○日光市家庭児童相談室設置規則
平成21年3月13日
規則第14号
日光市家庭児童相談室設置規則(平成19年日光市規則第43号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るとともに、家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化するために日光市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に日光市家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置する。
(相談室の名称及び位置)
第2条 相談室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市家庭児童相談室 | 日光市今市1659番地10 |
(業務)
第3条 相談室は、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち、主として次に掲げるような専門的技術を必要とする業務を行う。
(1) 家庭児童福祉に関して必要な実情を把握すること。
(2) 家庭児童福祉に関して必要な情報の提供を行うこと。
(3) 家庭児童福祉に関する必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条及び児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第6条に規定する通告の受理に関すること。
(5) 児童虐待の防止等に関する法律第8条第1項に規定する必要な措置を講ずること。
(6) 児童に関する各種の問題について、相談に応ずること。
(職員)
第4条 相談室に次の職員を置く。
(1) 家庭児童福祉の業務に従事する職員
(2) 家庭相談員
2 前項第1号の職員は、福祉事務所の職員をもって充てる。
(家庭相談員の任命等)
第5条 家庭相談員は、人格円満で社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意を持つ者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものの中から市長が任命する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童心理学、教育学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
(2) 医師
(3) 社会福祉士
(4) 社会福祉主事として2年以上児童福祉業務に従事した者であって、厚生労働大臣が定める講習会の課程を修了したもの
(5) 前4号に準ずる者のうち、家庭相談員として必要な学識経験を有する者
(平29規則13・平31規則6・令2規則32・一部改正)
(関係機関との連携等)
第6条 相談室は、業務を行うに当たり、児童相談所その他の関係機関と密接な連携を図るものとする。
(令2規則32・旧第13条繰上)
(業務の委託)
第7条 市長は、家庭児童福祉の向上を図るために有益と認めるときは、第3条に掲げる相談室の業務の一部を適切に実施できる社会福祉法人、特定非営利活動法人その他の団体に委託することができる。
(令2規則32・旧第14条繰上)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、相談室の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則32・旧第15条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(日光市家庭相談員設置規則の廃止)
2 日光市家庭相談員設置規則(平成18年日光市規則第101号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による廃止前の日光市家庭相談員設置規則の規定により委嘱された家庭相談員のうち、施行日以後に任期が満了する者については、この規則により委嘱されたものとみなし、なおその身分を保有するものとする。
附則(平成29年3月14日規則第13号)抄
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月18日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第32号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。