○日光市建築基準法施行細則
平成21年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び栃木県建築基準条例(昭和57年栃木県条例第2号。以下「県条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(確認申請書に添える図書)
第2条 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書(以下「確認申請書」という。)には、省令第1条の3又は第3条に規定する図書のほか、次の図書を添えなければならない。
(1) 法及び政令の規定により許可を要する建築物については、当該許可を証する書類の写し
(2) 法別表第2に掲げる工場の用途に供する建築物については、工場調書(様式第1号)
(3) 県条例第6条に該当する場合については、がけの上下端から当該建築物までの水平距離、がけの形状、擁壁の構造等を明示した図書
(4) 法第31条第2項に規定するし尿浄化槽を設置する場合は、し尿浄化槽仕様書(様式第2号)
(5) その他建築主事がその都度必要と認めて指示する図書
(工事監理者の設定及び変更)
第3条 建築主は、法第5条の4第2項の規定による工事監理者を定めた場合は、工事監理者設定届(様式第3号)を建築主事に提出しなければならない。ただし、確認申請書に工事監理者を記載した場合は、この限りでない。
(工事施工者の設定及び変更の届出)
第4条 建築主は、確認申請書に工事施工者を記載しなかった場合は、工事着手までに工事施工者設定届(様式第3号)を建築主事に提出しなければならない。
(許可の申請)
第5条 省令第10条の4第1項及び第4項の市長が定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。
(1) 付近見取図(法第48条、第51条、第52条、第55条、第56条の2及び第59条の2に関するものは、付近100メートル以内の見取図)
(2) 配置図(法第48条、第51条、第52条、第55条、第56条の2及び第59条の2に関するものは、敷地周辺の家屋並びにその居住者の氏名及び土地の所有者の氏名を記入した配置図)
(3) 各階平面図
(4) 2面以上の立面図及び断面図(法第43条第2項第2号の規定による許可申請の場合にあっては、2面以上の立面図)
(5) 日影図(法第56条の2の規定による許可申請の場合に限る。)
(6) 工場調書(法別表第2に掲げる工場の用途に供する建築物に係る法第48条の規定による許可申請の場合に限る。)
(7) その他市長が必要と認めて指示した図書
(平30規則43・一部改正)
(認定の申請)
第6条 省令第10条の4の2第1項の市長が定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 2面以上の立面図及び断面図(法第43条第2項第1号の規定による認定申請の場合にあっては、2面以上の立面図)
(5) 日影図(法第55条第2項及び第86条の6第2項の規定による認定申請の場合に限る。)
(6) その他市長が必要と認めて指示した図書
(平30規則43・一部改正)
(県条例の規定による認定申請)
第7条 県条例第7条、第13条第4号、第14条第3項、第21条、第22条、第33条第2号又は第37条第3号の規定により認定を受けようとする者は、認定申請書(様式第4号)正本及び副本に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 2面以上の立面図
(5) その他市長が必要と認めて指示した図書
(建築主等の変更)
第8条 確認、許可、承認又は認定(以下「確認等」という。)を受けた建築物、建築設備又は工作物に係る工事が完了する前に、当該建築物の建築主、建築設備の設置者又は工作物の築造主(以下「建築主等」という。)の変更があった場合は、建築主等変更届(様式第5号)正本及び副本に確認済証、許可通知書、承認通知書又は認定通知書(以下「確認済証等」という。)を添えて市長又は建築主事に提出しなければならない。
(計画変更)
第9条 許可、承認又は認定を受けた建築物、建築設備又は工作物の計画を変更しようとする場合は、改めて許可、承認又は認定を受けなければならない。ただし、市長が重要でないと認める場合は、この限りでない。
2 確認を受けた建築物、建築設備又は工作物の計画を工事完了前に変更しようとする場合は、改めて計画変更確認申請書を提出し、確認を受けなければならない。ただし、省令第3条の2の規定による計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更に該当する場合は、この限りでない。
(工事の取下げ等)
第10条 建築主等は、確認等の申請をした後、確認等を受ける前に当該申請を取下げようとする場合は、取下げ届(様式第6号)を市長又は建築主事に提出しなければならない。
2 建築主等は、確認等の通知を受けた後に当該工事を取りやめる場合は、工事取りやめ届(様式第7号)に確認済証等を添えて市長又は建築主事に提出しなければならない。
3 建築主等は、法第7条第1項の規定による完了の検査の申請をした後、検査済証を受ける前に当該申請を取下げようとする場合は、取下げ届を市長又は建築主事に提出しなければならない。
(違反建築物に対する措置)
第11条 市長は、法第9条第1項の規定による措置を命じようとする場合は、建築物等是正措置命令書(様式第8号)を当該措置を命じようとする者に交付する。
2 市長は、法第9条第2項の規定による通知書を交付する場合は、建築物等是正措置通知書(様式第9号)を当該措置を命じようとする者に交付する。
4 法第9条第13項の規定による公示は、標識(様式第10号)を設置して行うものとする。
5 その他違反建築物に対する処置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(保安上危険な建築物等に対する措置)
第12条 前条の規定は、法第10条第2項及び第3項の規定による命令の場合において準用する。
(施工状況等報告)
第13条 法第12条第5項の規定による報告は、施工状況等報告書(様式第11号)に必要な図書を添えて、市長、建築主事又は建築監視員に提出しなければならない。
(道路の位置の指定)
