○日光市クリーンセンター及び日光市リサイクルセンターにおける安全衛生管理に関する規程
平成20年7月1日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、日光市クリーンセンター及び日光市リサイクルセンター(以下「センター」という。)における労働災害を未然に防止し、職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境を形成するため、必要な基本的事項を定めるものとする。
2 センターの安全衛生管理に関しては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の労働安全衛生関係法令(以下「法令」という。)及び日光市職員安全衛生管理規程(平成18年日光市訓令第35号。以下「安全衛生規程」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(平31訓令15・一部改正)
(1) 職員 センターに所属する一般職の職員及び技能労務職員をいう。
(2) 所属長 市民生活部資源循環推進課長をいう。
(3) 所長 センターの所長をいう。
(4) 班長 センターにおける作業の種別ごとに編制した班(以下「作業班」という。)の業務を総括的に掌理し、所属する職員を指揮監督する職員をいう。
(5) 副班長 班長を補佐して、作業班の業務について具体的な指示を行い、所属する職員を指揮監督する職員をいう。
(平24訓令3・平31訓令15・令4訓令8・令5訓令5・一部改正)
(所属長等の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全及び健康を確保するよう努めなければならない。
(平31訓令15・一部改正)
(安全衛生推進者)
第4条 安全衛生規程第10条第1項及び第2項の規定に基づき、センターに安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者には、所長をもって充てる。
3 所属長は、安全衛生推進者の氏名を、センターの作業場の見やすい箇所への掲示等により職員に周知しなければならない。
(平31訓令15・一部改正)
(安全衛生推進者の職務)
第5条 安全衛生推進者は、安全衛生規程第10条第3項及び第4項に定める事項のほか、次の業務を行う。
(1) 施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
(2) 作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
(3) 職員の健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 安全衛生教育に関すること。
(5) 異常な事態における応急措置に関すること。
(6) 労働災害の原因の調査及び再発防止に関すること。
(7) 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、センター内の安全衛生管理の推進に関すること。
(平31訓令15・一部改正)
(班長及び副班長の職務)
第6条 班長及び副班長は、各作業現場における安全衛生の責任者として、安全衛生推進者の業務を補佐し、次の業務を行う。
(1) 法令及びこの規程の遵守の指導及び徹底に関すること。
(2) 施設内の設備、機器及び職場環境の安全衛生面における点検、改善及び整備に関すること。
(3) 所属する職員に対する安全の指導及び徹底に関すること。
(4) 災害の原因調査及び再発防止対策の検討に関すること。
(5) 安全に係る資料の作成、収集及び重要事項等の記録に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、各作業現場における安全衛生管理の推進に関すること。
(平31訓令15・一部改正)
(安全衛生推進委員会等の設置等)
第7条 所属長は、法令の趣旨にのっとり、安全衛生推進のための委員会及び職場懇談会の開催等、職員の意見を聴くための機会を設けるよう努めなければならない。
(平31訓令15・一部改正)
(安全衛生教育)
第8条 所長は、職員に安全衛生に関する知識及び技能を習得させることにより災害防止に役立たせるため、次に掲げる安全衛生教育の実施に努めなければならない。
(1) 職員採用時及び作業内容変更時の教育
(2) 班長、副班長への教育
(3) 危険又は人体に有害な業務に就業させる場合における免許取得、技能講習及び特別教育
(4) 前各号に掲げるもののほか、労働災害の防止並びに知識及び技能向上のための教育
(平31訓令15・一部改正)
(設備機械等の点検整備)
第9条 所長は、所管する設備機械等について、点検整備基準により常に良好な状態に整備し、点検の結果を記録し、及び保存しなければならない。
(平31訓令15・一部改正)
(安全用保護具等の整備)
第10条 所長は、次に掲げる保護具及び救急用具の適正な使用及び維持管理を行うとともに、その使用方法等についての指導及び教育に努めなければならない。
(1) 安全靴、保護帽、安全帯、保護眼鏡等の保護具
(2) 防塵マスク、空気呼吸器、酸素呼吸器等の呼吸用保護具
(3) 救命具等の救急用具
(平31訓令15・一部改正)
(労働災害が発生した場合の措置)
第11条 労働災害が発生した場合において、これを目撃した者(以下「現認者」という。)及び労働災害発生現場の付近に居合わせた職員は、直ちに被災者を保護し、救急することを第一とする。
2 現認者は、付近に居合わせた職員の協力を得ながら、労働災害の発生について直ちに所長を経由して所属長に報告する。
3 被災者の生命に関わる労働災害及び重大な労働災害の発生については、所属長又は所長は、直ちに労働基準監督署及び警察署へ通報する。
4 所属長又は所長は、労働災害調査に備え、労働災害発生現場の現場保存に努める。
(平31訓令15・一部改正)
(労働災害調査及び防止対策の推進)
第12条 労働災害が発生した場合、当該センターの安全衛生推進者は、速やかに労働災害の発生原因を究明し、類似した労働災害の再発防止に努める。
(平31訓令15・一部改正)
(労働災害調査報告書の作成・提出)
第13条 センターの安全衛生推進者は、発生した労働災害の調査後、速やかに報告書を作成し、所属長を経由して市長及び安全衛生管理責任者に報告する。
(平31訓令15・一部改正)
附則
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第15号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第8号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。