○日光市行旅死亡人等納骨堂設置規程
平成20年9月30日
訓令第25号
(設置)
第1条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定により、市長が埋葬又は火葬した行旅死亡人及び死体の焼骨を保管するため、日光市行旅死亡人等納骨堂(以下「納骨堂」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 納骨堂の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市行旅死亡人等納骨堂 | 日光市鬼怒川温泉大原1091番地2 日光市営鬼怒川霊園内 |
(附帯施設)
第3条 納骨堂に附帯施設として供養塔を設置する。
(保管の対象)
第4条 納骨堂に保管する焼骨は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法第7条第1項の規定により、市長が火葬した行旅死亡人の焼骨
(2) 墓地、埋葬等に関する法律第9条第1項の規定により、市長が火葬した死体の焼骨
(3) その他前2号に準ずる死亡人で、市長が認めた者の焼骨
(管理)
第5条 納骨堂及び供養塔は、福祉事務所長が管理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年10月1日から施行する。