○日光市開発登録簿閲覧規則

平成21年2月6日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第47条第5項の規定に基づき、同法第46条に規定する開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧及びその写しの交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の設置)

第2条 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第1項の規定による登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を日光市建設部都市計画課内に置く。

(登録簿の閲覧時間)

第3条 閲覧所における登録簿の閲覧時間は、毎日午前9時から午後5時まで(次条及び第5条に定める場合を除く。)とする。

(閲覧所の定期休日)

第4条 閲覧所の定期休日は、日光市の休日を定める条例(平成18年日光市条例第2号)第1条第1項各号に規定する市の休日とする。

(閲覧所の臨時休日等)

第5条 市長は、登録簿の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を変更することができる。

2 前項の規定により臨時の休日を設け、又は閲覧時間を変更したときは、その旨をあらかじめ閲覧所に掲示するものとする。

(閲覧の手続)

第6条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿の閲覧申請書(様式第1号)によりその旨を市長に申請しなければならない。

(平23規則49・全改)

(閲覧手数料)

第7条 登録簿の閲覧は、無料とする。

(登録簿の写しの交付申請)

第8条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿写し交付申請書(様式第2号)によりその旨を市長に申請しなければならない。

2 前項の規定により写しの交付を受ける場合の手数料は、日光市手数料条例(平成18年日光市条例第65号)に定める額とする。

(閲覧上の注意)

第9条 閲覧者は、登録簿を所定の場所で閲覧しなければならない。

2 閲覧者は、閲覧に際して、係員の指示に従わなければならない。

(平23規則49・一部改正)

(閲覧の停止又は禁止)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前条の規定に違反した者

(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(平23規則49・一部改正)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、登録簿の閲覧に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年7月15日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平23規則49・全改)

画像

画像

日光市開発登録簿閲覧規則

平成21年2月6日 規則第6号

(平成23年7月15日施行)