○日光市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成20年7月1日

告示第99号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、計画案を検討するため、日光市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 計画の案を策定すること。

(2) 計画を策定するために必要な調査及び研究をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 関係団体から推薦を受けた者

(3) 公募による者

(4) 市の職員

(平26告示82・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日の属する年度の翌年度の末日までとする。

2 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平21告示15・平26告示82・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、過半数の委員が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報告)

第7条 委員長は、第2条に規定する計画案の策定等が終了したときは、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定により報告を受けた事項については、計画の策定において尊重するものとする。

(事務局)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(平21告示15・平28告示70・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日以後、最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成21年2月26日告示第15号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日告示第82号)

この要綱は、平成26年6月20日から施行する。

(平成28年4月1日告示第70号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

日光市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成20年7月1日 告示第99号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年7月1日 告示第99号
平成21年2月26日 告示第15号
平成26年6月20日 告示第82号
平成28年4月1日 告示第70号