第14条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定(変更・廃止)申請書(様式第12号)正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 道路位置指定(変更・廃止)申請図(様式第13号)
(2) 承諾者の印鑑登録証明書
(3) 位置指定に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し
(4) その他市長が必要と認めて指示した図書
(道路の位置の標示)
第15条 前条の規定による道路の位置の指定を受けた者は、側溝、街渠その他の施設(以下「標示施設」という。)を設けて当該道路の境界を明確に標示しなければならない。
2 法第42条第2項の規定による道路の境界の標示は、市が支給する杭等で標示しなければならない。
3 前2項の規定により設置した標示施設及び杭等は、みだりに移動させてはならない。
(定期報告を必要とする特定建築物の指定)
第16条 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は、次に掲げるものとする
(1) ホテル又は旅館の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの(政令第16条第1項に規定する建築物を除く。)
(2) 法別表第1(い)欄(4)項の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの(政令第16条第1項に規定する建築物を除く。)
(3) 事務所その他これに類する用途に供するもの(法第6条第1項第1号に掲げる建築物を除き、階数が5以上のものに限る。)で、延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの
(平28規則45・一部改正)
(定期報告を必要とする特定建築設備等の指定)
第17条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、次に掲げるものとする。
(1) 小荷物専用昇降機で法第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物に設けるもの(政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機を除く。)
(2) 防火設備のうち、前条各号に掲げる特定建築物に設けるもので、随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)
(平28規則45・一部改正)
(定期報告)
第18条 法第12条第1項又は第3項(これらの規定を法第88条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告の時期として省令第5条第1項、第6条第1項又は第6条の2の2第1項の規定により市長が定める報告の時期は次に掲げるとおりとする。
(2) 政令第16条第1項に規定する建築物(同項第3号に係るもの(下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するものに限る。)及び同項第4号に係るものに限る。)及び第16条第3号に掲げる特定建築物については、前回の報告の日の属する月(初回については、法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月)から起算して3年を超えない9月
(3) 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機及び前条第1号に掲げる小荷物専用昇降機については、前回の報告の日の属する月(初回については、法第7条第5項又は第7条の2第5項(これらの規定を法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月)に応当する1年ごとの月
(4) 政令第16条第3項第2号及び前条第2号に掲げる防火設備については、前回の報告の日の属する月(初回については、法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月)から起算して1年を超えない9月
(5) 政令第138条の3に規定する昇降機等については、前回の報告の日の属する月(初回については、法第7条第5項又は第7条の2第5項(これらの規定を法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月)に応当する1年ごとの月
(平28規則45・全改、令元規則8・一部改正)
区域 | 垂直積雪量 |
日光市のうち今市、今市本町、並木町、瀬川、瀬尾、平ケ崎、千本木、下の内、吉沢、室瀬、土沢、文挾町、小倉、小代、長畑、明神、板橋、手岡、岩崎、大桑町、川室、大渡、町谷、轟、芹沼、豊田、倉ケ崎、倉ケ崎新田、小百、原宿、佐下部、栗原、高柴、大沢町、水無、森友、荊沢、針貝、大室、薄井沢、根室、山口、猪倉、木和田島、塩野室町、矢野口、沢又、嘉多蔵、沓掛、小林、川治温泉川治、川治温泉高原、藤原、鬼怒川温泉滝、鬼怒川温泉大原、小佐越、柄倉及び高徳の区域 | 50センチメートル |
日光市のうち上鉢石町、中鉢石町、下鉢石町、稲荷町1丁目、稲荷町2丁目、稲荷町3丁目、御幸町、石屋町、松原町、相生町、東和町、若杉町、宝殿、安川町、匠町、本町、山内、萩垣面、花石町、久次良町、清滝安良沢町、清滝和の代町、清滝桜ヶ丘町、清滝丹勢町、清滝中安戸町、清滝新細尾町、清滝町、清滝1丁目、清滝2丁目、清滝3丁目、清滝4丁目、細尾町、所野、七里、野口、和泉、山久保、日光、丹勢、南小来川、宮小来川、東小来川、中小来川、西小来川、滝ヶ原、足尾町本山、足尾町愛宕下、足尾町赤倉、足尾町南橋、足尾町深沢、足尾町上間藤、足尾町上の平、足尾町下間藤、足尾町掛水、足尾町向原、足尾町赤沢、足尾町松原、足尾町通洞、足尾町砂畑、足尾町中才、足尾町遠下、足尾町、黒部、西川、日向、日蔭、上栗山、若間及び野門の区域 | 60センチメートル |
日光市のうち横川、上三依、中三依、芹沢、独鈷沢及び五十里の区域 | 100センチメートル |
日光市のうち中宮祠及び土呂部の区域 | 120センチメートル |
