○日光市自家用有償バス整備管理規程

平成20年9月1日

訓令第24号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 権限及び職務(第6条―第10条)

第3章 車両の安全確保及び環境の保全(第11条―第22条)

第4章 点検施設等の管理(第23条)

第5章 指導教育(第24条・第25条)

第6章 補則(第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「規則」という。)第32条第2項の規定に基づき、自家用有償バス(以下「自動車」という。)の安全運航を維持するために必要な点検及び整備の内容並びにこれを確実に行わせる任に当たる整備管理者の職務権限等について定め、もって自動車の車両(以下「車両」という。)の安全の確保及び環境の保全等を図ることを目的とする。

(整備管理者の選任等)

第2条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条の規定による整備管理者(以下「整備管理者」という。)の選任は、規則第31条の4に定められた資格要件(以下「資格要件」という。)を備えた者のうちから市長が任命するものとする。

2 市長は、整備管理者について次に掲げる事項を行ったときは、15日以内にその旨を地方運輸局長に届け出なければならない。

(1) 整備管理者を選任したとき。

(2) 整備管理者を変更したとき。

(3) 整備管理者を解任したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則第70条第1項第3号に該当したとき。

3 市長は、自動車の運行業務を委託するときは、当該運行業務とともに整備管理者の職務について委託することができる。この場合において、市長は、次に掲げる事項について自動車の運行業務及び整備管理者の職務(以下「業務等」という。)を委託し、当該業務等を受託した者(以下「運行受託者」という。)と同意し、同意書を取り交わさなければならない。

(1) 運行受託者の従業員のうち、資格要件を有した者が整備管理者となること。

(2) 運行受託者の従業員がこの規程に規定する職務を実施すること。

4 前項の規定により委託したときの整備管理者の選任は、第1項の規定にかかわらず、前項第1号の同意に基づき、運行受託者の中から資格要件を備えた者を選任し、市長に届け出るものとする。

5 市長は、第3項の規定により業務等を委託したときは、整備管理者と同等又はこれに準じた知識及び能力を有する職員のうちから整備責任者(以下「整備責任者」という。)を選任し、整備管理者に通知しなければならない。

6 運行受託者は、整備管理者を補助させるため、整備管理者の補助者(以下「補助者」という。)を選任するときは、整備管理者と同等又はこれに準じた知識及び能力を有すると認められる者(整備管理者の資格要件を満足する者又は研修等により整備管理者が十分な教育を行った者)のうちから選任するものとする。

7 前項の規定により補助者が選任された場合においても車両の整備管理に関する責任は、整備管理者が有するものとする。

8 整備管理者は、第6項の規定により補助者が選任されたときは、遅滞なく、その氏名、役職名、所属、補助する職務の範囲等について整備管理者の補助者名簿(様式第1号)に記載するものとする。これを変更し、又は解任したときも、同様とする。

9 運行受託者は、整備管理者、整備責任者、補助者その他の車両管理を行う者の氏名、連絡先等を市長に報告するとともに自動車の運転をする者(以下「運転者」という。)全員に周知しなければならない。

(補助者との連携等)

第3条 整備管理者は、職務の適切な実施のため補助者と密接に連携を取るものとする。

2 整備管理者は、自らが不在のときに補助者をして職務を実施させるときは、その職務を実施するために必要な情報をあらかじめ補助者に伝達しておかなければならない。

3 前項の場合において、整備管理者は、補助者に対し職務の実施の結果について報告を求め、その処理した職務の内容の正確な把握に努めるとともに、必要に応じてその情報を記録し、及び保存するものとする。

(整備責任者等との連携)

第4条 整備管理者は、整備責任者及び運行受託者を代表する者(以下「整備責任者等」という。)と常に連携を取り、運行計画等を事前に把握し、定期点検整備の計画、車両の配車等について協議するものとする。

2 整備管理者は、車両管理状況について、毎月1回以上整備責任者等に報告しなければならない。

(整備管理規程の改廃)

