○日光市開発行為の許可の基準に関する条例
平成21年1月5日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)の規定に基づき、開発行為の許可の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6条例30・一部改正)
(開発行為の許可を要する規模)
第2条 政令第19条第1項ただし書の規定により条例で定める規模は、本市の都市計画区域内について1,000平方メートルとする。
(技術的細目に定められた制限の緩和)
第3条 法第33条第3項の規定により条例で定める政令第25条第6号に規定する公園、緑地又は広場の設置が義務付けられる開発区域の面積の最低限度は、10,000平方メートルとする。
(令6条例30・追加)
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月9日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。