○日光市さと山パトロール事業実施要綱
平成20年7月1日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農作物を食害する野生鳥獣を寄せ付けない環境づくりのため、市民と市民の飼育する犬とが散歩を兼ねて、その居住地周辺の農地と山林との境界付近のパトロールを実施する日光市さと山パトロール事業(以下「パトロール事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(パトロール事業の実施)
第2条 パトロール事業は、ボランティア活動の理念を理解し、安全で安心な地域の環境づくりに意欲のある市民と市民の飼育する犬(以下「愛犬」という。)とで構成するさと山パトロール隊(以下「パトロール隊」という。)が実施するものとする。
(愛犬の適格事項)
第3条 前条の愛犬は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定による犬の登録を受けていること。
(2) 同法第5条第2項の規定による年1回の狂犬病の予防注射を受け、注射済票の交付を受けていること。
(3) 飼い主以外への無駄吠えや咬み付きをしないこと。
(4) 必要に応じて野生鳥獣の追い払いができること。
(パトロール隊の活動内容)
第4条 パトロール隊の活動内容は、次のとおりとする。
(1) 居住地周辺の農地と山林との境界付近のパトロールを行うこと。この場合において、野生鳥獣による農作物の食害の跡その他の異状を認めたときは、危険な行為はせず、速やかに市に連絡すること。
(2) 前項のパトロール経路が通学路付近である場合は、あわせて通学路のパトロールを行うこと。この場合において、不審者と思われる者を認めたときは、危険な行為はせず、直ちに警察に通報すること。
2 前項各号に掲げるパトロール事業は、週5回程度とし、2年以上継続するものとする。
(パトロール隊の登録)
第5条 パトロール事業を実施しようとする者は、日光市さと山パトロール事業活動申込書(様式第1号)により市長に申し込むものとする。
(遵守事項等)
第6条 パトロール隊は、パトロール事業を行うに当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 自らの安全の確保については、自らが全責任を持つとともに、その身体に危険を招くような行為をしないこと。
(2) 愛犬が他に危害を加え、又は不要に威嚇することのないよう十分に注意すること。
(3) 関係法令等及び市長の必要な指示を遵守すること。
(4) その他パトロール隊としての活動の目的を逸脱するような行為をしないこと。
2 愛犬が他に危害を加えた場合の責任は、パトロール隊を行う者が負わなければならない。
(1) 狂犬病予防法による犬の登録に要した日光市手数料条例(平成18年日光市条例第65号)の規定による手数料 当該手数料に相当する額
(2) 狂犬病予防法による予防注射に要した費用 当該費用に相当する額(その額が3,300円を超えるときは、3,300円)
(3) フィラリア予防薬の購入(1の年度につき1回の購入に限る。)に要した費用 当該費用に相当する額(その額が1万円を超えるときは、1万円)
2 前項の助成金の交付を受けることができる者は、市税及び公共料金の滞納がないものとする。
3 市長は、第1項の規定による助成のほか、パトロール隊を行う者に対し、パトロール事業を行うために必要な物品の貸与その他必要な支援を行うものとする。
(愛犬の訓練の実施)
第8条 前条第1項の規定による助成を受けることとなった者は、市が実施する無駄吠えや咬み付きをしないための訓練を愛犬に受けさせなければならない。
(助成金の交付の手続)
第9条 助成金の交付を受けようとする者は、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号)第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 第7条第1項各号の助成に要する費用を証する書類
(2) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(活動報告)
第10条 パトロール事業を行う者は、当該年度において行った活動内容について、日光市さと山パトロール事業活動報告書(様式第4号)により、市長に提出するものとする。
(登録の取消し)
第12条 市長は、パトロール隊を行う者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 第6条第1項各号の事項を遵守していないとき。
(2) 偽りその他不正な行為により第7条第1項の規定による助成を受けたとき。
(3) 正当な理由なくパトロール事業を行わないとき。
(4) 第8条に規定する訓練を受けないとき。
(関係機関等との連携)
第13条 市長は、パトロール隊がパトロール事業を円滑に行えるよう、農業者、地元自治会、警察、学校その他の関係機関等との連携を図るものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。