○日光市個人の市民税における寄附金税額控除の対象を定める規則
平成20年12月26日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市税条例(平成18年日光市条例第57号。以下「条例」という。)第34条の7の規定に基づき、個人の市民税の寄附金税額控除の対象を定めるものとする。
(条例第34条の7第1項第5号の規則で定める寄附金)
第2条 条例第34条の7第1項第5号の規則で定める寄附金は、次に掲げるものとする。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号に掲げる寄附金のうち、市内に学校を設置する学校法人(市内に主たる事務所を有するものを除く。次号において同じ。)に対するもの
(2) 所得税法第78条第2項第3号に掲げる寄附金のうち、市内に学校を設置する学校法人及び市内に社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業を経営するための施設を設置する社会福祉法人(市内に主たる事務所を有するものを除く。)に対するもの
(平24規則2・一部改正)
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行し、個人の市民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する寄附金について適用する。
附則(平成24年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。