○特定非営利活動法人が運営する障がい者福祉施設整備資金貸付要綱
平成20年10月1日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の規定による特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)が障がい福祉サービスを提供するため設置する施設(当該施設に附帯する設備を含む。以下同じ。)の整備に要する資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(平25告示73・一部改正)
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付けを受けることができる者(以下「貸付対象者」という。)は、主たる事務所を市内に置くNPO法人で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第29条第1項の規定により障がい福祉サービス事業を行う者として都道府県知事の指定を受けたものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(平25告示73・一部改正)
(貸付けの対象となる施設)
第3条 資金の貸付けの対象となる施設(以下「施設」という。)は、貸付対象者が市内で運営し、又は運営しようとする次に掲げる施設とする。
(1) 障害者総合支援法第29条第1項の規定により障がい福祉サービスを提供する施設
(2) 障害者自立支援法第77条第1項に規定する地域生活支援事業を行う施設
(平25告示73・一部改正)
(貸付対象整備事業)
第4条 資金の貸付けの対象となる施設の整備は、次の各号のいずれかに該当する整備(以下「貸付対象整備事業」という。)とする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)その他の法令により設置が義務付けられている設備の整備
(2) 施設の利用者の安全性を確保するために必要と認められる設備の整備
(3) 施設の利用者の利便性を高めるために必要と認められる設備の整備
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた設備の整備
(貸付金の額等)
第5条 施設の貸付対象整備事業に要するため貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の額は、一の施設の貸付対象整備事業につき100万円を限度とし、貸付対象整備事業に要する費用がこれに満たないときは、その額とする。
2 貸付金は、予算の範囲内で行うものとする。
(貸付利子)
第6条 貸付金の利子は、無利子とする。
(貸付金の貸付期間)
第7条 貸付金の貸付期間は、1年とする。
(貸付の申請)
第8条 資金の貸付けを受けようとする貸付対象者(以下「申請者」という。)は、障がい者福祉施設整備資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 資金の借入れに関する議事録の写し
(4) 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第2号)
(5) 貸付対象整備事業の内容がわかる書類
(貸付金の償還方法)
第12条 貸付金の償還方法は、前条の規定により貸付金が交付された日の属する月の翌々月の末日から貸付期間内に償還計画書に基づき返済するものとする。ただし、当該期間内に償還できないことにつき相当の理由があると市長が認めたときは、この限りでない。
(延滞金)
第13条 貸付金の貸付を受けた貸付対象者(以下「借受人」という。)は、前条ただし書の場合を除き、貸付金を貸付期間内に償還できないときは、その延滞日数に応じて未償還額に年14.6パーセントの割合を乗じて得た額の延滞金額を加算して返済しなければならない。
(貸付対象整備事業の変更)
第14条 申請者又は借受人は、申請した内容若しくは承認を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ第8条の規定による手続きに準じて市長の承認を受けなければならない。
(完了報告)
第15条 借受人は、承認を受けた貸付対象整備事業が完了したときは、すみやかに障がい者福祉施設整備資金貸付金事業完了届(様式第6号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
(借用証書の返還)
第16条 市長は、貸付金の償還が完了したときは、速やかに借用証書を借受人に返還するものとする。
(貸付金の決定の取消)
第17条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その決定を取り消すことができる。この場合において、当該借受人が貸付けを受けた資金は、既に償還したものを除き、その償還期間にかかわらず、その全部を一括で返還させることができる。
(1) 第2条の貸付対象者の要件を満たさなくなったとき。
(2) 貸付けを受けた施設を譲渡その他の理由により、廃止し、又は障害者総合支援法第29条第1項の規定による障がい福祉サービス若しくは同法第77条第1項に規定する地域生活支援事業を中止したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により貸付金の貸付けを受けたとき。
(4) 貸付金をその貸付けの目的以外の用途に充てたとき。
(5) 正当な理由がなく、償還を怠ったとき。
(平25告示73・一部改正)
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、貸付金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第73号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。