、同様とする。

(発行)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、申請書を提出した者に耳マークカードを発行するものとする。

(発行の記録)

第6条 市長は、前条の規定により耳マークカードを発行したときは、日光市耳マークカード発行簿(様式第3号)に必要事項を記載し、これを記録しなければならない。

(遵守事項)

第7条 第5条の規定により耳マークカードの発行を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第3条に掲げる対象者としての要件を欠くに至ったときは、速やかに耳マークカードを返却すること。

(2) 耳マークカードを他の者に譲渡し、貸与し、又は利用させないこと。

(耳マークカードの周知等)

第8条 市長は、耳マークカード発行の目的が広く市民に理解されるよう広報等による周知その他必要な措置を講じるものとする。

2 市長は、耳マークカードが特に市内の公共機関等で使用できるよう必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年6月5日から施行する。

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日光市耳マークカード発行事業実施要綱

平成20年6月5日 告示第79号

(平成20年6月5日施行)