○日光市開発登録簿閲覧規則
平成21年2月6日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第47条第5項の規定に基づき、同法第46条に規定する開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧及びその写しの交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の設置)
第2条 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第1項の規定による登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を日光市建設部都市計画課内に置く。
(閲覧所の定期休日)
第4条 閲覧所の定期休日は、日光市の休日を定める条例(平成18年日光市条例第2号)第1条第1項各号に規定する市の休日とする。
(閲覧所の臨時休日等)
第5条 市長は、登録簿の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を変更することができる。
2 前項の規定により臨時の休日を設け、又は閲覧時間を変更したときは、その旨をあらかじめ閲覧所に掲示するものとする。
(閲覧の手続)
第6条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿の閲覧申請書(様式第1号)によりその旨を市長に申請しなければならない。
(平23規則49・全改)
(閲覧手数料)
第7条 登録簿の閲覧は、無料とする。
(登録簿の写しの交付申請)
第8条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿写し交付申請書(様式第2号)によりその旨を市長に申請しなければならない。
2 前項の規定により写しの交付を受ける場合の手数料は、日光市手数料条例(平成18年日光市条例第65号)に定める額とする。
(閲覧上の注意)
第9条 閲覧者は、登録簿を所定の場所で閲覧しなければならない。
2 閲覧者は、閲覧に際して、係員の指示に従わなければならない。
(平23規則49・一部改正)
(閲覧の停止又は禁止)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(平23規則49・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、登録簿の閲覧に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月15日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平23規則49・全改)