第5条 市長は、この規程の改廃をするときは、あらかじめ整備管理者及び運行受託者と十分調整するものとする。

第2章 権限及び職務

(整備管理者の権限及び職務)

第6条 整備管理者は、規則第32条第1項各号に掲げる権限を有するほか、この規程に定める職務を遂行するため、必要な権限を有するものとする。

第7条 整備管理者は、次の職務を遂行するものとする。

(1) 日常点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は運転者に実施させること。

(2) 日常点検の実施結果に基づき、自動車の運行の可否を決定すること。

(3) 定期点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は道路運送車両法第77条の規定による自動車分解整備事業を行うことができる者(以下「自動車分解整備事業者」という。)にその実施を依頼すること。

(4) 前3号に掲げる点検のほか、随時必要な点検について、それを実施すること又は自動車分解整備事業者にその実施を依頼すること。

(5) 日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断し、必要な整備を実施すること又は自動車分解整備事業者にその実施を依頼すること。

(6) 定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定めること。

(7) 点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること。

(8) 自動車の車庫を管理すること。

(9) 前各号に掲げる職務を処理するため、運転者を指導監督すること。

(整備責任者の権限及び職務)

第8条 整備責任者は、委託業務等の実施について指揮監督し、整備管理者に必要な指示を与えることができる。

2 整備責任者は、委託業務等について整備管理者から必要な報告を受け、これを市長に報告するものとする。

(補助者の権限及び職務)

第9条 補助者は、整備管理者の指示により整備管理者を補佐するとともに、整備管理者が不在のときは、運行の可否の決定及び日常点検の実施の指導監督等日常点検に関する職務を実施する。

2 補助者が前項の職務を行うに当たり、疑義を生じた場合又は故障若しくは事故が発生した場合その他必要があると認めた場合は、速やかに整備管理者に連絡し、その指示に従うものとする。

3 補助者は、整備管理者が不在のときに職務を実施するときは、当該職務の実施に必要な情報について、あらかじめ整備管理者から伝達を受けるものとする。

4 前項の場合において、補助者がその職務を終了し、整備管理者に引き継ぐときは、整備管理者にその処理した職務の実施結果を報告するものとする。

(車両管理の範囲)

第10条 整備管理者は、その所管する全ての自動車について第6条及び第7条の規定による職務を遂行するものとする。

第3章 車両の安全確保及び環境の保全

(日常点検)

第11条 整備管理者は、車両の安全確保、環境の保全等を図るため、その運行の開始前に自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号。以下「点検基準」という。)による日常点検を自ら又は乗務する運転者に実施させなければならない。

(日常点検の実施の徹底)

第12条 整備管理者は、日常点検を確実に実施させるため点検箇所、点検内容、点検の方法等について運転者に周知徹底を図らなければならない。

(日常点検結果の報告等)

第13条 整備管理者は、日常点検を実施した運転者に対し、その結果を所定の日常点検表に記入させ、整備管理者に報告させなければならない。ただし、整備管理者が自ら実施した場合は、整備管理者はその結果を日常点検表に記入しなければならない。

(日常点検の結果の確認)

第14条 整備管理者は、日常点検の結果について、日常点検表により確認し、運行の可否を決定しなければならない。この場合において、車両の安全運行に支障を来す不良箇所があったときは、直ちに所属長と連絡を取るとともに、整備を行わせる等適切な措置を講じ、整備を完了した後でなければ運行の用に供してはならないものとする。

(定期点検整備)

第15条 整備管理者は、車両の安全確保及び環境の保全等を図るため、定期点検の実施計画(以下「定期点検整備計画」という。)を定め、自動車分解整備事業者に定期点検を依頼するほか、これを確実に実施しなければならない。

2 前項の場合において、定期点検整備とは、道路運送車両法第48条に定めるものとし、車両の使用状態等により、整備管理者が必要と認めたときは、適宜、1箇月自主点検等の点検整備を実施するものとする。

(点検整備の記録及び保管管理)

