○日光市職員団体の登録に関する規則
平成20年10月3日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条及び日光市職員団体の登録に関する条例(平成20年日光市条例第52号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録及び法人格の取得に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3公平委規則1・一部改正)
(令3公平委規則1・一部改正)
(令3公平委規則1・一部改正)
(証明書類)
第5条 条例第2条第2項第1号及び第4条の規定による規約の作成又は変更等が、法第53条第3項の規定に従い決定されたことを証明する書類は、規約に関する証明書(様式第5号)によるものとする。
2 条例第2条第2項第2号に規定する法第53条第4項の規定に適合していることを証明する書類は、組織に関する証明書(様式第6号)によるものとする。
(令3公平委規則1・一部改正)
(聴聞の通知)
第6条 日光市公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、法第53条第6項の規定による職員団体の登録の取消しに係る聴聞を行う場合には、当該聴聞の期日の15日前までに、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をしなければならない。法第53条第6項の規定による職員団体の登録の効力停止について聴聞の手続を執る場合も、同様とする。
(公開の請求)
第7条 職員団体は、前条の聴聞の期日における審理の公開を請求するときは、当該期日の10日前までに書面で行うものとする。
(登録の取消し及び効力停止を行わない旨の通知)
第8条 公平委員会は、第6条前段に規定する聴聞の手続を執った場合において、登録の取消しを行わないときは、その旨を当該職員団体に通知しなければならない。法第53条第6項の規定による職員団体の登録の効力停止について弁明の機会の付与又は聴聞の手続を執った場合において、登録の効力停止を行わないときも、同様とする。
(法人の申出)
第9条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により職員団体が法人となる旨の申出をしようとするときは、法人申出書(様式第7号)によらなければならない。
(令3公平委規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月14日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3公平委規則1・一部改正)
(令3公平委規則1・一部改正)
(令3公平委規則1・一部改正)
(令3公平委規則1・一部改正)
(令3公平委規則1・一部改正)