日光市のうち湯西川及び川俣の区域 | 150センチメートル |
日光市のうち湯元の区域 | 250センチメートル |
(建ぺい率の緩和)
第20条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。
(1) 法第42条に規定する道路により角地又ははさまれた敷地となる場合で、敷地の周辺の3分の1以上がその道路に接するもの
(2) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前号に準ずると認められるもの
(建築物の後退距離の算定の特例)
第21条 政令第130条の12第5号の規定により市長が定める建築物の部分は、当該建築物の敷地内の建築物の一部で、法第44条第1項第4号の規定による許可を受けた公共用歩廊その他政令第145条第2項に規定する建築物に接続して一体的に建築する部分とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、建築基準法施行細則(昭和33年栃木県規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の日光市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第16条第3号に掲げる建築物に関する建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)による改正後の建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「新法」という。)第12条第1項の規定による報告(この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の直後の時期に係るものに限る。)については、新規則第18条第1項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第6号)第1条の規定による改正後の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「新政令」という。)第16条第1項に規定する建築物(同項第3号に係るもの(児童福祉施設等の用途に供するものに限る。)に限る。)で、この規則の施行の際現に存するものに関する新法第12条第1項の規定による報告に対する新規則第18条第1項第1号の規定の適用については、平成30年9月30日までの間は、同号中「前回の報告の日の属する月(初回については、法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月)から起算して2年を超えない9月」とあるのは、「平成30年9月」とする。
4 新政令第16条第1項に規定する建築物(同項第3号に係るもの(下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するものに限る。)及び同項第4号に係るものに限る。)で、この規則の施行の際現に存するものに関する新法第12条第1項の規定による報告に対する新規則第18条第1項第2号の規定の適用については、平成30年9月30日までの間は、同号中「前回の報告の日の属する月(初回については、法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月)から起算して3年を超えない9月」とあるのは、「平成30年9月」とする。
5 新政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機(特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレーターの構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1413号)第1第9号及び第10号に掲げる昇降機に限る。)で、この規則の施行の際現に存するものに関する新法第12条第3項の規定による報告に対する新規則第18条第1項第3号の規定の適用については、平成29年5月31日までの間は、同号中「前回の報告の日の属する月(初回については、法第7条第5項又は第7条の2第5項(これらの規定を法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月)に応当する1年ごとの月」とあるのは、「平成28年7月から平成29年5月までの任意の月」とする。
6 新政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機(小荷物専用昇降機に限る。)及び新規則第17条第1号に掲げる小荷物専用昇降機(平成26年6月1日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項又は第7条の2第5項(これらの規定を同法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に関する新法第12条第3項の規定による報告に対する新規則第18条第1項第3号の規定の適用については、平成31年5月31日までの間は、同号中「については、前回の報告の日の属する月(初回については、」とあるのは「については、」と、「)に応当する1年ごと」とあるのは「に応当する2年後」とする。
7 新政令第16条第3項第2号及び新規則第17条第2号に掲げる防火設備(この規則の施行の際現に存するもの又は施行日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に関する新法第12条第3項の規定による報告に対する新規則第18条第1項第4号の規定の適用については、平成30年9月30日までの間は、同号中「前回の報告の日の属する月(初回については、法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月)から起算して1年を超えない9月」とあるのは、「平成30年9月」とする。
附則(平成30年9月14日規則第43号)
この規則は、平成30年9月25日から施行する。
附則(令和元年6月21日規則第8号)
この規則は、令和元年6月25日から施行する。
(平28規則29・全改)