○ふるさと日光応援基金条例

平成20年9月25日

条例第53号

(設置)

第1条 日光市をふるさととして応援しようとする個人又は法人その他の団体からの寄附金(以下「ふるさと日光応援寄附金」という。)の適正な管理を行うため、ふるさと日光応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、ふるさと日光応援寄附金を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 人口減少対策、まちづくりに関する事業の財源に充てるとき。

(2) 子育て、健康、福祉、医療に関する事業の財源に充てるとき。

(3) 環境の保護及び保全に関する事業の財源に充てるとき。

(4) 観光の振興、産業の発展に関する事業の財源に充てるとき。

(5) 教育、文化、スポーツの振興に関する事業の財源に充てるとき。

(6) 防災、公共施設の整備に関する事業の財源に充てるとき。

(7) 地域再生法(平成17年法律第24号)に基づく地域再生計画に記載された日光市まち・ひと・しごと創生推進事業の財源に充てるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にふるさと日光の創造に寄与すると認める事業の財源に充てるとき。

(令3条例19・令4条例22・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第19号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第22号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

ふるさと日光応援基金条例

平成20年9月25日 条例第53号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第7章
沿革情報
平成20年9月25日 条例第53号
令和3年3月9日 条例第19号
令和4年3月9日 条例第22号