○日光市建築計画概要書等閲覧規程

平成21年3月31日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分等の概要書及び全体計画概要書(以下これらを「概要書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5訓令7・一部改正)

(閲覧場所)

第2条 概要書の閲覧場所は、建設部建築住宅課とする。

(閲覧日等)

第3条 概要書の閲覧日は、日光市の休日を定める条例(平成18年日光市条例第2号)第1条に規定する休日を除く日とし、その閲覧時間は、日光市の執務時間を定める規則(平成18年日光市規則第1号)第1条に定める時間とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、概要書の整理その他必要があるときは、臨時に閲覧させない日を定め、又は閲覧時間を変更することができる。

3 前項の規定により、臨時に閲覧させない日を定め、又は閲覧時間を変更する場合は、あらかじめその旨を閲覧場所に掲示するものとする。

(閲覧の手続)

第4条 概要書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、概要書閲覧申請書(別記様式)に所定の事項を記載し、係員の指示に従って閲覧しなければならない。

2 閲覧を終了したとき又は閲覧時間を経過したときは、直ちに概要書を係員に返納しなければならない。

(閲覧上の注意)

第5条 閲覧者は、指示された場所で閲覧するものとし、概要書を閲覧場所以外に持ち出し、又は破損若しくは加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の停止又は禁止)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、概要書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前2条の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者

(2) 概要書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、概要書の閲覧に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年7月7日訓令第7号)

この規程は、令和5年7月10日から施行する。

(令5訓令7・全改)

画像

日光市建築計画概要書等閲覧規程

平成21年3月31日 訓令第8号

(令和5年7月10日施行)