○日光市人権施策推進本部設置要綱
平成20年9月30日
告示第119号
(設置)
第1条 人権が尊重される明るく住みよい社会の実現を目指して、人権尊重の社会づくりに関する施策(以下「人権施策」という。)を、総合的かつ効果的に推進するため、日光市人権施策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(平25告示103・全改)
(所掌事項)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 人権施策の推進に係る基本的かつ総合的な事項に関すること。
(2) 人権施策の推進に係る重要な事項の調整に関すること。
(3) その他人権施策の推進に必要な事項に関すること。
(平25告示103・一部改正)
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員(以下「本部員等」という。)をもって組織する。
2 本部長には市長を、副本部長には副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、別表第1に掲げる者のほか、本部長が管理職又は管理職に準ずる女性職員のうちから指名する者15人以内をもって充てる。
(平21告示147・平24告示84・平29告示81・平29告示103・一部改正)
(本部長等)
第4条 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長は、過半数の本部員等が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した本部員等の過半数をもって決し、可否同数のときは、本部長の決するところによる。
4 推進本部は、必要と認めたときは、本部員等以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(幹事会)
第6条 推進本部に、幹事会を置く。
2 幹事会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 第2条に規定する所掌事項について、協議及び調整を行い、原案を作成し、これを推進本部に報告すること。
(2) 推進本部が決定した施策の推進に関し必要な事項を行うこと。
(3) その他推進本部が幹事会に委任した事項を行うこと。
3 幹事会を構成する者(以下「幹事」という。)は、別表第2に掲げる者のほか、本部長が管理職に準ずる女性職員のうちから指名する者15人以内をもって充てる。
4 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事長には企画総務部長の職にある者を、副幹事長には教育次長の職にある者をもって充てる。
5 幹事長は、幹事会を代表し、会務を総理する。
6 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。
(平21告示38・平25告示114・平29告示103・令4告示67・一部改正)
(人権推進担当者会議)
第7条 推進本部は、必要に応じて人権推進担当者会議(以下「担当者会議」という。)を置くことができる。
2 担当者会議は、推進本部又は幹事会から委任を受けた事項を調査し、又は検討する。
3 担当者会議は、本部長が必要に応じて設置するものとし、担当者会議を構成する者は、本部長が任命する。
(平29告示81・一部改正)
2 担当者会議は、前条第2項の規定により推進本部又は幹事会から委任を受けた事項の審査等を終了したときは、推進本部又は幹事会に報告しなければならない。
(平25告示103・平29告示81・一部改正)
(事務局)
第9条 推進本部、幹事会及び担当者会議の庶務は、企画総務部総務課において処理する。
(平21告示38・令4告示67・一部改正)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年9月30日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第38号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月15日告示第147号)
この要綱は、平成21年10月15日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第84号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月5日告示第103号)
この要綱は、平成25年6月5日から施行する。
附則(平成25年7月1日告示第114号)
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第70号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月1日告示第81号)
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成29年11月7日告示第103号)
この要綱は、平成29年11月7日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第42号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第62号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第67号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第47号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第75号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平21告示38・平24告示84・平28告示70・平31告示42・令5告示47・一部改正)
企画総務部長 財務部長 地域振興部長 市民生活部長 健康福祉部長 観光経済部長 建設部長 上下水道部長 教育次長 議会事務局長 消防長 会計管理者 |
別表第2(第6条関係)
(平29告示103・全改、平31告示42・令2告示62・令4告示67・令5告示47・令6告示75・一部改正)
企画総務部長 教育次長 総合政策課長 総務課長 人事課長 契約検査課長 地域振興課長 生活安全課長 市民課長 社会福祉課長 高齢福祉課長 子ども家庭支援課長 保育課長 健康課長 観光課長 商工課長 農政課長 環境森林課長 都市計画課長 水道課長 学校教育課長 生涯学習課長 |