○日光市男女共同参画審議会規則

平成21年3月31日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市男女共同参画推進条例(平成21年日光市条例第5号。以下「条例」という。)第24条第6項の規定に基づき、日光市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市内において事業を行う個人、法人その他の団体から推薦を受けた者

(3) 市内に在住し、男女共同参画社会づくりに高い関心と問題意識を有する者

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第5条 審議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第6条 審議会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。

(令4規則31・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第31号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

日光市男女共同参画審議会規則

平成21年3月31日 規則第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 男女共同参画
沿革情報
平成21年3月31日 規則第36号
令和4年3月31日 規則第31号