第16条 点検整備の実施結果は、点検整備記録簿及び運行前点検表(様式第2号)に所定の事項を記入し、保存及び管理するものとする。

2 点検整備記録簿については、当該車両に据え置くものとし、市においては、その写しを保存するものとする。

3 日常点検に係る記録については、当該年度の翌年度から1年間、点検整備記録簿及びその写しについては、点検基準第4条第2項に定める期間これを保存する。

(臨時整備)

第17条 整備管理者は、やむを得ない理由により発生した故障については、次に掲げる事項を記録し、臨時整備することができる。

(1) 発生年月日

(2) 故障(作業)内容

(3) 車両の使用年数

(4) 走行距離

(5) 使用部品

(6) その他必要な事項

2 整備管理者は、前項の規定により臨時整備を行ったときは、その原因を把握し、再発防止に努めるとともに、点検整備の確実な実施等により臨時整備の実施がないよう努めるものとする。

(分解整備)

第18条 整備管理者は、定期点検整備、臨時整備等において実施する作業が、道路運送車両法第77条に規定する自動車分解整備事業に該当する場合は、これを自動車分解整備事業者に依頼しなければならない。

(車両故障事故)

第19条 整備管理者は、車両故障に関係する事故が発生した場合は、市長及び運行受託者に連絡し、並びに適切な措置を講じ、原因の究明に当たるものとする。

2 整理管理者は、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条各号に該当する事故であって、かつ、車両故障に関係する事故が発生した場合は、市長に報告しなければならない。

3 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該事故の発生から30日以内に、事故報告書により、市を管轄する運輸支局等を経由し、国土交通省に報告しなければならない。

(車両成績の把握等)

第20条 整備管理者は、次の各号に掲げる事項を把握し、当該各号に掲げる事項を活用して車両の性能の維持向上等に努めるものとする。

(1) 各車両の使用年数

(2) 各車両の走行距離

(3) 各車両の燃料消費率

(4) 各車両の油脂消費率

(5) 各車両の部品費

(6) 各車両の稼働率

(7) その他各車両成績の把握について必要な事項

2 整備管理者は、保有車両が不正改造等により道路運送車両法第46条に規定する保安基準に違反していないか等車両の状態の把握に努め、適切で無いと認めたときは、速やかに適切な点検整備を実施するものとする。

(適正車種の選定、車両代替時期の把握等)

第21条 整備管理者は、前条第1項の規定による車両の使用の成績その他の事項の把握により、それぞれ使用条件に適合した車種形式について検討し、その選択及び合理的な車両の代替時期について、市長及び運行受託者に助言するものとする。

(燃料、油脂その他資材の管理)

第22条 整備管理者は、燃料、油脂の品質、数量その他の管理を行い、消費の節減に努めるものとする。

2 整備管理者は、部品、タイヤその他の資材について、品質及び数量を適切に管理し、合理的な運用を図るものとする。

第4章 点検施設等の管理

(点検施設等の管理)

第23条 整備管理者は、点検整備等に必要な施設及び自動車の保管場所の管理を行うものとする。

第5章 指導教育

(補助者の指導教育)

第24条 整備管理者は、補助者に次の表に掲げる指導教育を行うものとし、その能力の維持向上に努めなければならない。

実施の時期

内容

補助者を選任するとき。

(1) この規程の内容

(2) 整備管理者選任前研修の内容(整備管理者の資格要件を満足する者以外が対象)

この規程を改正したとき。

改正後のこの規程の内容

国等から情報提供を受けたときその他必要なとき。

国等から提供された情報等必要に応じた内容

(運転者の指導教育)

第25条 整備管理者は、点検整備等整備管理の職務に関する事項について、その周知徹底と知識の向上を図るため、運転者に対して指導教育を行うものとする。

第6章 補則

(その他)

第26条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成20年9月1日から施行する。

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日光市自家用有償バス整備管理規程

平成20年9月1日 訓令第24号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第8編 福祉・住民生活/第4章 市民生活/第2節 生活安全・交通対策
沿革情報
平成20年9月1日 訓令第24号