○日光市男女共同参画審議会規則
平成21年3月31日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市男女共同参画推進条例(平成21年日光市条例第5号。以下「条例」という。)第24条第6項の規定に基づき、日光市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市内において事業を行う個人、法人その他の団体から推薦を受けた者
(3) 市内に在住し、男女共同参画社会づくりに高い関心と問題意識を有する者
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決定する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第5条 審議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第6条 審議会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。
(令4規則31・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第31号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。